2015-08-06 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第25号
従来から、この特例そのものにつきましては、今先生も御紹介いただきましたとおり、推定相続人が増えたような場合にはやはりやり直しということになるというルールになってございますけれども、その遺留分の算定基礎財産を全体として算定した上で個々の遺留分権利者の法定相続分を考慮した個別的遺留分の額を算出するという、そういうこととされておりまして、全体の基礎を成す遺留分算定基礎財産というのがやはり相続人ごとに異なる
従来から、この特例そのものにつきましては、今先生も御紹介いただきましたとおり、推定相続人が増えたような場合にはやはりやり直しということになるというルールになってございますけれども、その遺留分の算定基礎財産を全体として算定した上で個々の遺留分権利者の法定相続分を考慮した個別的遺留分の額を算出するという、そういうこととされておりまして、全体の基礎を成す遺留分算定基礎財産というのがやはり相続人ごとに異なる
遺留分の算定に係る合意と合わせまして、推定相続人の間の衡平を図るための措置といたしまして、非後継者の方が代償といたしまして先代の経営者から贈与を受けて取得したいわゆる金銭等の財産につきましても、遺留分の算定基礎財産から除外をするということができる道を開いております。
○中野副大臣 この法律案では、後継者が生前贈与により取得した株式の遺留分算定基礎財産に算入する際の価額を、御指摘のとおり、あらかじめ合意時の価額に固定することを可能とする制度を設けております。これにより、後継者は、株式価値の上昇による遺留分額の増大を気にすることなく経営に専念することが可能になると考えております。
しかしながらこれを基本的に法人の基礎財産というものをしっかりして、そして第三点で御質問になりましたような、できればそういう奨学金支給の財団というようなもの等も考えるよすがとするかどうか。これらの問題はやはり一つの研究課題であろうと思います。
前後関係が、ですから総合計画が最初に出るのではなくて、一部分が出て、そうして後に総合的なものを論ぜざるを得なくなるような形になるかと思いますが、したがいまして、その点を御考慮の上で、先行き十分に手直しができる、特にこの財団の基礎財産などにつきましては、さらに拡充ができるということを十分御考慮願うことが必要かと思われます。
○説明員(和田勝美君) これはここにございます六百三十九億三千五百万のうち、カッコ書きであります六百二十六億六千万円は、私どもの考えとしては失業保険特別会計から出資をしていただきまして、公団の基礎財産にいたしたい、こういうような考え方でございます。それ以外のものは、これは従来石炭援護会に出ております経費、十一億という金をばこちらに受け入れたい、こういうことでございます。