1948-07-03 第2回国会 衆議院 司法委員会 第49号 討論にはいりたいと存じますが、委員長の手もとに少年法の一部を改正する法律案に対する各堂協同の修正案が提出せられております。 少年法を改正する法律案の修正案 第三條第二項中「十八歳」を「十四歳」と改める。 第二十四條を次のように改める。家庭裁判所は、前條の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に揚げる保護処分をしなれければならない。 一、地方少年保護委員の観察に付すること。 井伊誠一