2020-05-19 第201回国会 参議院 内閣委員会 第10号
支店の維持ということは、基盤的サービス維持計画の中に入るのでしょうか。また、金融庁がこれまで支店の閉鎖について是正措置を講じた事例があるでしょうか。併せてお答えください。
支店の維持ということは、基盤的サービス維持計画の中に入るのでしょうか。また、金融庁がこれまで支店の閉鎖について是正措置を講じた事例があるでしょうか。併せてお答えください。
今回の法律案は、地方銀行についてなんですけれども、一方で、合併等に、競争が減っても合併等による事業の改善に応じて基盤的サービスを維持すると、そういったような基盤的サービス維持計画を前提に特例的に合併を認めるものでございます。
基盤的サービス維持計画における事業の改善に応じたサービスの維持についてでございますけれども、合併等により生じる事業の改善の状況、あるいは地域の実情やニーズに応じて異なりますので一概に申し上げることは困難でありますけれども、一定の店舗網の維持ということが含まれ得ると考えております。
なお、この場合においても、基盤的サービス維持計画というのを提出をしていただくことになっていますので、その実施期間が経過していない場合には、廃止後も事業者が当該計画を遵守するように、廃止後に一定の経過措置を設ける必要があるのではないかというふうに考えています。
共同事業につきましては、基盤的サービス維持計画の中でその実施期間というものを定めるということになっておりまして、その実施期間が一つの目安になると思っておりますけれども、その間は基本的には共同経営を認めるということになるんだと思っておりますけれども、その点につきましても新たに法案を出すことになりますので、その際にきちんと御審議いただくということにしたいというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、この法律に基づき合併の認可を受ける地域銀行は、事業の改善に応じたサービスの維持等について記載した基盤的サービス維持計画を金融庁に提出して、認可を受けるということになっております。 また、合併後にきちんとそういう計画が守られているかどうかということは、合併後も随時モニタリングしながら、必要があれば適合命令も出すということでございます。