1974-01-29 第72回国会 衆議院 予算委員会 第8号
ここで税の体系を乱してまで、私は基礎控除制を設けるというのはいかがであろうか、かように思います。
ここで税の体系を乱してまで、私は基礎控除制を設けるというのはいかがであろうか、かように思います。
さらに、これを基礎控除制をとるかどうかということになりますと、やはりこの税の性格等から見て、十分これは検討してみなきやならない問題でございます。税制調査会等の御意見も聞きながら、そういうものについての負担のあり方等をさらに検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
まず税率の引き下げを行ない、基礎控除制を加味すべきであります。生活必需品の非課税及び公共の料金の値下げ原則論からも、大企業優遇の非課税等の特別措置を再検討し、他にかわるべき財源を捻出して、すみやかに廃止に踏み切るべきであります。 反対の第五の理由は、超過課税の解消であります。
だからこれを、基礎控除制というのが実際にいいかどうか私にもよくわからないけれども、少なくともまだそっちのほうが合理性があるのじゃないか、こういうふうに思うのですが、そこいら辺のことは技術的な問題ですから、局長でもかまわないけれども、どうですか。
○原田立君 局長、この基礎控除の制度のことについて、まだはっきりした御返事は先ほどなかったけれども、基礎控除制を取り入れたらどうかという、あえて言えば私の提案みたいになるのですが、それに対してどうですか。
これらは全廃するか、基礎控除制にするか、または税率の軽減をはかるべきであります。口では減税と言っても、実のところ電気ガス税は四十三年度から比べてみれば、九十三億九千五百万円の実収増になっております。これは最近の電気ガスの需要が伸びているからであって、今後も続くことでありましょう。これらのことを考えると、もっと減税ができたのではないかと思うのであります。
たとえば基礎控除制にするとか、あるいはまた税率をもっとぐんと下げるとかいうことは考えないですか。
しかし、いずれも、基準年度の基礎控除制というものは、だんだん企業の経営規模が大きくなってまいりますと間尺に合わなくなるので、随時これを修正する必要に迫られてきたわけでございます。それから、売り上げ高基準によります基礎控除金額を見出すということは、これはまた税務行政上の非常なトラブルを巻き起こしたわけでございます。
その二は、免税点等に関するものでありまして、昨年の地方税法の改正による免税点の引き上げにより特に町村の納税義務者が激減したのではないか、宅地及び家屋について免税点未満のものの所有見込面積はどのくらいか、標準的生活に必要な住宅敷地の面積にかかる固定資産税は免税とすべきではないか、イギリスのレートについて還付金制度が設けられていることと関連して、固定資産税に基礎控除制度を設けてはどうか、基礎控除制または
その二は、免税点等に関するものでありまして、昨年の地方税法の改正による免税点の引上げによりとくに町村の納税義務者が激減したのではないか、宅地及び家屋について免税点未満のものの所有見込面積はどの位か、標準的生活に必要な住宅敷地の面積にかかる固定資産税は免税とすべきではないか、イギリスのレートについて還付金制度が設けられていることと関連して固定資産税に基礎控除制度を設けてはどうか、基礎控除制又は累進税率
それでいよいよ具体的にどういうふうな修正をするのか、あるいはどういうふうな話し合いをして詰めていくのかという、そういう段階で、われわれのほうからは何といいますかね、基礎控除制というものをこれに導入しようという意見が強く出されておって、それに対して、これはその前からですけれども、自治省としては反対をしておって、そういうときですから、なおさらその文書を見た私はけしからんと思ったわけですね。
こういうふうな際でありますので、この地方行政委員会におきましても特に小委員会を設けて、固定資産税のあり方につきまして今後慎重な検討をしていくということも申し合わせをいたしているところでありますが、政府においても、免税点の引き上げでありますとか基礎控除制、累進税率制または課税標準や税率の調整等、適切な措置をもって対処するということでなくてはならないと思います。
万一そういった点で基礎控除制の創設というふうなことになりますと、私どもの零細な市町村の事務においては、この事務の繁雑、複雑化していくのをとても消化することができないということをひとつ十分お考えをいただきたいと思うのでございます。
最低生活に課税をしない、このことが基礎控除制を設けた一つの大きな理由だろうと思うのです。そういたしますと、そういう物価調整分が当然基礎控除その他の中で打ち出されていくべきじゃないか。昭和三十六年以来国税におきましては、いろいろと引き上げが行なわれておる。ところが地方税においてはこれが行なわれていない。これはどういう理由に基づくわけですか。
、免税点を境といたします負担のバランスの問題、特に税率が比例税率であります関係からしまして、負担をなだらかなカーブにしたいといったような考え方も働きまして、現行の基礎控除制度、そして基礎控除制度につきましては、おおむね最初は所得税の個人の基礎控除というものに当時スライドをいたしておったのでございますが、さらにその後のいろいろな経済情勢等を反映いたしまして、三十四年に一挙に現行の二十万円という事業基礎控除制
私どもとしましては、多少この考え方に、基礎控除制でいくべきか、あるいは免税点制度でいくべきかということで見解の相違がございます。私どもは基礎控除方式でぜひやりたい。どなたでも大体二百円なら二百円以下の部分については免税になるという方が、広範にいけますので、現実的に実務をとる場合に非常に便利かと思います。
又次に個人事業税について申させて頂きたいのでございますが、これもその性格が人税と言われております所得税と若干異なつておりますために、基礎控除制のみが設けられておりまして、所得税において各種控除の制度があるのと趣きを異にしております関係上から、納税者においては所得税を納めなくてもいいものが事業税を納めたり、或いは又所得税の額よりも事業税のほうが多い場合などもあるわけでございまして、かかる事情から各府県
それから国庫納付金の基礎控除制の問題でございますが、この問題は施行者協議会の理事会におきまして非常に重要な問題として討議せられて、非常に長時間を要したわけでございますが、原案によりますと売上げの百分の四ということに今度の案はなつておるようでありますが、従来の案は純益の三分の一を国家に納める、こういうような規定でございましたが、今度はその純益というようなものを算定するのに、通産省におきましても何が幾ら
次に国庫納付金の基礎控除制の問題でありますけれども、これは私は相当問題が起るのじやないか。勿論現在ですら問題になつておりまして、このものはなかなか皆さんの納得するような線ではなかなK行かんのじやないか。
してあるはずなのでありまして、その五千万円という申請を書いておるにもかかわらず、現実に二千五百万円、三千万円ということが出ておるものに対して、これを廃止する場合は、政府はその責任を負えないということは、これは私は甚だ当を得ないものでありまして、場合によりますれば、この申請書を見ましても、大体五千万円ぐらいを売上げ目標にして立てた競輪場でありますから、これは後日相当弱小競輪場というものに対しては、今の国庫交付金の基礎控除制