2019-05-09 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
また、その詳細な審査及び履行状況も、大学設置基準要項細則によると調査が行われています。 この本法律案に規定されている、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等に該当しないものが、この大学設置認可に当たって該当しない大学等があるのでしょうか。イエスかノーかで答えてください。
また、その詳細な審査及び履行状況も、大学設置基準要項細則によると調査が行われています。 この本法律案に規定されている、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等に該当しないものが、この大学設置認可に当たって該当しない大学等があるのでしょうか。イエスかノーかで答えてください。
そこで、ここは所管されている文科政務三役からのはっきりとしたお墨つきをいただきたいんですけれども、国民体育大会の基準要項には、これは細則にあって、施設基準は中央競技団体との調整を行い弾力的に運用できるという条項があり、かつ、その公式な基準というのが公認のプールでいいということになっております。
先ほど大臣もおっしゃられた日本学生野球協会が定めている日本学生野球憲章というものが今から六十四年前の一九四六年、昭和二十一年ですね、終戦の翌年に学生野球基準要項として制定された後、一九五〇年、昭和二十五年ですけれども、現在の名称になったと。歴史は非常に古いものであります。 この憲章は、学生野球における理念と方針を定めたものであり、学生野球の憲法とも言われております。
そこで、文部科学省は、この状況を踏まえ厳しい開催基準要項の柔軟な運用に努めていると伺っておりますけれども、今後の国体のあり方をどう認識しているのでしょうか。
○小林(敬)政府委員 この問題は、日本体育協会の大会開催基準要項細則によりますと、幾つか参加資格の条件があるのですけれども、その中の一つに、原則として前回大会に他県の代表として参加した者でないことという条項を入れることによりまして、いわゆるジプシー選手を排除しよう、こういうふうな工夫が既になされておるところでございます。
そこで、この土地の取得に関してでございますが、その用地買い上げ単価の問題でございますが、一応用地買い上げ単価につきましては、閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要項に基づいて買い上げることになります。これは財産権に対する補償という観点から、契約の締結時における正常な取引価格をもって補償するということが大前提でございます。
○佐藤(恒)分科員 協力を求めていることだと思いますというのじゃなくて、これは日本体育協会が定めた国民体育大会基準要項であります。その中に大会経費、これは開催地市町村を含むということで負担金を求めるとなっているのです。
○佐藤(恒)分科員 国民体育大会の開催基準要項によりますと、大会経費については、「開催地都道府県(会場地市町村を含む。)負担金又は準備金及び入場料等」をもって大会経費は賄う、こうい う定めはなっておるのでありますけれども、開催地市町村に対して負担を求める法的根拠は何ですか。
○野崎政府委員 御指摘の点は、国体開催基準要項の話かと思うわけでございますけれども、これは日本体育協会が示したガイドライン、こういうように私どもは考えております。
さらに、この開催基準要項の第十番目には、「大会参加資格」といたしまして、「選手は、学校教育法第一条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。」ということが規定をされておるわけであります。
それから八番目が、これは現在の国体は、国体開催基準要項に基づいて行われておりますが、具体的な実施に当たっては開催県の諸条件を考慮できるようになっておりますので、県の実情に応じた開催ができることを認識していただきたい。そのような要望事項を申し上げておるところでございます。
○小谷政府委員 国体の開催基準要項によりますと、「都道府県大会及びブロック大会において選抜された者を、都道府県の各競技団体会長及び都道府県体育協会会長は連署の上、日体協会長あて申し込むものとする。」こういうのが選手を選ぶ手続でございます。そして海邦国体の主催者である沖縄県はこれらの手続による選手の選考を尊重していく方針であると承っております。
ところで、解剖学実習用遺体につきましては、医・歯学部設置基準要項により、入学定員について一定数の確保が求められておりますが、近年の医科・歯科大学の新増設や、社会状況の変遷に伴い、その充足状況は必ずしも十分とは言えず、このままに推移すれば医学教育に支障が生ずるおそれもあります。
