1990-07-05 第118回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
三条の一項に書いてあるのを読みますというと、 米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米毅ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ政府ニ売渡スベシ と。いいですか。これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。
三条の一項に書いてあるのを読みますというと、 米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米毅ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ政府ニ売渡スベシ と。いいですか。これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。
食管法第三条の規定についてでありますけれども、すなわち食管法第三条一項においては「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ基本計画ニ依り政府ノ管理スベキモノトセラレタル米穀ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノ」、この政令で定めるものということは予約限度数量であって、平成二年産米においては六百六十三万トンですよね。
食管法三条では「基本計画ニ依リ政府ノ管理スベキモノトセラレタル米穀ノ数量ヲ基礎トシテ」「政府ノ買入ノ価裕ハ」「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こうあるわけです。政府の基本計画ですよ。基本計画というものはどうなのですか。これはやはり米穀の基本計画でありますから六百六十三万トン、こういうものが基本計画のはずでございますね。
選挙区ニ付テハ現行ノ小選挙区制ヲ廃シマシテ、府県ヲ基礎トシテ、之ヲ議員定数三名乃至五名ノ選挙区ニ分割致シマシタコト、即チ所謂中選挙区制ヲ採用致シマシタコトハ、重大ナル改正ノ一点デアリマス、大小選挙区制ニ付テハ、既ニるる議論セラルタルガ如ク、各利弊長短ヲ存シテ居リマス、而シテ既ニ我国ニ於キマシテハ、此両者ヲ実施シタ経験ヲ持ッテ居リマスケレドモ、何レモ適当且ツ十分デアリト謂ヒ難イト存ジマス、ソレ故ニ今回
今度の改正案では「米穀ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ」云々「政府ニ売渡スベシ」と、こういうふうに改めておりますけれども、これは上の方ですが、この文中で「ベシ」「ベシ」と、こういうふうに二つの「ベシ」がございますけれども、現行法の「ベシ」と改正案の「ベシ」との相違はどこにあるのですか。
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。