2019-12-05 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
このため、これまでもやっておりますが、堆肥舎等の低コストな補修の実証に必要な資材の助成、こういったものも行っております。また、二点目といたしまして、畜産クラスター事業に新たに環境枠を平成三十年度から設けたところでございます。二十億円を創設しております。
このため、これまでもやっておりますが、堆肥舎等の低コストな補修の実証に必要な資材の助成、こういったものも行っております。また、二点目といたしまして、畜産クラスター事業に新たに環境枠を平成三十年度から設けたところでございます。二十億円を創設しております。
続いてでございますが、環境問題等への配慮から平成十一年に家畜排せつ物法が制定され、平成十六年から施行されましたが、平成十二年頃から堆肥舎等の整備に関する補助制度ができ、全国的にはほぼ同時期に整備されたと思います。耐用年数は、堆肥舎が十七年、機械、装置が七年と、今、まさに更新時期を迎えているところです。
もちろん、御指摘のように、共同して堆肥センターみたいなものを設けて、公共事業なり、強い農業づくり交付金などで御支援をして施設整備をするということもあるわけでございますが、個々に堆肥舎等を畜産農家が整備をする場合の支援でございますけれども、畜産クラスター事業というようなものがございますので、こういった事業、あるいは農山漁村地域整備交付金、こういったもので御支援ができるということになっておりますので、御活用
家畜排せつ物法は平成十六年に本格施行されまして、その当時整備された堆肥舎等の経年劣化が進んでいるということは承知をしてございます。
御指摘ございました家畜排せつ物法、平成十六年に本格施行されまして、その当時整備された堆肥舎等の経年劣化が進んでいるということは承知をしてございます。
今までも資源としての家畜排せつ物の堆肥化による農地への還元等を推し進めてまいったわけでありますが、今からも、現在もそうでありますけれども、いわゆる堆肥舎等の施設の整備、あるいは良質な堆肥の生産、耕畜連携をやった堆肥の利用の促進等々、支援をいたしておるところでございます。
畜舎、堆肥舎等につきましては、一般的には登記されるようなものは余りないと考えられますので、一般に社会通念上家屋とは認められないと考えておりますが、中には、その構造その他から見まして、一般家屋との均衡上課税客体とせざるを得ないというようなものもございまして、それらについては、家屋としての課税客体となるというふうに考えております。
それから最後に、コストにつきまして、先生御指摘の件につきましては、堆肥舎というのは牛舎よりもはるかに人の出入りが少ない施設でございますから、建築基準法の建築強度みたいなものははるかに弱くていいわけでございまして、強度が弱ければコストが安いということで、去る九月に、堆肥施設整備の目安となります堆肥舎等建築コストガイドラインというものを示しまして、大体一平米当たりこれぐらいのコストが妥当ですよ、これを超
もう少し具体的に申し上げますと、土づくり、化学肥料や農薬の使用の低減に関連する技術を有効に使うために、例えば側条施肥を行うことのできる田植え機とかそういうもの、それから生物農薬、天敵農薬あるいは性フェロモン剤を導入するために必要な農業資材、それから堆肥舎等の農業施設、これらの設置に要する資金を貸し付けるということにしておりますが、この資金の償還期間は、今お話がございましたけれども、改良資金の世界といいますか
このため、従来から各種の事業の中で、まず家畜ふん尿の適切な処理のための都道府県段階におきます指導でございますとか、共同利用による家畜のふん尿処理・利用施設、典型的には堆肥舎等の堆肥化施設ということこなるわけでございますが、その整備に対する助成を行う、それからまた、公共事業におきましても、畜産環境整備事業ということで、排せつ物の還元用草地だとか処理施設等の整備への助成、さらこ個人の処理施設については低利融資
