2021-02-24 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第3号
私ども研究協会は、この海事産業の国際競争力向上に資するような研究開発及び国際基準・規格化に一体的視野で戦略的に対応しております。 船舶はある意味公海であればどこの海でも行けますので海上の安全を担保する必要がありますし、また、海洋汚染や大気汚染、それらを防止するための一定のルールや基準が必要となります。
私ども研究協会は、この海事産業の国際競争力向上に資するような研究開発及び国際基準・規格化に一体的視野で戦略的に対応しております。 船舶はある意味公海であればどこの海でも行けますので海上の安全を担保する必要がありますし、また、海洋汚染や大気汚染、それらを防止するための一定のルールや基準が必要となります。
繰り返しになりますが、犬の肉は食肉の一類型ということでございまして、食品衛生法における食肉の各基準、規格基準が適用されているところでございます。 その流通あるいは調理に際しましては先ほど御答弁したとおりでございますけれども、その安全性の確認につきましては、仮に問題等が起こった場合には保健所等の指導も入りますし、宗教等のことも対応させていただいているところでございます。
国際的に通用するためには、国際的な機関、これはGFSI、世界食品安全イニシアチブというふうに言っておりますけれども、世界の食品事業者、七十か国の四百社が構成する組織でありますけれども、ここで日本の基準、規格が承認を得られないと世界に通用していかないということになります。
これまた著しく広範囲でありまして、国民生活の安全、安心に不可欠な農産物・食品、医薬品等の安全基準、規格、表示、それらへの適合性評価について、日本の規制、基準の緩和や他国のものの承認や調和などが一層進められる危惧を抱かざるを得ないわけでございます。 三点目の理由は、政府調達における国産のあるいは地域産の農林水産物利用が更に妨げられる危険も高まるというふうに考えております。
やはり政府の方で決めたある基準、規格、そうしたものの中でいかに優れたものを作っていくかと、これが逆に技術を育てていくということにもつながろうかと思いますので、その点については今までプラスの方向でやってこれたのではないかなと思いますから、是非この後、様々な税制を考えていく中では、技術が何か固まってしまうということではなくて、さっき言った幅広いニーズをやはり受け止められる、そうしたものであるように決めていくべきではないかなというふうに
○池戸参考人 国際的な並びという話からいけば、先ほどから出ていますように、コーデックスの委員会の基準、規格に準じているという点では、水準には達してやられていると思います。
維持管理技術が当然ポイントでありますけれども、こういう合併浄化槽の国際基準規格化、こういうことを急いで国際競争力を強化拡充することが大事だと思っていますが、この点どうお考えかと。 それから二点目ですけれども、同じく井村参考人ですけれども、CO2だけが環境への影響を測ってよいのかと。
重大な事故が発生すると、業界を挙げてその原因を解明し、製品やサービスに関する基準、規格等を厳しく改定し、検査等も厳しくしたりします。 一方、不祥事に関する情報は企業の中に隠ぺいされ、外からわかりにくいことが多いので、社会のために内部情報を外部に通報させることを促す公益通報者保護法や、独禁法のリーニエンシー制度などが制定されております。
第二点は、動物用医薬品や飼料等の製造、品質に係る基準、規格の設定や適正使用に向けた指導を行う。三点として、動物検疫所と厚生労働省の検疫所の連携による水際での畜産物の安全確保のための検査の的確な実施等々を行いまして、畜産物についての生産現場から食卓にわたる安全確保に取り組んでおるところでございます。 これは、厚生労働省そして食品安全委員会等と密接に連携をしていかねばなりません。
○鴨下国務大臣 本法案では、基準、規格に合わないペットフードの製造、輸入それから販売を禁止することになっているわけでありまして、製造業者だとか輸入業者及び販売業者には、この規制をしっかりと守っていただく義務が生じるわけでございます。
そして、ちょっと重なるかもしれませんが、本法律では、ペットフードの製造、表示、成分の基準、規格を定め、それに反したものは製造、輸入、販売できないとありますが、この法案の核となる基準、規格。これはダブるものは省いていただきたいと思います。そしてまた、多分今お答えいただいたものと同じでございますが、これに関する違反の罰則規定ということでございますが、また別途あればお伺いしたいと思います。
諸外国との規制の厳しさの比較については一概に言えないところでございますが、本法律案によりまして、我が国におけるペットフードによる動物の健康被害を防げるよう、必要な基準、規格を設定していきたいというふうに考えております。
