1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号
算定していたり、特例許可老人病棟において、入院医療管理料を算定しているのに、別途その他の看護料を算定していたりしたものが五件、 (4) 老人基本診療料等については、特別養護老人ホームの嘱託医が同ホームに赴いて入所者に行った診療について、算定できないこととされている老人初診時基本診療料、老人再診時基本診療料等を算定するなどしたものが十一件、 (5) 給食料については、栄養士が退職していなくなり、基準給食
算定していたり、特例許可老人病棟において、入院医療管理料を算定しているのに、別途その他の看護料を算定していたりしたものが五件、 (4) 老人基本診療料等については、特別養護老人ホームの嘱託医が同ホームに赴いて入所者に行った診療について、算定できないこととされている老人初診時基本診療料、老人再診時基本診療料等を算定するなどしたものが十一件、 (5) 給食料については、栄養士が退職していなくなり、基準給食
○政府委員(岡光序治君) 残念調査につきましては、そういう入院時の食事療法ということでいわゆる基準給食をとっている医療機関に対しましては定期的にきちっとやるようにという指導はしておりますが、それがどのような実施率になっているかというのは私ども把握しておりません。
現在、入院給食の基準給食費は千九百円、保険の対象ですから患者負担は一割から三割、百九十円から五百七十円となります。 これについて修正されました案は、負担額を一般では八百円から六百円に、市長村民税非課税世帯は六百六十円から四百五十円、この世帯で長期入院者は三百円、さらに老齢福祉年金受給者は三百円から二百円へなどといたしました。
診療報酬の中では、都道府県知事の事前承認事項が基準看護、基準給食、基準寝具、理学療法など五十数項目にも上っていましたが、これらは届け出制に改められて、行政が事後的に監視するということになっています。 こうした方向に厚生行政全体が進むべきであると考えますけれども、このことについても厚生大臣の御見解を拝聴したい、こう思います。
○多田政府委員 有床診療所の給食につきましては、基準給食加算が認められていないということから、御指摘のように病院の給食の額と差があることになっております。これにつきましては、十月の診療報酬改定において、給食の質の改善に努めていただけるような有床診療所については中医協の御議論を踏まえて加算を検討し、格差を解消していきたいと考えております。
今度八百円を何とか御負担いただきたいという意味は、いわゆる最低の給食費、それから、その上に乗っている、厚生大臣が基準を指定した場合の食事でございますが、基準給食加算、これを合わせて大体今千九百円くらいになっているわけでございます。その中のほんの一部を八百円という形で御負担をいただきたいということでございまして、医療にかかわるいわゆる食費というものと別に混同して物を見ているのではない。
を行ったり、人工透析の患者に対して人工腎臓の回路を通して行った点滴注射について、人工透析の処置料のほかに注射に係る技術料を別途算定したりなどしていたものが十三件、 (5) 入院時医学管理料等については、特例許可老人病院又は特例許可外老人病院であるのに、一般病院分として定められている割高な点数により入院時医学管理料等を算定していたものが三件、 (6) 給食料については、栄養士が退職していなくなり、基準給食
医療保険審の保険部会長であり、厚生省の事務次官を務められた幸田正孝氏はことし八月のセミナーで、国の財政は差し迫っており当局には金がないと言う、そこで健保法を改正して給食については国民にある程度負担してもらおうという方向で出ている、基準給食は現在千八百九十円で材料費がその三分の一程度なので平均で六百六十九円である、どの部分を給付外として制度改正できるかと、給食の材料費分の有料化の必要を述べているわけですけれども
つまり等級が落ちていくということで報酬の一部カットになったり基準寝具、基準給食が返上を命ぜられたりして、経営がだんだんその予定でないわけですから困ると言っておりましたね。
それから保険診療で言いますと、基準寝具、基準看護、基準給食、こういうもの、さらには支払い方法。こういうもので大方の関係者、専門家の御意見が一致すれば、その範囲内で適正な広告をしていただきたい、このように思っているわけでございます。
それから、保険の方で今回認められるようになったようでございますが、基準給食、基準寝具、さらにはその利用料金、室料差額の有無、どの程度の規模、それから附帯する施設、こういうことは構わないのじゃなかろうかということで御審議願おうかと考えているところでございます。
したがって、給食につきましては、患者に対して栄養のバランスのとれた給食が適切な温度で適切な時間に提供されることは病院給食の基本と考えておりまして、現行の基準給食におきましても適時適温の給食提供が行われていることを要件といたしております。
ところが民間にどんどんどんどん委託されて、しかも患者が注文すれば自分の好みの食物が与えられる、金のない者は基準給食で我慢しなさい、こうなってまいりますと、これは民間が営業でするわけですから、だんだんだんだん基準給食の質が下がっていくのじゃないか。もう給食を受けるにしても、金がなければなかなか思うとおりいかない。
