1947-10-24 第1回国会 衆議院 労働委員会 第21号
○米窪國務大臣 第一の點は、私正確なことは聽きませんが、國鐵の青森地協の堤訴よりも、青森の地勞委の調停案の方がはるかに上まわつたということでありますが、政府は勞働委員會の調停は尊重するということは、それは中央も地方もわれわれは差別をしない。ただ手續として、青森縣の地方勞働委員會の調停案に對して、もし運輸省の青森の管理部長が同意しないときは、これは順序として中央の勞働委員會へ委讓される。
○米窪國務大臣 第一の點は、私正確なことは聽きませんが、國鐵の青森地協の堤訴よりも、青森の地勞委の調停案の方がはるかに上まわつたということでありますが、政府は勞働委員會の調停は尊重するということは、それは中央も地方もわれわれは差別をしない。ただ手續として、青森縣の地方勞働委員會の調停案に對して、もし運輸省の青森の管理部長が同意しないときは、これは順序として中央の勞働委員會へ委讓される。
問題の核心は東京地協が九月六日に堤訴をして、十月の五日にはすでに調停期間を過ぎて、爭議權を獲得しておる東京地協の問題について、末弘委員長が中央勞働委員會の委員長の資格勸告にきたのか。あるいは——私も末弘委員長には私的にお會いをして、いかなる資格でどういう方法をとつたかということについては相當念入りにお尋ねしてきておりますので、個人的には知つておるけれども、公の席上においての言明がまだなのです。