2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
国土交通省の公共用地の取得は、先生御指摘の閣議決定でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に準じて制定いたしました国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき行っております。 ここでは、土地の正常な取引価格というものは、近傍類地の取引価格を基準としまして、これらの土地及び取得する土地について、土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定することとなっております。
国土交通省の公共用地の取得は、先生御指摘の閣議決定でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に準じて制定いたしました国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき行っております。 ここでは、土地の正常な取引価格というものは、近傍類地の取引価格を基準としまして、これらの土地及び取得する土地について、土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定することとなっております。
公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがあります。これは閣議決定です。その中では、「正常な取引価格をもつて補償する」とされています。国有財産として取得しようとする土地が違法開発など瑕疵ある物件だった場合、どういう対応をされてきましたか。また、されますか。
○吉川国務大臣 請求異議訴訟におきましては、国は、漁業補償は、昭和三十七年に閣議決定された公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき実施をされており、その考え方は、あくまでも漁業権に法定存続期間があることを前提として、将来の予測も踏まえて算定された金額を通常受けるべき損失として補償することとされている旨の主張をしたところであります。
損失補償基準要綱に基づきまして、一般的に、事業の施行により消滅させる漁業権に対しましては、漁業補償が当然行われるということになりますが、現在実施されている漁業補償というのは、あくまでも漁業権に法定存続期間が存在するということを前提としておりまして、漁業権の存続期間の満了後に再度免許される可能性があること、これを考慮した上で、将来の予測も踏まえて算定した金額を補償するということとされておりまして、この
○室本政府参考人 漁業権は法定によってその期間が定められているということでございまして、漁業補償の考え方というのは、先ほども国交省さんからあったように、あくまで損失補償基準要綱に基づいて一定の仮定を置いて、社会的割引率などを考慮した形で、あくまで計算上で出したものでございます。 したがいまして、法定の漁業権の存続期間と漁業補償の算定とは直接矛盾はしないというふうに考えてございます。
皆さん、この公共事業、リニア中央新幹線の事業には前向きに賛成の皆さんでありまして、しかしながら、将来、この橋本から徒歩十分圏内に皆さん住んでいる方々ばかりでありまして、このリニア中央新幹線の用地補償は、昭和三十七年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて行われているということは、JR東海、相模原市からも説明を受けて十分承知をしておりますが、こうした、やはり金銭ではなく代替地
リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきましては、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしているところでございます。 これらの基準によりますと、必要な用地を取得後の残地の部分について、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生じるときは、これらの損失額を補償することとされております。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきまして、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしております。 これら補償基準の中では、損失の補償は原則として金銭をもってするものとする。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきましては、JR東海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしております。
URからは、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱を始めとする各種基準に基づいて適正に算定をしていると、このように聞いているところでございます。 現在、URにおいては、既に会計検査院の検査への対応を行っておりまして、また、さらに四月八日には捜査当局による家宅捜索を受けたと承知をしております。URからは、今後も引き続き捜査等に協力していく方針であると聞いているところでございます。
若干繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、私どもが最終的にお支払いしております補償金額につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等、各種基準に基づきまして適正に算定していると考えております。
○政府参考人(由木文彦君) 千葉県の減免及び徴収猶予の基準要綱を見ますと、家賃及び敷金の減免等を受けようとする者は、原則として減免等を受けようとする日の前月の十五日まで申請させるものとするとございます。原則的には前の月に申請をしてその翌月から減免なりが行われるということになっております。あとはその原則としての運用の問題だというふうに考えております。
