2016-03-10 第190回国会 衆議院 総務委員会 第7号
○近藤(昭)委員 それでは、地方公務員災害補償基金や基金支部審査会、基金審査会が認定した石綿公務災害の数と事由を簡単にお答えいただければと思います。
○近藤(昭)委員 それでは、地方公務員災害補償基金や基金支部審査会、基金審査会が認定した石綿公務災害の数と事由を簡単にお答えいただければと思います。
また、公益財団法人においても、万博機構と同様に、外部の有識者による基金審査会のような機関を設ける予定ということを聞いております。なので、基本的にはこれまで機構が実施してきた助成が継続されていくものと考えております。
また、当該公益財団法人におかれましても、万博機構同様、外部有識者による基金審査会のような機関を設ける予定と聞いております。 よりまして、基本的には、これまで機構が実施してきた助成が継続されるものと考えております。
基金審査会などの審査経験のある医師を含む業者が、レセプトの作成を請け負い、やっていく。それも、レセプトをいわゆる委託でもって全部やっているというのではなくて、レセプトができ上がった段階で、基金に出す前のチェックを請け負って仕事をしている。レセプトのコンピューターの中身を変えてまで、変更してまで、恐らく業者の言い方としては請求漏れを防ぐという名目なんでしょうが、レセプトのいわゆるチェックをしている。
しかし、私が承知しておる実態としましては、支部審査会よりは基金審査会の方が被災者個人に対して厳しい裁決をすることが多いというふうに聞いております。労災、公災を問わず災害発生の立証責任を被災者本人に負わせるということは、被災者本人にとり、時間的なものだけではなく、財政的、経済的にも負担が多く、我が国の労働災害補償そのものに対しての見直しをすべき時期に来ていると思いますが、いかがでございましょうか。
審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三カ月を経過しても地方公務員災害補償基金支部審査会による決定がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、地方公務員災害補償基金審査会に対して再審査請求をすることができることとしております。 第二に、地方公務員災害補償基金審査会における審査体制の整備であります。
審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三カ月を経過しても地方公務員災害補償基金支部審査会による決定がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、地方公務員災害補償基金審査会に対して再審査請求をすることができることとしております。 第二に、地方公務員災害補償基金審査会における審査体制の整備であります。
本案は、地方公務員災害補償に係る不服申し立ての迅速かつ適正な処理を図るため、労災制度との均衡を考慮して、審査請求後三カ月を経過しても地方公務員災害補償基金支部審査会の決定がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、地方公務員災害補償基金審査会に対して再審査請求をすることができることとするとともに、審査会の委員を増員する等の措置を講じようとするものであります。
それから、この災害補償について不服のある場合、これは地方公務員の場合には地方公務員災害補償基金審査会というのが学職経験者でつくられております。労災保険の場合には同じように労働保険審査会というのが学職経験者でつくられております。
その中に、「地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」というような附帯決議も付されておりますが、「審査会の運営の適正化」という中にそういうニュアンスのことも入っているのだと思います。
その一項目を申し上げますと、「地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」こういう附帯決議が付されているわけですが、理事長としてはどのような所信で今基金の運営をされているんですか。
第二には「地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」第三には「本法における「福祉施設」という用語については、再検討を図ること。」の三点でございました。 これに対しまして、その趣旨を尊重しまして、処理の迅速化に努めるなど善処しているところでございます。 詳細につきましては政府委員から答弁いたさせます。
○左近委員 そこで、この地方公務員の災害補償基金審査会、ここにいろいろ問題点があるわけですが、この再審査請求された件数は今日までどれくらいなのか。その中での棄却件数と救済件数を具体的にひとつ教えてください。
二 地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。 三 本法における「福祉施設」という用語については、再検討を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。(拍手)
二 地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに審査案件の処理の迅速化に努めること。 三 本法における「福祉施設」という用語については、再検討を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
次に、地方公務員災害補償基金審査会委員の選任の方法についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。 現行では、基金の理事長が学識経験者の中から委嘱をしていくという形になっているわけですね。しかし労災法では、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条で、委員の任命については衆参両院の同意を得て任命をすることになっているわけですね。
一、地方公務員災害補償基金審査会等における審査にあたっては、公務が複雑化し、かつ専門化している現状を十分に認識し、これに適応した裁定を行いうるよう努めること。 二、障害補償年金および障害補償一時金等の額の基礎となる平均給与額の算定にあたっては、期末・勤勉手当をふくめるよう検討すること。
ただ当事者のプライバシーの問題、いろいろあるでしょうから、当事者の申し立てがあれば公開しないということになっておるわけですが、地方公務員災害補償基金審査会が原則として書面審理だ。もちろん公開はされない。しかし参与という形で意見は書面で出すことになっている。
それから、次の基金審査会の審査にあたりまして、いわゆる参与制度を設けるということにつきましては、本部の審査会の参与に、自治労の社会保障部長、都市交通の福利対策部長、それから高教組の厚生部長、このお三方をすでに選任してございます。 それから、支部の審査会につきましては、それぞれの支部におきまして審査会の参与について人選をすでに終わったところもございますし、また現在進めておるところもございます。
それから、第二項は、地方公務員災害補償基金審査会の審査にあたっては、あらかじめ、職員を代表する者の意見を求めること等適切なる措置を講ぜられたい。三つ目には、公務災害による年金受給者等の生活を保障するため、スライド規定実施のための具体的措置についてすみやかに検討されたいという三カ条がついております。これの実施状況をひとつ簡潔に御答弁願いたいと思います。
二、地方公務員災害補償基金審査会の審査にあたっては、あらかじめ、職員を代表する者の意見を求めることとする等適切な措置を講ずること。 三、公務災害による年金受給者等の生活を保障するため、スライド規定実施のための具体的措置についてすみやかに検討すること。 右決議する。 以上が案文でございます。 次に、その趣旨を説明いたします。
○松澤兼人君 お伺いしますけれども、基金には運営審議会という、運営全般に対する審議機関というものがあり、また同時に、基金には災害補償基金審査会というものがあるわけであります。
第五番目に「不服申立て及び訴訟に関する事項」でありますが、基金の行なう補償に関する決定に不服のあります者は、審査会に対しまして——地方公務員災害補償基金審査会というのを設けることにしておりますが、審査の請求をすることができるものとしております。