1952-05-31 第13回国会 衆議院 本会議 第48号 すなわち、戰時中の特別措置として、昭和十八年以降、事業所管省による運用に対し一部制限が加られ、引続き戰後、昭和二十一年一月には、連合国最高司令部の意向によりまして、契約者に対する貸付を除き、郵政省による一切の投融資の停止を見たのでありますが、さらに昨年三月、同じく最高司令部の意向を反映した資金運用部資金法の成立を見るに及びまして、簡易生命保険法中の運用の基礎法文まで削除せられ、ここに名実ともにいわゆる 山本久雄