2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○一宮政府特別補佐人 国家公務員には最低賃金法の適用はなく、その給与については、給与法等の法令において、給与の種類や支給基準、給与額等が具体的に定められております。 その中で、国家公務員の初任給につきましては、近年、民間企業における初任給水準の上昇を踏まえ、俸給表全体の平均改定額を上回る改定を行ってきております。
○一宮政府特別補佐人 国家公務員には最低賃金法の適用はなく、その給与については、給与法等の法令において、給与の種類や支給基準、給与額等が具体的に定められております。 その中で、国家公務員の初任給につきましては、近年、民間企業における初任給水準の上昇を踏まえ、俸給表全体の平均改定額を上回る改定を行ってきております。
これをフランスの国鉄年金について見ますと、EC規定に基づきましてフランスの政府と国鉄の協定が一九七〇年に改定されまして、フランス国鉄の年金負担に対する一種のルール化というのができまして、これによりますと、フランス国鉄の退職年金の分担率は退職年金算定のための基準給与額の四二・九%とされておりまして、そのうち職員の負担分が六・〇%、事業主の負担が三六・九%というふうになっております。
下には辛く上にはやわらかい、こういう行き方というものがつまり今度の恩給法、公的年金にそれが一つの基準給与額となって適用を受ける、こういうことにならざるを得ないと思うのです。で、これは非常に重要な問題でありますので、各省庁別にどういう職制がとられておるか、またその任用の基準はどういう基準によって任用されているのか。
今回、の予算において特別手当の一部を増額せられ、かつまた基準給与額の引上げ等によつて、合せて二一%の予算増加措置がとられておるわけであります。
りましては、昇給等についても一定期間経過した場合には昇給をすることができるというような条文は、ことごとく昇給を認めたものとして基準を作り、この基準を更に常々国家公務員の給与の実態を把握しておりまする大蔵省、更に殊に地方公務員の大多数を占める教職員については文部省、自治庁につきましても地方事務官等の実態に照し合せまして、実態と距りのないものであるということを確認して決定いたしたのでありますが、この基準給与額
その結果結局この基準給与額がおおむね守られておるので、特に計算するだけの相違はないものである。但し国家公務員で地方事務官等になつている者に多少違いがあるということも、指摘されたことがあるのでございますが、全般的にはおおむねこの基準給与額が守られておる。あるべき額に大した開きはないということが検討の結果決せられまして、この基準給与額をもつて地方公務員の実態給与と比較して差額を算定したわけであります。
ただ私が申し上げましたのは、基準給与額というものを算定して、この検討に関係した者が、この基準給与額とはたしてその国家公務員の実態給与との間に開きがあるかないかということを検討いたしまして、さしたる開きはない、こういうことでこれをものさしとして、地方公務員との比較に当つたものである、こう申し上げたのです。
○岩木哲夫君 それでは当然この問題について御審議をして、両方の意見を聞いて、正しい裁定をし、審議の結果を生み出したいと思うのですが、そこで現在のこの私がお尋ねしたいことは、多少各論に入りますが、ベース・アツプの問題については、基準給与額の問題その他につきましては議論があるのでありますが、ベース・アツプそれ自体については、地方公務員においても同様の措置をとりたいという、これは基本的な問題は変りがないかどうか
従つて再調査をいたしました結果に基いて再調整をする、つまり数字をはつきりとこまかいものまでは覚えておりませんが、四百円あまり地方公務員は高いというので、平均給与四百円あまりを控除して、基準給与額というのがきまつておると思います。そこでそれはそれほどの違いがあるというわけはないという観点から、再調査をいたしまして、今度は正確な、でき得る限りの手を尽した調査でございますから、これに基いて調整をしたい。
未復員者給与法なるものの基準給与額、これについて、私たちこの際同時に検討を要するのではないかと考えるのでありますが、せつかく未復員者給与法を適用するのでありましたならば、ちよつとでも現実の生活費に即したものが支給されるのが妥当だと考えますので、こういう点にかんがみまして、援護庁長官はその点どのようにお考えになつておりますか。
だから基準給与額だけのものについては、これは政府全般といたしましての標準を考えて参りまするが、事業の規模等から考えて割出される給与総額でありますので、国家財政には予算編成上において、いわゆる文字の上に出たものとは中味が変つて来るのは当然のように私は考えておる次第であります。従いまして一般の民間会社におけるような非常な融通性のあるものにはこれはできない、これは無理だ。
それから法定厚生費、一般厚生費関係は、基準給与額の増額に伴いまして増加いたしているものでございまして、それの計上額はおおむね前回の申請の計算値と同じ方法によりまして、例えば法定厚生額につきましては、法定額を見合いまして計算いたされ、又一般厚生費は基準賃金の六%という前回同様の数字で計算いたされております。