1974-04-24 第72回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
「頸、肩の諸筋が不明の原因又は機序により収縮をきたし、自覚的に頸、肩に「こり」、「しびれ」、「いたみ」などの不快感をおぼえ、他覚的に該部諸筋の緊張、硬結、圧痛を認め、更に神経、血管系への障害を介して頭部、頸部、背部、上肢に異常感、脱力、血行不全なども生じうる状態を本症候群の基礎的臨床形態とする。」ということがいわれておるわけです。
「頸、肩の諸筋が不明の原因又は機序により収縮をきたし、自覚的に頸、肩に「こり」、「しびれ」、「いたみ」などの不快感をおぼえ、他覚的に該部諸筋の緊張、硬結、圧痛を認め、更に神経、血管系への障害を介して頭部、頸部、背部、上肢に異常感、脱力、血行不全なども生じうる状態を本症候群の基礎的臨床形態とする。」ということがいわれておるわけです。
この定義の一番最後にも「なども生じうる状態を本症候群の基礎的臨床形態とする。」というふうになっています。これがまさに医学的な用語であろうと思うのです。わかりますか。さらには、その診断基準なんというものがはたして医学の世の中にあるのだろうか。これはお医者さんが役所から強要せられて、非常に困った表現をせられておると思うのでございます。