1976-05-20 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
○小川(省)委員 次に伺いますが、私がこれからお伺いするのも退職手当法の基本になるものだというふうに思って伺うわけでありますが、法の三条には退職手当の支給基準給料として「退職の日におけるその者の俸給月額」を退職手当支給の基礎給料とするという表現があるわけであります。これは動かすべからざる基本であると思いますが、そのとおりですか。
○小川(省)委員 次に伺いますが、私がこれからお伺いするのも退職手当法の基本になるものだというふうに思って伺うわけでありますが、法の三条には退職手当の支給基準給料として「退職の日におけるその者の俸給月額」を退職手当支給の基礎給料とするという表現があるわけであります。これは動かすべからざる基本であると思いますが、そのとおりですか。
基準給料だけを意味するものではなく、その六カ月間に給料債権として受け取るべき金銭の総額を意味するものであるということにつきましては、政府部内におきましても異論はないのでございます。
初任給二万円ではなくて、給付するときの基準給料の三年平均でしょう。やめたときの三年平均、その三年平均は幾らになるんですか、それで見なくちゃわからないでしょう。きのうそういうものを出しておきなさいと言っておいたじゃないか。
○前谷政府委員 これは一つの基準がございまして、大体船員の基準給料を申告いたしまして契約いたしまして、その基準給料を保険することになっております。その場合に、これは具体的には個々の年令によりましてその数字をかけ合せるわけであります。これは船員保険と同じような形になっております。
ほとんどそれに近い金額でベースがきめられておりますが、今度の予算で約一六%が基準給料の中に加えられるのでありますが、欧米、ことに公共企業体の放送体であるイギリスのような国の事業において、どの程度他の公務員とベースが違つているか、それをひとつ参考にお聞きしたい。
そこで協会側にお伺いしたいのでありますが、今当局の説明によりますと、一応協会の案は基準給料一六%、諸手当いわゆる基準外が二五%、こういう計算で出されている。こういう案のようでありますけれども、協会側として基準給料の改訂については、結論的にはここで言えないでありましようが、どのようなお考えを持つておられるか、その点を簡単にお聞きいたしたい。
さきに労働組合からいろいろ陳情があり、ベースアップ等の問題がありますので、この点について政府当局の見解をお聞きしておきたいのでありますが、給与改訂の基礎は、大体計算してみますと、基準給料はベースアップを一六%に考慮して、その他基準外手当並びに諸手当それぞれ二五%、こういうような計算で総額が出されておるようであります。
○橋本(登)委員 前会の質問に関連しているので、これは協会側にお聞きしたいのですが、先ほど申しましたように将来団交をもつて、基準給料に関する団体協約等が交渉せられると思いますが、世間では聞くところによりますと、放送協会の基準給料が他の放送事業体と比べて低い、こういう関係から一部には転職をする者があるということを聞いている。この事実はどうか知りませんが、そういううわさを聞いている。
ただここに問題になることは超過勤務手当或いはその他の給与も、その他の諸手当もそうですが、実際上その勤務が正規の時間を超えて勤務しておるとか、勤務の内容が、つまり勤務時間の内容が違うとか、こういうような条件に応じて、実際の基準給料というか、基準時間内における給与以外に支給される手当ですから、そういう意味から言うと、これはそういう勤務の実質に応じて特別に支給される給与ということになつておるわけですけれども