2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
全く法改正によっても法科大学院の人気は戻ってきていないということと、法科大学院、いろいろな理念を掲げてスタートしていまして、そもそも、十ページ目を見ていただくと、司法試験法で第五条というところに予備試験のことについて書かれていますけれども、予備試験は、要は、法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的としているわけで、同等ですから
全く法改正によっても法科大学院の人気は戻ってきていないということと、法科大学院、いろいろな理念を掲げてスタートしていまして、そもそも、十ページ目を見ていただくと、司法試験法で第五条というところに予備試験のことについて書かれていますけれども、予備試験は、要は、法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的としているわけで、同等ですから
であるか否かについては、個々人の能力、資質のほか、法律サービスを提供する業務形態や専門分野等において多様な評価がなされ得るということでありまして、一義的な判断基準を申し上げることは困難でございますが、例えば今回提案させていただいております法律案におきましては、例えば法科大学院における教育の充実というところで、学識及びその応用力や、あるいは専門的な法律に関する分野の学識及びその応用能力、あるいは実務の基礎的素養
○国務大臣(柴山昌彦君) 今委員が御指摘になられたとおり、法科大学院の改革後、司法試験の受験後も含めて、この在学期間である三年間あるいは二年間を通して、司法試験で問われる学識や能力のみならず、実務の基礎的素養ですとか弁論能力もしっかりと涵養するということが必要になってまいります。
第一に、大学は、法科大学院において、法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識及びその応用能力、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力、さらに、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力や、法律に関する実務の基礎的素養等を涵養するための教育を、段階的かつ体系的に実施することとしております。
○柴山国務大臣 そこがまさしくプロセス教育ということでありまして、法科大学院においては、在学期間である三年間あるいは二年間を通して、法曹として必要な学識、応用能力、実務の、基礎的素養のみならず、要するに、実務上それ以外に必要となってくる科目等についてしっかりと涵養されることが重要でありまして、法科大学院は予備校ではないわけであります。
第一に、大学は、法科大学院において、法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識及びその応用能力、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力、さらに、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力や、法律に関する実務の基礎的素養等を涵養するための教育を、段階的かつ体系的に実施することとしております。
「司法試験予備試験は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者」、これは法科大学院の修了者でございますが、これと「同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。」というのがこの第五条第一項でございます。
○有田芳生君 そうすると、さっきの合格率を見ても、やはり大きな差が出ている現状を見ますと、この第五条で示されている予備試験、それから法科大学院を修了した者、これが同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有していないんじゃないですか。五条と現実というのは乖離しているんじゃないでしょうか。どのように分析されていますか。
○有田芳生君 今示されたとおり、司法試験法第五条というのは、「司法試験予備試験は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、」というふうにありますけれども、この「前条第一項第一号に掲げる者」というのは法科大学院を修了した者、これ間違いありませんね。
「司法試験予備試験は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的」となっております。 この中で、第一項第一号というのは、その前の四角で囲っておりますところをごらんになっていただけると、法科大学院を修了した者ということが読めるわけです。
○金田国務大臣 委員の御指摘は、そのデータからいきますと、第五条の、「前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし」、この予備試験を行うということなんですけれども、これが第四条の一項、二項と比較をしてというお話であれば、これは非常に御指摘のとおりだなというふうに思います。
そこでお聞きしたいんですけれども、予備試験というのは、司法試験法の五条一項に規定されておりまして、予備試験というものが一体どのような目的で行われるかというと、ロースクール修了生と同等の学識と応用能力と基礎的素養を有するかどうかを判定するために予備試験を行う。すなわち、予備試験合格者というのは、ロースクール修了生と同等の質である、レベルである、こういうことが法律で明記されているんですね。
今のお話を伺っても、司法試験によって試される、あるいはロースクール教育で修得が期待される法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律実務の基礎的素養と。
司法試験の予備試験の趣旨でございますが、この予備試験は、司法試験を受けようとする者が法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定するということとされております。
