○堀政府委員 一九八九年三月というふうに承知しております。
○堀政府委員 お答えいたします。 必ずしもおっしゃるように読めるとは思いません。
○堀政府委員 まず第一点の、東北地方の水資源についての計画あるいは展望はどうかという点でございます。 東北地方はわが国において広大な面積を有しており、比較的水資源に恵まれておりますが、しかしながら日本海側と太平洋側で非常に偏っております。太平洋側は非常に水が少ないというような地域的な偏りが見られます。
これはもう明確になっておるわけでありまして、すでに四十四年二月二十六日の衆議院予算委員会第五分科会の会議録によりますと、その当時の大蔵省主計局次長でございました海堀政府委員が、大蔵省には該当者はおりませんということを明確にしておるわけです。
○堀政府委員 ただいま御指摘になりました南越での日本人が悪役になっておる映画がはんらんしておるという新聞記事は私も拝見いたしました。また、第二の御指摘の日活の「陽は沈み陽は昇る」という映画について問題になったということ、先生のおっしゃったとおりでございます。
昨年の予算委員会の分科会で、海堀さん——これはいまどこへ行っておられますかね、答弁しっぱなしでどこかへ行っておるが、海堀政府委員を呼びまして、大蔵省からも答弁をいただいたわけであります。逓信省とか電電公社は事業体がずっと続いておりますから一応考えて、これは何とかしなければならぬということであります。大蔵省は石頭とは言わぬけれども、理解が少しきびしいわけであります。
ただ、当時、海堀政府委員からも、生計依存関係のない、つまり生計依存関係を必要とする各種共済制度から統一的に要望があった場合には、これを検討しようということで申し上げておるわけでございます。その後郵政当局から内々に御相談がございますが、まだ郵政当局としても、こうしたらいいというはっきり具体的に事務的に詰めた問題についての御提案はないわけでございます。
○海堀政府委員 昭和三十三年の六月に、大部分の特殊法人につきまして、勤務月数につきまして、俸給月額の百分の六十五を退職金として支払うということにいたしたわけでございますが、現時点におきましても、二、三の例外はございます。しかし大体ほとんど大部分が百分の六十五ということに相なっております。
○海堀政府委員 予算措置をとっている法人、並びに先ほど申しました私のほうに協議を受けている法人につきましては、四・四カ月分の期末手当を支給しております。
○海堀政府委員 普通の給与所得としまして一応——もちろん総合課税でございますからほかに所得があれば別ですが、この部分については普通の給与所得として把握をして課税の対象になっておるということでございます。
○海堀政府委員 一時金の場合には退職所得として課税され、年金の場合には普通の所得、いわゆる所得として課税されるわけでございます。
○海堀政府委員 入ってございません。
○海堀政府委員 完全に自動的もしくは半自動的なスライド制といいますか、そういうものをとっておりますのは、先進国としてはフランス、西ドイツ、ルクセンブルグ、オランダ等でございます。
○海堀政府委員 いわゆる外国政府等に勤務せられました方々のうちで、公務員の雇用人相当の方々の取り扱いについてのお話でないかと思いますが……。
○海堀政府委員 年間の収入が十二万八千円を限度といたしまして、それ以上の収入がある場合には被扶養者というふうには認定しないということになっております。
○海堀政府委員 連合運営審議会でございます。協議会でございませんで審議会でございます。事実上これは設けて運営しているわけでございます。
○海堀政府委員 医療保険の制度は、公務員については共済の短期給付、それから国民健康保険、それから政付管掌の健康保険、それから組合管掌の健康保険といろいろございますが、結局そういう医療保険につきまして国庫負担をどういうふうにするかという考え方でございますが、これは結局国の財政力とかその緊要性というようなものを考えつつきめていかなければならぬのだと存じます。
○海堀政府委員 現在の医療保険制度におきましては、予防給付というものは行なわないたてまえになっております。これはどうするかという問題は、単に共済組合の短期給付だけを取り上げて問題にするというわけにはいきませんので、各医療保険全体を通ずる問題として将来検討すべき事項ではなかろうかというふうには考えております。
○海堀政府委員 現在、医療保険をいろいろな形でやっているわけですが、いわゆる国がその保険料の一部を見ておりますのは、国保とそれから日雇健保がございますが、このうちで国保というのは、被用者ではない。したがって雇い主がございませんので、そういう意味で国が保険料を、要するに被用者のない、雇用者のない保険でございますので、それを負担しているということでございます。
○海堀政府委員 私そこまで詳細に承知いたしておりませんので、後刻調べましてお答え申し上げたいと存じますが、ある高さ以上を甲あるいは乙というふうに二つの区分でやっておりまして、まずその高いほうから措置をとっているわけでございます。どの程度のところを基準にいたしておるかは承知いたしませんので、後刻調べましてお答え申し上げたいと存じます。