○国務大臣(鴨下一郎君) 今それぞれ御議論いただいたわけでありますけれども、この法案が成立をさせていただければ、これ適切な基準、規格、こういうようなことについてはできるだけ速やかに設定をしてまいりたいというふうに思っております。
この基準、規格の設定につきましては、先ほども述べましたとおり、審議会におきまして専門家の御意見を伺いながら検討する予定でございますけれども、添加物につきましても、委員御指摘のように、人より体重が軽いということ、あるいは人と異なり同じ物を食べ続けるというような特性を踏まえて、リスク評価をきちっと行った上でその対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(櫻井康好君) 酸化防止剤の一種でありますエトキシキン、これが一定量以上で健康被害を引き起こすということは、そういうことが言われておるということを承知をしておるところでございまして、いずれにいたしましても、この基準、規格の策定に当たりまして、有害となり得る物質について毒性データなど科学的知見を広く収集した上で専門家の御意見を伺いながら検討してまいりたいというふうに思っております。
政府といたしましては、専門家の意見を聴きながらペットへのリスクに関する科学的な知見を収集して、必要かつ適切な基準、規格を設定してまいりたいというふうに考えているところでございます。
この基準、規格は法律に基づく基準、規格でございますので、当然、これに適合しないペットフードの製造、輸入、販売は禁止されると。違反した場合にはこの自主基準、工業会の自主基準とは異なって強制力を有する、つまり罰則を伴うということになるものでございます。
厚生労働省といたしまして、平成十六年度以降、厚生労働科学研究におきまして、国内に流通する食品中のオクラトキシンAの汚染実態等の調査研究を現在実施をしているところでございまして、今後、コーデックス委員会での検討の動向や、あるいは国内に流通する食品についての更なる調査結果を踏まえまして、オクラトキシンAに係る基準、規格基準の必要性について検討してまいりたいと、このように考えております。
だから、一つ大体基準、規格みたいのがあると、それを電車にシールで張っていただくとか、電車で妊婦バッジを付けていらっしゃる方には席を替わってあげてくださいという放送もしていただける。
そういった性能基準、規格を事前に決めて、それに向けて競争を促すということを、そういう産業政策を是非取っていただきたいと思うわけでございます。
いわゆる飼料の基準、規格の設定等について厚生労働大臣に意見を聞かなければならないこととする等の措置を講ずることとしておるわけであります。このほか、特定飼料等については適正な品質管理等を行う製造業者の登録制度を導入。公益法人に対する閣議決定を受け、公定規格の検定について民間企業も実施できることとする等の改正を行うわけであります。
○国務大臣(亀井善之君) 消費者などの関係者に正確で分かりやすい情報を積極的に提供する、消費者の懸念や意見を施策に反映する、これは大変重要なことでありまして、先ほど局長からもお話し申し上げましたとおり、農業資材審議会飼料分科会、今日公開で行われておりますし、さらに提出された資料につきましても公表扱いをいたしておるわけでありまして、この飼料添加物の指定や基準、規格の設定等に当たりましてはパブリックコメント
○政府参考人(小川洋君) 食品安全委員会が行います食品健康影響評価の具体的なやり方でございますが、二十四条に基づきまして、リスク管理機関、いわゆる厚生労働省あるいは農林水産省が具体的な基準、規格を改廃をされる、ないしは修正される、あるいは新しい制度を導入されるといった場合に必ず委員会に評価を受けに来るということが一つございますが、今御指摘のとおり、委員会独自の試験研究機関を附置されておりません。
このような基準、規格につきましては、必要に応じ新たな設定あるいは見直しを行ってきており、過去五年間に限りますと、食品添加物十物質、残留農薬基準百十七物質、残留動物用医薬品基準十五物質、食品等の成分規格等五食品群、器具、容器包装の規格基準一種類などの基準、規格等の設定見直しを行ってきたところでございます。
確かに、情報公開法は存在しますし、その活用ということも重要ですけれども、法案の中には、食品衛生法の中でも、基準規格等を定めるとき、あるいは定めたときには公表するというふうに記載されているわけですから、公表と記載されている部分と記載されていない部分があるのは事実であるわけですから、その公表というふうに記載されていない両省の連携に関しまして、やはり覚書の締結とかその公表とかというのは、連携をこれから確保
次、第二十四条に関連してですが、安全性の基準、規格の設定、変更、改廃を行う場合、関係各大臣は食品安全委員会に意見を聞かなければならないことになっているが、基準、規格の設定、変更、改廃の作業を行うのは関係省庁だということを確認していいか。 また、安全委員会がADIなどの基準の基礎となる安全性を評価するための基礎資料は、当該省庁が作成すると確認してよろしいでしょうか。