また、体質強化という面から、かんきつ産地整備事業といったような事業によりまして農道等の基盤整備を進めていく、これは当然機械化等の基礎にもなってまいるわけでございますが、また、堆肥舎等の生産施設を整備して地力の向上を図っていく、あるいは選果施設等についても技術の進歩を取り入れた施設の整備を図っていくといったような各種の事業を進めてまいっているところでございます。
○政府委員(小島和義君) 有機物の増投促進のためには有機物増投事業というのが行われておりまして、昭和五十八年度の場合でございますが、百七十二市町村、二百十二の地区におきまして有機物の投与を容易ならしめる、これはマニュアスプレッダーという機械とかあるいはトレンチャーという機械、さらには農家が各戸で堆肥をつくるというのは難しくなっておりますので、地域集団ないしは農協等で堆肥舎等をつくる、こういった中身の
その中で、御指摘のような堆肥舎等の整備につきましても、地元の御要望をよく伺いながら、助成の対象にしてまいりたいというふうに考えております。
特に農業経営という立場から、やはり果樹農業者に共通して畜舎あるいは堆肥舎等が必要だと思うのでありますが、直接にやはり果樹農業のため必要なものとしましては、そのほか農機具あるいは排水施設、灌水施設、温室あるいは果樹だな等があげられておるわけでございまして、私どもといたしましては、間接的なものも取り上げるものが出てくるわけでありますし、それから直接的に果樹農業に結びつくものも取り上げられておる。
(ハ) 開拓地における住宅、農舎(開墾作業用居住施設、収納舎、作業場、農具舎、堆肥舎等)、畜舎(牛、馬、めん羊、豚、鶏)、共同利用施設(生産物の貯蔵、加工及び処理の施設)。 (ニ) 水産動植物(真珠、のり、貝類、魚類等)の養殖施設及び加工施設。 (ホ)農業共済組合、同連合会の所有する事務所。 (ヘ) 小型漁船。 (ト)その他政令で定める施設。
こういうふうにいたしまするというと、昭和三十七年度までに、開拓者資金融通特別会計から融資すべき総資金量は約百十四億となりますが、三十三年度は、このうち五万戸に対しまする分としまして十六億二千五百万円を計上した次第でございまして、この関係は、過般、予算の説明で私から概略を申し上げた次第でございますが、その中身を申し上げますと、これによりまして乳牛は約一万二千頭、役畜を約二千頭、畜舎、サイロ、堆肥舎等を
六、農舎、畜舎、堆肥舎等個人施設の被害については、農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害の枠より復旧資金を融通する。 七、農作物、桑、果樹等の減産防止に要した農薬、病虫害防除用機具等の購入資金につき左の国庫補助を行う。 1. 水陸稲及び桑の病虫害防除に要する農薬代については、冠水面積を基準として算定した一回撒布分の額の二分の一を目途として補助する。 2.
二年連続して被害を受けた開拓者またはその組織する法人に対して資金の融通に特別な措置を設けたことでありまして、昭和二十八年及び二十九年の両年に発生した災害によって、二年連続して被害をこうむり、災害融資に関する特別措置法の適用を受けた開拓者またはその組織する法人に対して、その営農の基盤を確立して、経営の安定に資せしめるために、新たに年利五分五厘、三年据置、十二年償還の条件をもって、農機具、畜舎、サイロ、堆肥舎等
よって政府といたしましては、これら連年被害を受けた開拓者に対し、農機具、畜舎サイロ、堆肥舎等生産の基盤となる設備を整えるに必要な資金を貸し付けることによって窮状を打開し、営農の基盤を確立させて経営の安定をはかろうと考え、新たに五分五厘で三年据置、十二年償還の資金を設けたいと存するものであります。
よって政府といたしましては、これら連年被害を受けた開拓者に対し、農機具、畜舎、サイロ、堆肥舎等生産の基盤となる設備を整えるに必要な資金を貸し付けることによって窮状を打開し、営農の基盤を確立させて経営の安定をはかろうと考え、新たに五分五厘で三年据え置き、十二年償還の資金を設けたいと存ずるものであります。