2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
御指摘のとおり、国家公務員法は二十八条の第一項におきまして、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる旨規定しているところでございます。
御指摘のとおり、国家公務員法は二十八条の第一項におきまして、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる旨規定しているところでございます。
これは、国家公務員の給与は国家公務員法の二十八条で、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」
国公法第二十八条では、「給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」と規定をしています。
そういう中でありますが、先ほどお触れになりましたように、国家公務員法で、この法律に基づいて定める給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会の一般情勢に適応するよう、随時これを変更することができる、この変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならないということであります。
国家公務員法上は、二十八条に規定がございまして、「給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」ということで、国会が変更するに当たっては、人事院がしかるべき勧告あるいは報告を行うということになっているわけでございます。
○江利川政府特別補佐人 現行の国家公務員法上は、二十八条でございますが、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」と、国会の任務が書いてありまして、引き続きまして、「その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」となっているわけでございます。
この情勢適応の原則に関する条文を見ますと、二十八条の一項ですけれども、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」というふうにされておりますけれども、その後に続けて、「その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」というふうに明文で規定されております。
ただ、今までずうっと、それこそ昭和二十四年から今まで、本来であれば人事院というのはきちっとその状況状況に応じて対応していかなければならないというか、情勢適応の原則、第二十八条、国家公務員法ですね、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。
なお、あわせて、私も質問時間が限られておりますので併せて伺うわけですが、この国家公務員法第二十八条に、一般職の国家公務員の給与引下げについては、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」
この中で、いわゆる民間の社会一般の情勢に適応するように、勤務条件に関する基礎事項につきましては常時これを変更することができるということで、人事院におきましてこのことについて勧告することを怠ってはならないということで、特に給与の内容につきましては、給与表に定める給与につきまして五%以上の差が生じる、そういったときには国会、内閣に適当な勧告をしなければならないという規定がなされておるわけでございます。
そして、官僚機構は各省別の縦割りになっておりまして、その中に国政の審議、立案にかかわる機構、それから調査、統計、記録等にかかわる基礎事項、これが縦に一緒になっておりまして、それがさらに突き抜けて、市町村、都道府県の至るところまで人脈と補助金によってつながっています。そして、知事部局によってようやく一体化する。こういう徹底した縦割り機構になっています。
○副大臣(遠藤和良君) 今、国家公務員法の中に「情勢適応の原則」というのが書かれておりまして、法の第二十八条ですけれども、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。」
パリ和平協定の中の重要な基礎事項として、各派が兵力、武装解除、武器解除、こういうことが基本になっているけれども、四派の具体的なこの進捗状況はどうなっていますか。
○橋本(文)委員 国家公務員法の第二十八条によりますと、「情勢適応の原則」というようなタイトルで、「給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。」
今回の休暇制度改定の主要な点を申し上げれば、第一に休暇に関する基礎事項を給与法で定めることとしたこと、第二に休暇の内容につきまして、民間の実情等を考慮して結婚休暇等を新設する一方、親族の死亡等を事由とする休暇等について期間の縮減等を行うこととしたことであります。
今回の休暇制度改定の主要な点を申し上げれば、第一に、休暇に関する基礎事項を給与法で定めることとしたこと、第二に、休暇の内容につきまして、民間の実情等を考慮して結婚休暇等を新設する一方、親族の死亡等を事由とする休暇等について期間の縮減等を行うこととしたことであります。
国家公務員法の二十八条「情勢適応の原則」によりますと、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」、こういうふうになっているわけであります。
これによると、社会一般の情勢に適応するように勤務時間や勤務条件、給与等の基礎事項は国会で変更するのだ、そしてその変更に関しては人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない、こうなっているのだから、少なくともここで審議する公務員の給与に関する法律についてはただ内閣は国会へ法律を出す権限を持っておりますよ、これだけでは私は説明になっていないのじゃないかと思うんです。
○野田哲君 人事院の勧告の基礎になっている国家公務員法の二十八条情勢適応の原則、これについて人事院としての見解を承りたいと思うんですが、私も二項の方でなくて一項の方についてもう一回実は読み返してみたわけですが、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。
○国務大臣(丹羽兵助君) ただいま人事院総裁からもお答えがございましたが、国公法の第二十八条の情勢適応の原則は、いまお話がありましたように、公務員の給与、勤務時間等の勤務条件に関する基礎事項は、国会により、社会一般の情勢に適応するよう随時変更するというものである、かように私どもは理解をいたしております。
しかしながら、これは本当に現在の財政状況が悪い、だから国家公務員法では、給与、勤務時間等の勤務条件に関する基礎事項は国会により社会一般の情勢に適応するよう随時これを変更することができる、こういう法律をもって、国会においてもこの給与の問題において審議をするということも一方において決めておりますから、憲法の精神もありますけれども、こういうことでいま論議が交わされておる、こう私は承知いたしておるのでございます
けさほどからもその点でいろいろ例を挙げさせていただいておりますけれども、ひとつ、これは民間の方にもそういうことがはね返っているんだと御答弁でおっしゃるでしょうけれども、しかし給与一つを官民比較する場合でも、これはやはり額だけというふうなことで考える場合、生計費、こういうものも考慮に入れなければならないというふうになっておりますし、国公法の二十八条、ここは「勤務条件に関する基礎事項」云々と、「一般の情勢