1959-12-22 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
それから、換金がきわめて困難な流廃材及び風倒木、これは無価値なものというわけで、堆積土砂排除法の高率補助を適用すべきだと思いまするが、この点いかがでありましょうか。
それから、換金がきわめて困難な流廃材及び風倒木、これは無価値なものというわけで、堆積土砂排除法の高率補助を適用すべきだと思いまするが、この点いかがでありましょうか。
そこでもう一つの土砂の排除法は、これは長期湛水のところへ特に適用する主たる法律であるから、この長期湛水なるものの意味というものは、やはり主たる意味を持った法律の方で規定して、その補完的な適用については、この長期湛水の方の堆積土砂排除法にきめられた規定を補完的に適用する。
次に施設災害復旧暫定措置法、3、堆積土砂排除法、4、牧野復旧事業費補助というのがあります。そのうち2、3は一応二億を要求しましたが、一億と決定しました。この分は事業の実施に従つて対策予備費のほうから追加して出して頂くと、こういう約束になつております。4の牧野復旧事業費補助、これは阿蘇等の牧野の災害の復旧、それから災害融資利子補給は融資額百億であります。