ところで、解剖学実習用遺体につきましては、医・歯学部設置基準要項により、入学定員について一定数の確保が求められておりますが、近年の医科・歯科大学の新増設や、社会状況の変遷に伴い、その充足状況は必ずしも十分とはいえず、このままに推移すれば医学教育に支障が生ずるおそれもあります。
まず私どもとしては、体協における一つの考え方をまとめていただきまして、その上で、その結論に基づく内容について文部省も十分協議をさせていただく、そして文部省と体協との協議の結果に基づきまして開催基準要項というものの改正を図ることにいたしたい、そのプロセスにおいては文部省としても十分考えてまいりたい、こういうふうに考えております。
○寺前分科員 先ほど局長さんのお手元に、私ちょっと開催基準要項を整理をしてみたのですが、それをお渡しをいたしました。ごらんをいただきたいと思うのです。 いまの性格を具体的に執行するのがこの開催基準であり、要項であり、そして細則になってくると思うのです。これの改定の変化を見ますと、私はやはり考えさせられるものがあると思うのです。
まず実施種目の点につきましては、体協が定めております大会の開催基準要項の中で、細則で種目が四十種目、人員が約二万七千人というふうに定められておりますが、開催県の内定、決定時において開催県を含めて主催者間で協議をするというような形の項目も入っておるわけでございます。
○川本分科員 大臣に聞きたいのですが、この「国民体育大会開催基準要項」というのは、先ほど来の話のように、いわゆる日本体育協会で決めた内規なんですよ。これによって市町村の固有の業務だと言うことはできないと私は思う。文部大臣、どう思いますか。——あなたいいよ。これは大臣から答弁しなさいよ。
○川本分科員 文部大臣がそういうお答えをされるのなら私は聞きたいのですが、「国民体育大会開催基準要項」というのは、だれが決めたものですか。
○柳川(覺)政府委員 国民体育大会の開催基準要項、先生御案内のとおりでございますが、第五項の「主催」のところで、「大会の主催者は、財団法人日本体育協会、文部省及び開催地都道府県とし、各競技会については会場地市町村を含めたものとする。」ということを決めております。 それから、具体に……(川本委員「いや、これは体育協会の基準要項ですよ。法律じゃないんだよ。質問に、対する答えをしてないですよ」と呼ぶ)
私どもの方で大学設置審議会というところがございますけれども、そこで医学部設置審査基準要項というものを定めております。ここでその医学部のあり方につきましての議論をしていただいているわけでございますが、そこで一応医学教育の目標ということを定めております。それによりますと、「医学教育は、確固たる倫理観に基づき、医学に関連した社会的使命を有効に遂行し得る人材を養成することを目的とする。」
今後の予定といたしましては、詳細な基準、要項等を作成をいたしまして、新たな請求者も含めまして請求を受け付けまして、それらについての算定、支払いを行うと、こういう手順にいたしておるわけでございます。
それがなぜ今日まで改善されずにまいったかと申しますと、私どもといたしましては、それを改めるよりどころ、これが明確でない、義務教育教員を養成する、その場合に、それぞれの教員免許状に要求されるそれぞれの素養、それ以上によりどころとして十分に検討される機会がなかったというようなことでございまして、そういう点の反省から、協会といたしましては、設置基準要項、この名称がちょっと問題でございますけれども、いわばこれを
そこで、これらの整備のための基準を明らかにするために、当協会では十数年来自律的な共同の作業を続けまして、曲折はございましたが、昭和四十九年に「教育関係学部設置基準要項」(試案)、同五十年に「教育関係学部付属学校設置基準要項」(試案)、こういうものをまとめるに至りまして、当局に対しましてこれを重視して、計画的に整備を進めるように熱列に要望しておるところでございます。
○銅崎政府委員 土地を買います場合の評価額でございますが、これは公共用地の取得に伴う損失補償基準要項というのがございまして、これに基づいて、買収時点における正常な取引価格によるということになっております。 具体的には、近傍の売買実例、あるいはそれがない場合、あるいはあわせてでございますが、不動産鑑定士の鑑定評価額というものをしんしゃくしまして決めるということになっております。
○井内政府委員 従前の大学院の基準等の問題につきましては、昨年六月に大学院の設置基準が制定されるまでの間は、先生御指摘のように、大学基準協会が決定しておりました大学院基準というものが一つございまして、その大学院基準というものを一つの基礎とし、もととしながら大学設置審議会の大学設置分科会が決定いたしました大学院設置審査基準要項という審査の具体的なあり方、これをもととして従前、大学院の審査等が行われてまいっておったわけでございます