1976-05-21 第77回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
具体的には、深刻な国際収支困難に陥った基金加盟国は、他の金融手段を尽した上で、なお必要な場合には、同基金から資金を借り入れることができ、他の加盟国は、基金の貸付資金の調達に協力することとなっております。
具体的には、深刻な国際収支困難に陥った基金加盟国は、他の金融手段を尽した上で、なお必要な場合には、同基金から資金を借り入れることができ、他の加盟国は、基金の貸付資金の調達に協力することとなっております。
具体的には、深刻な国際収支困難に陥った基金加盟国は、他の金融手段を尽くした上で、なお必要な場合には、同基金から資金を借り入れることができ、他の加盟国は、基金の貸付資金の調達に協力することとなっております。
こう書いてありますが、そうして「本邦通貨による他の基金加盟国通貨の基金からの買入」でありますから、日本の金でドルを買う、こういうことによってIMFからの借入金をしておるということなんだろうと思いますが……。
それで国際通貨基金のこともここに書きまして、国際通貨基金の方で一国の為替制限の状態が十分ではないというふうなことを言つた場合に、条約が予見しているよりももつとシヴイアーな制限を要求されることがあり得るということも予見いたしまして、従いまして、もしそういうことが国際通貨基金加盟国に国際通貨基金の方から要求があつた場合にはそれをもなし得る、そういう書き方であります。
基金と我が国との間におきましては、必要な他の基金加盟国通貨の本邦通貨又は金による買入れであるとか、或いは基金の保有いたしておりまするところの本邦通貨の買戻しであるとかいうような工合に、いろいろと通貨の売買取引が行われることと将来予想せられるのでございますが、それらのことが現実に起りました場合に、これらは外国為替資金特別会計を通じて行うということにいたしましたのが第十一條でございます。
第一、基金への加盟は、わが国の国際経済社会への復帰の一環をなすものであつて、これによつてわが国の対外信用を高めるとともに、他の国際機関への加盟を容易にするものであり、特に国際復興開発銀行は、基金加盟国であることをその加盟の條件としているのであります。
次に第十一條におきまして、基金との取引について規定いたしておるのでありますが、基金とわが国との間におきましては、必要な他の基金加盟国通貨の本邦通貨または金による買入れ、あるいは基金の保有いたしまする本邦通貨の買いもどし等、通貨の売買取引が行われることになるのでありますが、これらは外国為替資金特別会計を通じて行うことといたしました。
○石田政府委員 これは規定の上と、それから国際通貨基金加盟国におけるところの実際の運営と、両方の部面があろうかと思います。この国際通貨基金協定の思想というものは、平価をやたらにかえるのは困る、こういう思想が根本にございます。
「(C)加盟国は、自国通貨の平価の変更が基金加盟国の国際取引に影響を與えない場合には、基金の同意なしにその変更を行うことができる。」「(d)基金の提議があつたにもかかわらず加盟国が自国通貨の平価を変更したときは、その加盟国は、基金が別段の決定をしない限り、基金の資金を利用する資格を失うのみならず、更に、場合によつては、脱退を要求されることがある。」といつたような平価変更の制限が書いてあります。
で通貨基金に加入するに当りまして、我が国が一定の為替相場についての考えを基金側に申入れまして、そうして基金加盟国側の承認を得るという手続をとつて加入することになると思うのです。或いは加入したあとそういう手続をとるかも知知れません。いずれにしましても我が国が独立国として再出発するに当つて、為替相場の問題は非常に大きな問題であろうと思うのです。
それを裁定為替相場と呼んでおりますが、それに正しいと申しますのは、近ごろ国際関係で一つの熟語になつておるものでありますが、いわゆる国際通貨基金加盟国は、それぞれ登録しております。その登録相場をもとにして裁定するのであるという趣旨であります。