○海堀政府委員 歳入のほうは手数料でございますので、大体実費主義というような考え方できめていると存じます。ただ、もし特許行政上こういうことが必要だということになりますと、これは別に特別会計でも特定収入でもございませんので、必要な経費は計上していくというのが本旨であると存じます。
○海堀政府委員 まことに申しわけございませんが、所管が国際金融局でございまして、もし必要でございましたら、後刻国際金融局のほうに連絡いたしまして、お答え申し上げたいと存じます。
○海堀政府委員 まだ現在第三次防衛計画を実施中でございまして、そろそろファントムの採用等の決定に応じまして四次防の計画に着手しなければならないという時期にまいっておりますが、まだ今後防衛費が国民所得に対してどうであるかというふうな点を正規にお互いに話し合ったということは、全くございません。
○海堀政府委員 去年の人事院勧告が八%でございました。その八%を七月から実施するといたしますと、一般会計予算における負担は七百九億円と相なります。それから、ここからは仮定の問題になりますが、もし六月実施といたしますと八百四十億円、五月実施といたしますと九百一億円ということに相なります。
○海堀政府委員 四十四年度予算におきまして、四十四年度に行なわれるであろう公務員の給与改善のために、あらかじめ七月より五%引き上げるための所要額をそれぞれの所管の給与費に計上いたしてございますが、この額は一般会計予算におきまして四百四十三億円でございます。
○海堀政府委員 計算として申し上げますと、一般会計の負担は、一〇%の場合、七月実施で八百八十六億円、六月実施で千五十億円、五月実施で千百二十六億円に相なります。
○海堀政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、大蔵大臣が現在法律に基づきまして給与の基準につきまして主務大臣の協議を受けているのは六十八の法人でございます。
○海堀政府委員 お答え申し上げます。 大蔵大臣が特殊法人といいますか、この給与の基準について関与いたしておりますのは、法律の規定に基づきまして主務大臣が給与の基準について承認をする際、大蔵大臣と協議すべしとされています法人が五十四ございます。それから、それとは別に国会に予算として提出される、その場合に大蔵大臣は、それを調整して、予算として国会に提出すべしとされているものが十四ございます。
○海堀政府委員 これは立法論になるのではないかと思いますが、現在の法律は、一応労働関係の法律の適用があることは、それはそのとおりでございます。他方それぞれの法人の設立に関する法律によりまして、給与の基準については主務大臣の承認を得べし、その承認を得るについては大蔵大臣に協議すべしということを規定されているわけでございます。
○海堀政府委員 今年度の予算は、四十三年度に引き続きまして総合予算主義ということで編成をいたしたわけでございます。したがいまして、給与費につきましても、四十三年度は全額予備費で対処するということにしたのに対しまして、給与を七月から五%改定する分を給与費に組み込んでおるわけでございます。
○海堀政府委員 国家公務員の退職金の支給割合でございますが、それぞれの勤続年数について違いがございますが、非常に短いのもどうかと思いますので、一応十一年から二十年の場合には一年につき一・六五カ月、月に直しますと、百分の十三・八になります。それから二十一年から三十一年までをとりますと、一年につき一・八カ月、月に直しますと百分の十五に相なります。これは勧奨退職の場合でございます。
○海堀政府委員 御存じのように、六十八の法人は、法律によって、主務大臣が給与の承認を与えるに際して、大蔵大臣と協議しておるものと、それから予算の調整を通じまして大蔵大臣が関与いたしておるものと両方あるわけでございます。
○海堀政府委員 お答え申し上げます。 大臣からの御指摘がございまして、現在国税庁に依頼いたしまして、できるだけ多くの法人につきまして、役員の給与の実態と退職金の実態の調査を依頼しまして、それを現在国税庁のほうで調査を続けていただいている段階でございます。
○海堀政府委員 この問題は、当時の共済組合の規定が、たとえば国鉄関係と逓信関係では不一致であって、それがために、逓信関係の共済組合は、生計の依存関係を殉職年金の支給の要件としている。国鉄関係はその生計依存関係を支給の条件としていないということから、現在、不均衡な取り扱いになっているということでございます。
○海堀政府委員 憲法に労働者の権利について規定があることはそのとおりでありますが、たとえば公務員につきましては非常に公的な使命を持っておりますので、これは団体交渉権も争議権もございませんで、給与は人事院勧告に基づきまして法律の規定で支給されておる。
○海堀政府委員 先ほどの先生の二つのうちのまず初めの、この対策による効果と損益の見込みという問題でございますが、これは現在どこまでをとって考えるかという点にもかかってこようかと思いますが、一応大手の非常に悪いところを除きました十社をとって考えました場合には、対策の効果が、先生から先ほどお話がありましたように、四十四年度では八百五十円前後というふうなところかと思いますが、その後四十五年度以降は多少それがふえるという
○海堀政府委員 いま資料は手元に大体あるのでございますが、計算をさせておりますので、後刻お答えさせていただきたいと思います。