法科大学院におきましては、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力とともに、法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育が体系的に実施されるものと、これは連携法上もされておりまして、その涵養のために必要な授業科目として実務基礎科目というものを開設するものとされておりますほか、将来の法曹としての実務に必要な弁論の能力、口頭での表現能力でございますが、こういったものを涵養
二つ目の点は、大臣に、プロセスとしての法曹養成課程そのものといいますか、全体、ここについての認識をお尋ねしたいんですけれども、ロースクールで法理論と実務の基礎的素養を修得しているということを前提に、司法試験においてそれが確認をされて、一年になった司法修習では、法律実務の汎用的な知識、技能と、高い職業意識や倫理観を備えた法曹として養成をしていこうというのが全体としてのプロセスなんだと思うんです。
他方、経済的事情や、既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの諸般の事情により法科大学院を経由しない者の中からも、優れた人材を選抜して法曹資格を付与する道を開く必要があるため、予備試験の制度を設け、法科大学院の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定し、その合格者には法科大学院修了者と同等に司法試験の受験資格を認めることとした、これが趣旨でございます。
また、そういうことと関係なしに、そういった基礎的素養の訓練というようなことはどういうふうにやっているのか。お答えをお願いいたします。
その試験で、法科大学院の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定して、その合格者には、法科大学院修了者と同等に司法試験の受験資格を認めることとしたものであります。 検討状況についてでありますけれども、予備試験制度のあり方につきましては、本来の制度の趣旨とは異なる状況が生じてきているのではないかという指摘が一方であります。
それで、今の予備試験は、基本的に、法科大学院修了者と同等の学識も要りますし、応用力、それから法実務の基礎的素養も持っていなきゃいけない、それをやはりチェックできるものでなければいけない、一応そういうふうに設計はされております。 例えば、試験科目として、法曹倫理を含む法律実務基礎科目というのがございます。
最初の五行を申し上げますと、「予備試験は、司法試験法第五条第一項において、法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行うものとされている。」これが最初の出だしでございます。
その上に立ちますが、特に自然現象を通じて子供たちが自然科学に興味、関心を持ち、基礎的素養を身に付ける、これをいい機会にすることが重要だろうと、こういうふうに思っております。文部科学省としても、今回の金環日食も子供たちの自然や科学への興味、関心を高めるための最大の機会であるという、こういう認識に基づきまして、各学校や教育機関に関連する教育活動が積極的に展開されることをまず期待をいたしております。
時間がなくなってきましたので私の方で紹介させていただきますが、二十一年十一月十一日の司法試験委員会の予備試験の実施についてという決定の中では、法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判断することを目的にすると、こういうふうに書かれています。この方針には私は全く異論はありません。しかし、この方針どおりの出題がなされるのかが大変心配しています。
ですから、今、御質問いただきましたとおり、私ども建築士会としましては、やはり、建築士のいわば素養として、とにかく、最初から構造は構造、意匠は意匠と分けるのではなくて、まず素養として構造も勉強せにゃいかぬ、意匠も勉強せにゃいかぬというわけで、ある程度、基礎的素養というものが今どうも不足しているのではないか。
法律や司法制度は、法律専門家のみならず、国民全体が支えるべきものでありますから、国民各層がさまざまな学習機会を通じて法に関する基礎的素養を身につけることは極めて大切なことであると思います。
予備試験についてでございますけれども、法科大学院修了者と同等の学識能力等を有するかどうか、これを判定することを目的といたしておりまして、法律基本科目や一般教養科目に加えまして、法律に関する実務の基礎的素養についても問うこととしておるわけでございます。法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の基本理念に沿った制度設計となっているところでございます。
そういう中でこのような選択をしたということでございますが、まず、これからの法曹にまず理論的教育をきっちりした上で、それに実務の基礎的素養とかあるいは幅広い視野、こういうものを身に付けさせるということでございまして、やはりベースには理論的教育はあるということでございます。そこに実務が加わっていくと、こういう形でございますので、そうなりますと、やはり学校教育法上の大学院という位置付けになってくる。
○国務大臣(森山眞弓君) 予備試験は、法科大学院修了者と同等の知識、能力及び法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかということを判定することを目的にして実施するものでございます。法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の理念に沿った制度設計としているわけでございます。
次に、予備試験の中身にかかわる問題ですが、法科大学院の修了者と同等の学識、能力及び法曹の実務に関する基礎的素養を有するかどうかを判定するものと、こういうことが言われておりますが、大変難しいことだと思うんですね。先ほども御答弁がありましたけれども、端的にどういう工夫なのか。これ、いかがでしょうか。