療養に必要な食事を提供するというために基準給食というのがあるわけです。ですから、それはやはり保険でもって最大限保障する。それ以上に必要な栄養をとるとか本人が食べるとかいうものについては、本人が金を払うのはいいでしょう。だけれども、あくまでも原則は基準給食にあるというふうに考えてもらわなければならない。
それから給食でございますが、実は現在の基準給食のもとでも一部の病院では複数メニューというようなことをやっているところもございます。したがって、今回この辺をどう考えていくかという点はいろいろ議論があったわけでございますが、できるだけ日常生活に近い療養を送りたいというふうな、これも患者の希望がかなり強いわけでございます。
先ほどもちょっと申し上げたのでございますが、一応基準給食をとらないとこの加算制度がとれないわけでございますので、病院としてもなかなかとりにくい場合もございます。しかしながら加算制度を活用しないで医療食を使っております病院もございます。したがいまして、販売量と実際の医療費の方へ請求してまいります場合との差はあるわけでございます。
したがいまして、どうも冷凍食品等のようなものがあるというわけでございまして、その医療食の加算制度を認めます前に、いわゆる治療食といたしまして基準給食というものをやった場合にとれる、こういうふうなことになっておるわけでございます。
この加算制度ということにつきましては、これは先生御承知でございますが、基準給食をやっておりますところに、その基準給食をやりますときにこの医療食を用いますと十四点の加算制度、こういうことになっておるわけでございます。したがいまして、そういうことを評価いたしまして医療食の加算を認めておる、こういうわけでございます。
基準看護あるいは基準給食、基準寝具といったようなことは条件を満たして実施をしておるものでございます。 この病院の利用状況を見ますと、昭和五十七年度におきましては入院の延べ患者数が約五万人でございまして、これはベッドの稼働率で申しますと約七〇%というようなところになっております。
現在のところ、残念ながら診療担当者八人のうちの日本医師会の代表というのが五人、それから薬剤師会が一名、歯科医師会が一名出ておるのですが、病院の代表とおっしゃられても、現在高度医療をおやりになっているような基準看護、基準給食、基準寝具あるいは総合病院、こういうふうな方は一人もいないということで、厚生大臣はかつて、日本医師会の代表の中には病院代表も入っているというような返事をされましたけれども、私どもは
病院指定制につきましては、現行は基準看護、基準給食、基準寝具あるいはリハビリの一部、デーケア、ICU・CCU等ございますけれども、この対象の拡大を要するものは、CTその他高度の検査、NICUについての件数でございます。あるいは小児、未熟児医療、ICU・CCUの拡大でございます。それから、病院指定制にとりまして、予防給付をわれわれは要望するものでございます。
それから、栄養士の問題につきましては、従来からも一般的な点数の中で栄養士の問題につきまして評価しているわけでございまして、専門的な栄養士の業務という問題につきましては、基準給食等につきましても加算点数が行われているわけでございますが、特に今回、慢性疾患指導料につきまして、これは特に外来の関係でございますけれども、療養の指導のうち栄養指導の重要性ということに着目いたしまして、従来は栄養指導という形で具体的
そこで、基準給食一日一千八十円出ているわけですけれども、うち材料費、国立療養所は六百六円ですね、もう時間がないから私の方から言います、六百六円になっております。ところで市町村立の病院、いろいろございます。そこで一日一人当たりの給食材料費についていつごろから調査されたか。五十一年度調査されたと伺いましたが、その結果はどうなのかを時間がございませんので、簡単にお答えいただきたいと思います。
○政府委員(八木哲夫君) 給食料につきまして保険で見ておりますのは、先生御指摘のように基準給食の場合には千円を超すものでございますので、確かに非常に低い給食材料費を使っているという点につきましては、十分研究してみる必要があるというふうに考えております。
いわゆる基準看護、あるいは基準給食、あるいは基準寝具というふうに、三部門に分かれた基準入院サービスというものが行われておって、ある一定の基準が決められ、この基準を満たされることを期待しながら新医療を展開していくということになっているわけでございますが、この基準入院サービスの目的の中で二つの目的を持っておられるというふうに私は理解しております。
ところが基準給食の基準では病状と嗜好とに合致してカロリー二千四百カロリー以上、脂肪二十グラム以上、たん白八十グラム以上、したがって、患者は補食を必要としない給食内容と規定しているんです。ところが、すべて患者に摂取されることが前提条件だけれども、最近患者が捨てる残食量が一段と多くなっている。食べられませんよ、この間持ってきたけれども。国立東京病院では年間七十五万円からの残飯が出ておる。
本年二月の医療費引き上げ改定でやっと一日の基準給食費が五百五十円から七百五十円に、一日二百円引き上げられたが、その際も、国立療養所の給食材料費は、国の予算に関係しているので、年度途中で改定はできないと、昨年四月の一日二百九十円のまま据え置かれております。むご過ぎるじゃないでしょうか。 本年二月から一日二百円引き上げられた分は一体何に使っているのですか。