2020-04-24 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
満額の基礎年金の受給権を有する方が七十五歳までの繰下げを選択された場合は、年約八十八万円、基礎年金満額プラス十万円という基準を上回りますので、年金生活者支援給付金や補足的年金生活者支援給付金のいずれも受給対象にならないということでございます。
満額の基礎年金の受給権を有する方が七十五歳までの繰下げを選択された場合は、年約八十八万円、基礎年金満額プラス十万円という基準を上回りますので、年金生活者支援給付金や補足的年金生活者支援給付金のいずれも受給対象にならないということでございます。
おおむね、基礎年金満額六万五千八円の四分の一となります。
これは、お手元の資料に、その事業の内容、概略がありますけれども、支給要件として、六十五歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、2、前年の公的年金の収入金額とその他の所得の合計額が、老齢基礎年金満額、約七十八万円、つまり月額六万五千円以下であること、そして同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、こういうふうにあります。
妻の老齢基礎年金、満額のベースですけれども、月額六十五円。よろしいですか。(山井委員「いや、年額の差引きをそれぞれ」と呼ぶ)年額は、夫の老齢基礎年金の満額、満額でいうと七百七十九円。夫の報酬比例部分、これは千九十七円。そして、妻の老齢基礎年金は、年額七百七十九円になります。
男性は比較的平面的な分布ですが、女性はもう決定的、圧倒的に低年金水準、いわゆる基礎年金満額水準前後のところで集中をされております。これはこれまでの年金制度を考えればさもありなんかなというふうに思いますが、問題は、二〇三〇年の将来推計の分布、これ驚きませんか。ぐっと男性も下の方に移ってきてしまっていて、低年金と言われる水準も含めて、ぐぐっと増えているという分布になっておられます。
マクロ経済スライドがかかっても、二〇四三年も、額面ではもっとふえますけれども、物価で割り戻しても、基礎年金、満額払っていれば、六万四千円が六万二、三千円まではもらえますよ、ちょっとは減るけれども大して減らないですよというのが、政府の言い分だというふうに思います。
○塩崎国務大臣 御質問に答える前に、さっきの、福祉的給付は、少なくとも、基礎年金満額のみの方、この方は対象になるということであって、一体改革の際に、先生の今御指摘をいただいたような問題意識は、大前提としてそれを議論していただいたんだろうというふうに思います。
基礎年金満額受給の方であれば、今月分から六万六千四百円に二千円増額となるべきところが、こういったことをやるわけで、六万五千八円、六百円ちょっとしか上がらないんですよ。それから、夫婦二人で合わせて月二十万円の年金の御夫婦で、本来だったら月六千二百円のアップとなるところなんですが、これ千八百円しか上がらないわけです。 総理、消費税増税ですよ。物価も上がっていますよ。
よく政府は、基礎年金満額以下の方には消費税が一〇%に上がったときには月五千円を給付するということをおっしゃいますが、これは大半は消費税増税分で消えてしまうわけですよね。 今、老齢基礎年金の満額は六万四千四百円です。そして、一〇%時に五千円配ったとして、六万九千四百円になります。
そうすると、実質〇・五%ふえるのかな、それって、基礎年金満額の場合で三百二十二円、そういう水準なんだろうということ。それから、下は賃金上昇率が物価に追いつかなかった場合、これは、マクロ経済スライドは足切りになりますので、結局、ことしと一円も変わらない。 こういう計算になるのかなと思いますが、いかがでしょうか。
第四に、配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行い、その額は、老齢基礎年金満額の三分の二相当額といたします。また、配偶者支援金の財源は、全額国費で措置することといたしております。 なお、この法律は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
第四に、配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行い、その額は、老齢基礎年金満額の三分の二相当額といたします。また、配偶者支援金の財源は、全額国費で措置することといたしております。 なお、この法律は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
本案は、高齢者や障害者等の生活を支援するため、年金収入等が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者等に対し、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給しようとするものであり、 第一に、前年の年金収入等が老齢基礎年金満額を勘案した額以下である等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に対し、保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金を支給することとし、所得基準を一定程度上回る
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
○大臣政務官(糸川正晃君) この給付金制度は、例えば、現役世代に低所得であったため保険料免除を受け年金額が低くなってしまった方や、非正規労働で社会保険が適用されず、労働者であったのに所得比例の年金を受けられない方に対して給付金を支給し、年金以外の所得を合わせても基礎年金満額程度の所得しか得られない高齢者の生活を支援するものでございます。
この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。
また、給付の額につきましては、老齢基礎年金満額の人は月々五千円の本来給付が受けられるので、所得が七十七万円を超える人につきましては、所得が増えるにつれ、この五千円の給付額が徐々に減るような仕組みとすることを予定しています。
基礎年金満額、真ん中の黒い点々がある、端、この辺ですね、黒い点々が入っている基礎年金満額のところでそれは一旦止まりますが、それ以上に、年金収入その他の所得を合わせた人、合わせた額が基礎年金満額よりも多い方については逆転現象が生じてしまうので、この逆転現象を防止するためにその後なだらかな、補足的な給付措置というのが取られることになっております。
その内容は、三党の確認書で、六十五歳以上の老齢年金の受給者、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者を対象とするということ、給付額は月額五千円を基本として保険料を納付した期間に応じて決定する、また、保険料の免除を受けた期間がある低所得高齢者に対しては、老齢基礎年金満額の六分の一を基本とする給付を別途行うということになっています。
保険料免除期間がある低所得高齢者に対しては、これはもともと政府案にも提案されておりましたが、老齢基礎年金満額の六分の一を基本として給付を行う、これはそのまま残っているわけでございます。 したがいまして、先ほどの定率加算とこの二つが支給される、こういうことになっております。
さらに関連して質問いたしますが、この給付措置の対象が、住民税が家族全員非課税かつ年金収入などの所得合計が基礎年金満額以下の者となっていますが、なぜ家族全員が非課税という家族単位にしたのでしょうか。
これは基礎年金満額より低くなっており、高齢者の衣食住を支えるには少し足りない水準であります。 一方、低年金者への加算については、社会保険の仕組みの中で許されるのかという議論が行われてきておりますが、私も、その議論が起こって当然だというふうに思っております。真面目に年金保険料を満額払ってきた人から不満の声が上がっておりますので、今回の加算について、その趣旨を大臣に御説明いただきたいと思います。