2010-03-31 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
二、国と地方の管理を問わず、官民境界確定に関しては、地理空間情報活用推進基本法における基盤地図情報の整備についての国の役割を踏まえ、適切に対処すること。 三、地籍調査の推進のため民間委託の積極的な活用を図ること。また、民間委託に当たっては、公正・透明な制度運用に十分留意するとともに、制度の悪用を防止するよう努めること。
二、国と地方の管理を問わず、官民境界確定に関しては、地理空間情報活用推進基本法における基盤地図情報の整備についての国の役割を踏まえ、適切に対処すること。 三、地籍調査の推進のため民間委託の積極的な活用を図ること。また、民間委託に当たっては、公正・透明な制度運用に十分留意するとともに、制度の悪用を防止するよう努めること。
これは、全国を白地図でベースをつくってやっていくわけでございますけれども、この基盤地図情報の整備はもちろん国がやるわけです。法律に基づいて、今、二十三年度までに完成をさせるということになっていると思うんですけれども、これだけでは当然、今大臣もいろいろと地籍調査との関係もお話しになったんですが、うまくいくはずはないんですよ。
特に、平成十六年から三年間で、約三百億円使って都市再生街区基本調査、平成十九年から三年間で、土地活用促進調査百億円、また、基盤地図情報整備六十億円。そして、新年度の予算にも、都市部の官民境界基本調査が七億円、都市再生街づくり支援調査が四億円、基盤地図情報整備費が十八億七千万円を上程されておるわけでございます。
○馬淵副大臣 委員から今御指摘いただきました、それぞれ、都市部官民境界の基本調査、また都市再生街づくり支援調査、さらには基盤地図情報整備費等々、使われてきた予算、計上されてきた予算について御説明いただきました。
第五に、国は、地理情報システムに係る施策として、電子地図上における位置を定めるための基準となる情報で電子化されたものであり、道路や鉄道の位置、三角点などのように様々な情報の位置決めの基準となる基盤地図情報の整備や地籍や登記などの行政の各事務と基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報等の原則無償提供などに関する施策を推進することとしております。
第三に、国は、基盤地図情報の整備、地球全体にわたる衛星測位に関するシステムを運営する主体との必要な連絡調整及び衛星測位に係る研究開発の推進等の施策を講ずるものとしております。 本案は、五月十一日の内閣委員会において、賛成多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。 なお、本案に関する決議を議決したことを申し添えます。
本法案に基づきまして、先ほど来御議論をしていただいておりますけれども、基盤地図情報の整備が進むということでありますので、地籍調査を実施する場合に、資料収集作業が効率化される。基準点情報の地籍測量への活用、あるいは街区の情報、そういったものの地籍図策定過程での活用が図られることが期待されますので、地籍調査がより効率的に、より円滑に進むということを我々は期待しているところであります。
そうしますと、この法文の中にも出てまいります基盤地図情報、この基盤地図情報を整備したり、また更新をしたりということで大変重要な役割を担うであろう国土地理院、また、衛星も含めて地球全体、日本上空、その周辺、そういったところの気象等を観測、伝達する気象庁、この気象庁や国土地理院という組織に期待される役割や機能というものはどのように変わっていくのか、また、変えようとするのか。
こうした状況のもとで、政府では、関係省庁が合同しまして、GISアクションプログラム二〇一〇というのを去る三月に決定いたしまして、さまざまな情報の位置決めの基準となる基準点や道路、河川などの位置情報、これを基盤地図情報と言っておりますが、そうした情報の整備水準の向上に取り組むこととしているところでございます。