2019-03-08 第198回国会 参議院 本会議 第7号
このため、平成三十一年度の税制改正では、中小企業・小規模事業者の研究開発投資を後押しするため、大企業以上の税額控除率が適用される中小企業技術基盤強化税制について、その上乗せ措置を二年間延長することとしています。 また、多くの中小企業・小規模事業者が深刻な人手不足に直面していることから、その生産性を高めていくことも喫緊の課題です。
このため、平成三十一年度の税制改正では、中小企業・小規模事業者の研究開発投資を後押しするため、大企業以上の税額控除率が適用される中小企業技術基盤強化税制について、その上乗せ措置を二年間延長することとしています。 また、多くの中小企業・小規模事業者が深刻な人手不足に直面していることから、その生産性を高めていくことも喫緊の課題です。
要望ベースでございますが、平成二十九年度に全体で約六千九百二十四億円の減税となりまして、うち中小企業が活用できる中小企業技術基盤強化税制分は約三百十五億円ということでございます。
しかしながら、つい先日ですか、二月に公表されましたけれども、中小企業庁が委託調査をいたしました平成二十六年度中小企業技術基盤強化税制及び中小企業等の試験研究費に係る特例措置という調査がありましたけれども、この調査の中身を見ますと、それをまとめたものが今日お配りを皆様にさせていただいている研究開発税制の利用状況という表になるわけでありますが。
一つは、中小企業技術基盤強化税制という税制におきまして、試験研究費の増加割合に応じて税額控除を上げていくということで、研究開発投資に関する優遇を図っております。 あとは、予算面におきましては、さまざま工夫をしているつもりでございます。
具体的には、生産設備への投資が減価償却費を超える場合の税額控除や、中小企業技術基盤強化税制の拡充などが中小企業に限って地方税にも適用されます。しかし、これらの恩恵は大企業や製造業に偏っているとの批判があります。グローバル経済の進展の中で最も疲弊したのは地方経済でした。都市部に資源と人材を提供する地方の暮らしをどう守るかは重要な課題です。
地域イノベーション創出研究開発事業というのは十五億円、中小企業技術基盤強化税制というので十五億円、それからドリームマッチというのは夢のマッチング、先ほども言いましたように、とにかく中小企業で働いてもらって、実際に実体験をしてもらって、そしてそこで働くことができるかどうかを見る、これは九億円ですね。
○高橋大臣政務官 二十二年度の税制改正で、税調で示された政策税制措置の見直しの指針というものがございまして、いわゆるふるいと言われているものなんですが、合理性、有効性、相当性、それぞれ厳しい見方をして指針を出されておるわけですけれども、経産省としても厳しく検証を行いまして、情報基盤強化税制の廃止とか長期間継続している措置の廃止などを含めて、二十二年度につきましては十六項目の見直しを行わせていただきました
その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講じることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講じることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
今先生おっしゃいましたIT投資促進税制の後どういう形になったか、まず少しお話をさせていただきますと、十七年度までIT投資促進税制だったわけでございますが、十八年度に情報基盤強化税制というのを導入をいたしました。先生今御指摘のとおり、減税規模は約一千億円ということで、IT投資減税に比べると相当小さなものになったわけでございます。
残念ながら、現在は代替措置として導入された情報基盤強化税制というのがございます。これは、このIT投資促進税制に対して五分の一の効果だと言われております。これは、一定の情報セキュリティーを備えたソフトウエアなどの購入費に対象を絞って優遇することとしておって、減税の条件に情報保護の国際規格であるISOの認証が必要であることなど、こういった条件もあるんですね。
具体的な事例で申し上げますと、平成二十年度税制改正におきましても、例えば教育訓練費につきまして税額控除制度の大企業向けの措置を廃止するなど、必要性の薄れた措置は廃止、縮減する一方で、情報基盤強化税制の対象となりますソフトウエアを追加するなど、新たな政策ニーズに対応した措置を講じたところでありまして、不断の見直しを行っているところでございます。
また、情報基盤強化税制におきましても、現行制度は、ソフトウエア等に対する中小企業の年間投資額が三百万円以上の場合に優遇措置が適用されるわけでございます。今回、それを七十万円以上の場合にまで拡充をしておるわけであります。一方、資本金十億円超の大企業については、適用対象となる年間投資額に上限を設定をしておるという形で、状況に応じてきちっと見直しをしたりしているわけでございます。
所得税法等改正案では、新たに公益法人制度の創設に伴う所得税法、法人税法等の改正のほか、研究開発税制、情報基盤強化税制などに係る租税特別措置法の改正等を内容としています。
例えば、中小企業投資促進税制、情報基盤強化税制、人材投資促進税制、また少額減価償却資産の特例制度等々、数多くございます。五月、六月の決算の企業もありまして、税制改正法案が成立したときに、遡及して減額措置がとられるのかどうか、懸念する声が多く寄せられております。 本日から、参議院本会議では趣旨説明が行われると承知しておりますが、これは一日も早く、速やかに結論を出すべき内容でございます。
具体的には、いわゆる情報基盤強化税制につきましては、大企業については対象となる投資額の上限を設ける一方で、中小企業の情報基盤への投資を促進する観点から、中小企業については投資下限額を大幅に引き下げました。三百万円を七十万円にしております。これによって、中小企業が投資する小口の情報基盤関係の投資にもこの優遇税制が適用になるということになります。
例えば、情報基盤強化税制につきましては、中小企業の情報基盤への投資を促進する観点から、中小企業については投資下限額を三百万円から七十万円に大幅に引き下げることといたしました。
研究開発税制及び情報基盤強化税制の十九年度の減収額、平年ベースでございますが、研究開発税制につきましては六千六十億円、それから情報基盤強化税制につきましては千七十億円程度のそれぞれ減収と見込んでおります。
○鈴木(克)委員 そこで、今もちょっとお話が出てきたんですが、情報基盤強化税制それから研究開発減税、これについて少しお尋ねしていきたいんですが、平成十五年から研究開発減税が行われて、平成十八年からは情報基盤強化税制が行われておるということでございます。
今、中小企業が利用できる税制措置として、中小企業投資促進税制あるいは情報基盤強化税制、試験研究税制、人材投資促進税制など、本当に数多くの税制が存在をいたします。大企業に比べて財務基盤が弱い中小企業に対するこれらの租税特別措置は非常に私自身重要であると思っています。
御指摘がございましたように、高度なオペレーションシステム、データベース管理ソフトウエア等につきましては情報基盤強化税制の対象に現在なっております。そのほかにも、中小企業者に対しましては、一定の機械装置あるいはコンピューターソフトウエア等につきまして中小企業投資促進税制といった特別の措置もございます。
今ございます税制の中では情報基盤強化税制というものが、高度な情報セキュリティーが確保された情報システムに対して適用されているところでございます。今回の電子記録債権につきましても、一定のこうした仕組みに参加する際の投資がこの情報基盤強化税制の対象にもなり得るのではないかと思いますが、財務省、いかがでございましょうか。