2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
元々、昭和六十年に国民年金法を改正する形で基礎年金を入れているわけですけれども、本来であれば基礎年金法のような法律があって、その一番目に基礎年金の目的が書き込まれるような議論があったらいいと思うんですね。二〇〇四年改正でマクロ経済スライドが基礎年金にも、新規裁定、既裁定に適用されることによって、今この目の前にある金額が一体何の金額なのか分からなくなってきてしまっています。
元々、昭和六十年に国民年金法を改正する形で基礎年金を入れているわけですけれども、本来であれば基礎年金法のような法律があって、その一番目に基礎年金の目的が書き込まれるような議論があったらいいと思うんですね。二〇〇四年改正でマクロ経済スライドが基礎年金にも、新規裁定、既裁定に適用されることによって、今この目の前にある金額が一体何の金額なのか分からなくなってきてしまっています。
基礎年金って、御案内のとおり、基礎年金法という法律がありませんで、国民年金法の改正で基礎年金があるかのようになっていますけれども、本当は、基礎年金ってどうあるべき、新規裁定の水準はどうあるべき、既裁定は、購買力は維持されなくていいのかというところを今後課題として残しているのかなと思います。 これが非常に私、一番申し上げたかったことで、二番目は今回の法案の中の一つのGPIFですね。
これは八五年の年金改正の中で、基礎年金法という法律をつくるのではなくて、国民年金法の改正で基礎年金を導入しているといったこともその象徴かと思いますが、基礎年金は一体何のためにあるのかといったところから説き起こしていくことも必要であるかと思います。
もう一つ、基礎年金のお話を申し上げましたけれども、やはり八五年改正は大改革だったわけですが、国民年金法の改正という中で基礎年金を導入したというところに、基礎年金は何のためにあるのか、どういった給付水準を保障すべきなのか、どういった財源がふさわしいのかといった議論がどうしても十分でなかった印象を持っていますので、私は、この制度にしようということは今申し上げませんけれども、基礎年金法を、ではつくるとしたらどういう
こういう日本国憲法を基盤として国民年金法ができ、そこから今度の基礎年金法というのは考えられるべきである。こういうふうに考えてまいりますと、私は、この基礎年金というのは、一つは無年金者がなくなるような制度でなければならないのじゃないだろうかと思うわけです。先ほど局長さんが、全国民だれでもとおっしゃいましたけれども、まさにそのとおりでございまして、無年金者がなくなるような制度でなければならない。