1995-03-20 第132回国会 参議院 科学技術特別委員会 第4号
そういう税制でございますとか、いわゆる基盤技術開発研究用資産の取得価額の五%相当額を控除するというハイテク税制、そういった税制面におきましてこの民間の研究開発投資を支えております。
そういう税制でございますとか、いわゆる基盤技術開発研究用資産の取得価額の五%相当額を控除するというハイテク税制、そういった税制面におきましてこの民間の研究開発投資を支えております。
また、基盤技術開発研究用資産の取得価額の七%相当額を法人税から税額控除する基盤技術研究開発促進税制、いわゆるハイテク税制等を整備いたしております。 また、平成六年度税制改正におきましては、技術と海外取引に係る所得の特別控除制度の適用期限の延長を二年間行ったところでございます。
附則第八条第一項及び第二項の改正は、道府県民税及び市町村民税について、基盤技術開発研究用資産及び中小企業者等の試験研究費に係る法人税割の特例措置の適用期限を平成五年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 附則第九条の改正は、事業税について所要の規定の整備を行おうとするものであります。 附則第十条の改正は、不動産取得税に係る非課税措置を改めようとするものであります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を平成五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を平成五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
十五ページから十六ページでございますが、附則第八条第一項及び第二項の改正は、道府県民税及び市町村民税について、基盤技術開発研究用資産及び中小企業者等の試験研究費に係る法人税割の特例措置の適用期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 十六ページから十七ページでございますが、附則第十条の改正は、不動産取得税に係る非課税措置を改めようとするものであります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を二年度間延長することといたしております。 その三は不動産取得税についての改正であります。
また、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、基盤技術開発研究用資産等に係る特例措置の適用期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長することといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を二年度間延長することといたしております。 その三は、不動産取得税についての改正であります。
この中で、特に基盤技術開発研究用資産の減価償却とか、あるいはエネルギー基盤高度化設備とか、あるいは特定設備の償却とかいうふうに設備を中心にした制度でございまして、償却率からいくと本当に微々たるものだというふうな感じがするわけでございます。
附則第八条は、法人の道府県民税及び市町村民税の法人税割の課税標準である法人税額について、基盤技術開発研究用資産の取得価額または中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の控除後の額としようとするものであります。 附則第十条第一項の改正は、農林漁業団体の発電所または変電所の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、民間における試験研究の促進を図ることにより、地域振興に資するため、法人税割の課税標準である法人税額について、基盤技術開発研究用資産の取得価額等に係る法人税額の控除後の額とすることといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、民間における試験研究の促進を図ることにより、地域振興に資するため、法人税割の課税標準である法人税額について、基盤技術開発研究用資産の取得価額等に係る法人税額の控除後の額とすることといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。