2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
基準自身は、もちろんこれ字ばっかりだということですし、これまでも基準はあるわけで、いろんな工夫をしながらその啓発普及に努めていただいたと思いますけれども、是非分かりやすいものを作っていただいて、これからも基準の改正はあると思いますので、そちらの方もしっかりやっていただきたいというふうに思います。
基準自身は、もちろんこれ字ばっかりだということですし、これまでも基準はあるわけで、いろんな工夫をしながらその啓発普及に努めていただいたと思いますけれども、是非分かりやすいものを作っていただいて、これからも基準の改正はあると思いますので、そちらの方もしっかりやっていただきたいというふうに思います。
この基準自身は実績に基づいて丁寧に作られているんだと思うんですけれども、今後その基準が、安心してくださいよと、復興の今までの現状を振り返っていただいて、是非、規制庁を担当する小泉大臣としては、国民の方々が、こういう避難のスタイルで皆様も安心できますよ、よって、自主避難者は余り発生しない形で今後進めていくという体制を規制庁を担当する大臣としてつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○笠井委員 方針どおり行うかどうかを裏づけるのが添付書類で、それを号ごとに出してやってくる、ほかの電力会社もやってきた、この基準自身はいろいろ私ども議論はありますよ、だけれども、そうやってやってきたと。 だけれども、今は、方針どおり行うということがあればいいんだと。
○笠井委員 いじり倒すことになると言われちゃうんですけれども、そうなっちゃうと、難燃性にかえるのが原則だと言っていたのに、全部かえたら、それはいじり倒したら大変になっちゃうというと、これはもうそういう基準自身がおかしな話になってくるのではないかと。 今、規制委員長が、難燃性ケーブルでも完全ではなくてましということだ、そして影響を考えていくべきだとおっしゃった。
○武田良介君 その新規制基準自身もどうなのかというふうに多くの国民の皆さんも思っているときに、そういう姿勢ではならないだろうというふうに思うわけです。 ちょっと次の話にもう進めたいと思いますが、その三号炉建屋内の緊対所は駄目ということで、今度は五号炉内だという話であります。 私も、三月の十三日に柏崎刈羽原発に伺って、東京電力から説明を聞かせていただきました。まず、免震重要棟ですね。
○井上哲士君 午前中の答弁にありましたけれども、その最低高度基準自身がそもそも取材用のヘリなどを想定したものであって、それをその高さでジェット機が訓練するなんておよそ想定されていないんです。
○若林国務大臣 結論から申し上げますと、基準自身、原則は、撤廃する気持ちはありません。 日本の農業の最大の問題は、土地利用型農業にございます。土地利用型農業のうちでも代表的な、水稲でございます。
これはもう非常に抽象的にならざるを得ないんですね、判定基準自身は。 御承知のように、動物の愛護及び管理に関する法律というのがございます。
この充足されてないものについてお聞きをしたいんですが、これはそもそも基準自身が実情に合わないのか、それともそれはそれなりの合理性があるんだけれども、何かほかの要因で充足がされていないのか、参考人の一つの現場で仕事をしていた体験からお聞かせをいただけることがあればお聞きをしたいと思います。
設置基準自身を都道府県に任せるわけですから、設置基準自体も都道府県において差が生じることもないのか、ないとは言えないのかもしれませんけれども、あるのかないのか、それも御答弁願えますでしょうか。
また、被害が港湾全体に、先ほどの阪神・淡路大震災における神戸港のような、そういった大災害、大規模の災害の場合においては、必要に応じて技術基準自身を見直すということについても対応しているところでございます。
基準自身は非常に明確でございます。
それで、今の国の法定減額制度、これは基準自身は所得三十三万で一人の場合、それを超えると二十万弱が加算されるという、そういう意味では極めて低い減免の基準、減額の基準額なわけでありますね。それでも、聞いてみますと、京都市の場合、そういう低い所得の基準の人でも、そういう基準でも五〇、全加入世帯の五〇%を超える方が法定減額を受けておられると、こういう現状にあるわけなんですね。
○石井(郁)委員 基準自身はそんなに、ここ二、三年あるいは五、六年の間に変えているという話は余り聞きませんから、やはり厳しい経済事情、非常に家計の状況の悪化ということがこの数字にあらわれているんだと思うんですね。 次に、ではそれに見合って、国からの補助金の決定額というのはどうだったんでしょうか。これもこの五年間の推移で明らかにしていただきたいと思います。
この基準自身は来年の四月から施行されるわけでございますけれども、その円滑な実施のために、現在、試験法の整備等の準備を進めているわけでございまして、今後とも引き続き、農薬による野生生物や生態系への悪影響を防止するために努力をしてまいりたい、かように考えております。
BIS基準だと、これはBIS基準自身を使わない方がいいと、多分財務省はそうやって言うと思うんですけれども、今、自己資本の充実を待つなんという話になると、たしかこれは公社化検討会だったかな、中間報告で、資産のバランスシートのモデルみたいなのがあって、それだと一・九兆円ぐらいの資本で、あと三百五十兆円ぐらいがあるという話ですね。
もちろん、土壌の溶出基準、環境基準も、基準自身は私は甘いと思っております。 それから最後に十五番目ですが、農用地の、少しちょっとこの法令の範囲から外れるかもしれませんが、関連ありますので述べますが、土壌復元工法は、埋め込み客土、これは神通川の場合のみです。田んぼの真ん中に数メーター穴を掘り込みまして汚染土壌を埋め込む、その上に新しい土を客土するという形なんです。
さっきから言っていますように、環境基準自身も変わってきている。一方で、実際に六%勾配でありながら、六%勾配に対してこう対応しますという材料がないまま対策をとろうとしているのです。そのことに関して、今の局長の答弁も答えていないのです。
そして、もともとできた一九五二年のこの基準から見れば、その基準自身が実は財政の都合上もう少しふやした方がいいというニュアンスのことも言われていたわけであります。 そこで、私はそのことを確認して、今度の必置規制の中で厚生大臣にぜひ見解をお伺いしたいと思っておりますけれども、今出た十五条の中の定数を最低限度にしてそれ以上にしましょうというのが現行の規定になっているわけですよね。