2001-02-23 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
そこで、道路運送車両の保安基準に基づく基準緩和車両につきまして、分割不可能な単体物品の輸送に限定されているわけでありますけれども、実際の輸送に当たってはどのような手続が必要なのか、自動車交通局長からお聞きしたいと思います。
そこで、道路運送車両の保安基準に基づく基準緩和車両につきまして、分割不可能な単体物品の輸送に限定されているわけでありますけれども、実際の輸送に当たってはどのような手続が必要なのか、自動車交通局長からお聞きしたいと思います。
基準緩和車両、この関係の中で、今ほど御質問あった、分割不可能な貨物を運びますね。帰りに同じ分割不可能な貨物が用意されているなどという機会はそうないわけですよ。そのときには、分割されたものでも運んで帰りたい、この要望、まさに当たり前だと思うのですね。 そうしたときに一番問題になりますのが、二つございます。
○松浪委員 経済団体連合会であるとかあるいはトラック運送業界では、高価な基準緩和車両の使用効率を高めて、輸送回数を減らして環境問題にも寄与するためにも、規制緩和の一環として、積載条件の緩和を強く要望しているというふうにお聞きしておりますけれども、その内容について、局長からお聞きしたいと思います。
この点でも、荷主や荷受け人がこういうことを強要しているという報告もありますし、さらに、そもそも基準緩和車両がなぜやすやすと高速道路を通れることになるのかというような問題もあります。
自動車検査証に基準緩和車両につきましては、一定の条件が書いてあるわけでございますが、この認定の取り消しの際、自動車検査証の備考欄に書いてありますいろんな条件を消却するということによりまして、当該使用者は当該車両を使用できないという状況になるわけですが、そのような状況に至っても、運行した場合は、車両法違反ということで所要の措置がとられるということになるわけでございます。
まず最初に前段からお答えをさせていただきたいと思いますけれども、先生も御指摘ございましたが、大型貨物自動車等につきましては、過積載の防止を図るため、過積載を助長するようなアオリといったような物品積載装置の不正改造、あるいはこの種の物品積載装置を装備した車両の製作もしくは販売を行わないよう指導をいたしているところでございますが、今先生御指摘がございましたトレーラー等の重量物を運搬するいわゆる基準緩和車両
例えばセミトレーラーの基準緩和車両——基準緩和車両と申しますのは、基準内車両では運搬不可能な単一物品を運搬するため保安基準の緩和を受けた車両というふうにとらえておるわけですが、これらのセミトレーラーの基準緩和車両等に見られる積み荷運搬の補助具が走行中落下するのを防ぐための約十センチか十五センチ程度の低いアオリ取りつけの改造車、これも不正改造ということに判断をされるのかどうか。