それから、補償金の算定につきましては、先ほど来申し上げているように二・二億円は建物の建築費用でございますので、政府が閣議決定しております公共用地の取得に伴う損失基準要綱といったもの、あるいはその細則、さらには毎年度改定しております単価表、用地対策連絡協議会というところで単価表というものを作っておりますけれども、そういったようなものに基づきましてほぼ機械的に計算したものと考えております。
御指摘のとおり、まさに国交省の方針にも沿うものでありますが、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に、事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下した場合は、事業の影響がないものとしての正常な取引価格によるものとすることが規定をされております。
環境省がつくった公共用地の取得に伴う損失補償について、これを見ると、どうも、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、この第三条のみ強調しているんですね。第三条はあくまでも基本的な原則をうたっているわけでありまして、「土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格によつて算定するものとし、その後の価格の変動による差額については、追加払いしないものとする。」
十二月の政府の要請のときに、政府は、公共用地取得に伴う損失補償基準要綱にのっとってやるんだ、将来はここも復旧復興が図られる土地として考えるんだ、評価するんだ、さらには、東電の財物賠償とは関係ないんだ、この三つの考え方を示したわけですけれども、もう少し具体的に、土地の評価をどうするのか、お伺いします。
この場合は、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱などがその基準になろうかと思っております。 今回のお申し越しの件については、浦添市側が道路を通すために土地の返還を求めた、すなわち、事業の起業者が浦添市に当たるということから負担の理由が発生したものと承知をいたしております。
まず、公共事業の施行に伴います公共補償の一般的な考え方でございますが、道路事業など公共事業の施行に伴い、その道路建設によりまして移設が必要な物件がある場合の補償につきましては、先生御承知のとおり、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱などがその基準になると考えております。このような場合には、当該道路事業の起業者がその負担を行う者となるものと承知をしております。
これらの補償につきましては、昭和三十七年に閣議決定をされました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、それから昭和四十二年の閣議決定によります公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱に基づきまして、実態調査等を踏まえて適正な補償額を算定いたしまして、関係漁協と合意の上、支払ったものでございます。
新幹線を建設するに当たって、どこまで用地を買うかということにつきましては、他の公共事業も同じでございますが、昭和三十七年六月二十九日に閣議決定をされております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というものに基づいて、事業に必要な土地などの取得に伴って移転が必要となる建物等を補償の対象とする、こういうことになっているわけでございます。
今御指摘ございましたように、従来の運用の中には、一部、人件費以外はだめだとか、いろいろな運用があった事例もあったことは承知しておりますが、公共補償の基準要綱がちゃんとございまして、そういったものの中で、今おっしゃったことが精緻にきちっとどうかというのはあれですが、基本的に、伺った感じとしては、公共補償基準要綱に合致するものの中で措置できると考えております。
ですから、政府としての閣議決定、これは昭和三十七年六月の二十九日ですから、そういう意味ではもう見直さなきゃいけないということあるかもしれませんけれども、統一的な基準であります公共用地の取得に伴う損失補てんの基準要綱、これが定められておりますので、一応はこの土地評価事務処理要綱というものが算定法則を規定してございますので、今の段階ではその規定に従ったか、また今、谷議員がおっしゃるように、会計検査院に指摘
○三沢政府参考人 公共事業の施行に伴って取得または使用する私人の財産権に対しましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのが閣議決定されておりまして、それに基づいて損失補償を行っております。
○白石会計検査院当局者 少し損失補償基準要綱について敷衍をして申し上げますと、工場等の補償ということにつきまして、例えば用地補償につきましては、要綱では、「正常な取引価格をもつて補償する」、こういうことになっているわけでございます。したがいまして、土地の単価等につきまして、近傍類地の正常な取引価格をもって適切に算定されているかどうかということを見ていくことになると思います。
夕張シューパロダムのような工場移転の補償の問題ということでの御質問でございますが、まず、公共用地の取得等につきましては、昭和三十七年に閣議決定をされました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というのがございまして、これに基づいて補償するということになっているわけでございまして、さらに各省におかれまして、これをもとにしてそれぞれ損失補償基準を制定しているということと承知をしております。
私どもの調査結果によりますと、用地補償額の算定につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これは昭和三十七年六月二十九日の閣議決定によるものでございますが、これに基づきまして、北海道開発局が制定している土地評価事務処理要領に定められた手続に沿って行われていることが確認されております。
積算の考え方でございますが、土地につきましては、先ほど私、お話ししましたように、統一的な基準でございます公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき、正常な取引価格をもって補償することとされております。