1962-03-02 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
従いまして、今後におきましても、地方団体の実態を的確に把握しながら、あとう限り基準財政需用額の算定においても、両者遊離していくことのないように注意いたして参りたい、さように考えております。
従いまして、今後におきましても、地方団体の実態を的確に把握しながら、あとう限り基準財政需用額の算定においても、両者遊離していくことのないように注意いたして参りたい、さように考えております。
要するに大規模の償却資産がありまして、一部の税金が府県に移る場合に対しましても、基準財政収入の額で基準財政需用額の一・二倍までは財源を補償して行こうという考え方であります。殆んど税収のない団体の財源を基礎に考えて参りますると、この一・二倍が一・七倍余りに当るわけであります。
そこでこれを厳密に、各団体から提出された資料によりまして、二十八年度は二十八年度の分として、各数値に単位費用をかけて基準財政需用額を積み上げて参りますと、当初に予定をいたしております交付金の額と、ぴつたりこれが一致するというわけにはなかなか具体的には参らないのでありまして、若干のずれはどうしてもやむを得ないものだと考えております。
○政府委員(荻田保君) 平衡交付金は、その基準財政需用額から基準財政收入額を引きます。その收入額は、炭鉱に対する附加価値税がない場合において、必ずそれだけは少くなるのでございます。又それだけに平衡交付金において埋められることに相成るわけであります。