2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○一宮政府特別補佐人 国家公務員には最低賃金法の適用はなく、その給与については、給与法等の法令において、給与の種類や支給基準、給与額等が具体的に定められております。 その中で、国家公務員の初任給につきましては、近年、民間企業における初任給水準の上昇を踏まえ、俸給表全体の平均改定額を上回る改定を行ってきております。
○一宮政府特別補佐人 国家公務員には最低賃金法の適用はなく、その給与については、給与法等の法令において、給与の種類や支給基準、給与額等が具体的に定められております。 その中で、国家公務員の初任給につきましては、近年、民間企業における初任給水準の上昇を踏まえ、俸給表全体の平均改定額を上回る改定を行ってきております。
○説明員(小武山智安君) 職員が無許可専従を行っているかどうかの確認ということだと思いますけれども、一般的には、その勤務の実態と出勤簿、それから基準給与簿、勤務時間報告書等の関係書類を照合することなどによりまして私どもは検査いたしております。そういう書類がきちんと照合できるかどうかというところがその確認のポイントとなろうかと思います。
それから、具体的な縮減案について私どもの縮減のイメージを申し上げましたけれども、これは一番大きな要因というのは給与の基準、給与水準というのは先ほどちょっと御紹介申し上げましたけれども、国立学校に準拠しなきゃならないとされているわけです。
ですから、この業界は厳しい業界であると同時に、もうこれがなければやっていかれないという業界でもあり、何とかして働く立場の人たちにもいわゆる働く環境基準、給与基準というものもきちんと守り得る、その調整をどうするかという点においては本当に不断に、私たちは決して外からただ眺めているだけじゃなくて、もっと身近な立場で、働く立場、経営する立場に心を寄せて、そして料金問題等々のときにもできるだけそういった形で国民
その場合に、まず上限、下限という形になっておりますが、平たく申しますと、退職の翌年一年間の再就職賃金と給付金との合計額が、その翌年までその自衛官が在職したと仮定した場合に得られるであろう給与年額と比較いたしましてその年額を超える場合には、超える部分についてカットするということでございまして、もちろん極端なケース、再就職賃金が基準給与年額をそれだけでオーバーしてしまえば給付金の支給はゼロになる。
それで、それに対して一律的な基準、給与、俸給などの基準を設けるというのは、これはなかなか正直難しゅうございます。上は総理大臣、国務大臣の俸給から秘書官、あるいは先生御指摘のとおり、大使、公使などいろんなグループ、それに対しての処遇、これはそれらの官職の職務と責任、そういったものを踏まえまして、これはある意味では一般職と同じでございます。
○政府委員(後藤康夫君) 全期間平均標準給与をとります場合にも、長い過去の時期になりますとその間にインフレが進行しているというようなこともございますので、過去の給与を再評価をして算定をするということになりますが、こういった再評価の上で算定をいたしましても、基準給与の水準だけから見ますと、現行の退職前一年間の平均標準給与に比較しますと三〇%前後低下するものと考えております。
これをフランスの国鉄年金について見ますと、EC規定に基づきましてフランスの政府と国鉄の協定が一九七〇年に改定されまして、フランス国鉄の年金負担に対する一種のルール化というのができまして、これによりますと、フランス国鉄の退職年金の分担率は退職年金算定のための基準給与額の四二・九%とされておりまして、そのうち職員の負担分が六・〇%、事業主の負担が三六・九%というふうになっております。
私は、せめて納付金を強いる四年間だけでも、基準給与については公社の自主的決定権を認め、労働意欲をわかせ、労働生産性を向上させた分は、それに見合うだけの業務成績向上手当を支給する制度を新設することがきわめて当然なことだと思います。 物価対策上からも、河本経済企画庁長官も同趣旨の発言をされております。
一つの例でございますが、五十歳の人のを見てみますと、基準給与としては八万八千四百円でございます。そこに手当等約八%がプラスされる、こういった形で、いまお話がありました税込みで平均十一万円、こういうことです。いまの説明では、そこには何かプラスされるというようなお話がございましたが、私の調べたのではこういうような実態なんですよ。
○小川(省)委員 教員の教育費の国庫負担法による二分の一の負担がありますね、これによる教員の基準給与というのは国家公務員のあれと比べると大体どのくらいですか、ラスは。
要するに、本給以外の給与をどの程度に基準給与の中に導入すべきかという議論がそろそろ始まらないと、恩給年金の受給者が非常に計算上は高い数字であって実際は生活水準を非常に低く押えられるという状態が起こってくる危険性があると、私はこう思っているのですけれども、いかがでしょうか。
それは多ければ多いほどいいわけなんですけれども、しかし、実際、ボーナスが生活を維持するために必要な給与の一部になっているわけなんですから、やはり災害の補償の基準給与もこれを含めたものにするという方向で努力すべきだと思いますが、この点はどういうように人事院並びに自治省としては考えているでしょうか。
○稲富委員 ただいまの答弁の中にも触れられたのでございますが、このたびの改正の主要な事項として、給付の基礎となる平均標準給与を退職時前一年の基準給与の平均とするということと、並びに、低額年金の改善策として、通算退職年金の額の算定方式に準ずる新たな算定方式が導入されております。これは何ゆえに新法年金のみ適用されるのか。全年金者に適用する必要があるのではないか。
ただいま御質問のございました、配置を義務づけられていない施設であって現に栄養士を配置しているものについての措置費上の取り扱い、この辺は、ただいまのところは全部一応収容児に割り戻した単価制をとっておりますので、この辺は必ずしも配置したから直ちにそれを医療職の基準——給与単価をそのままはね返すことができるかどうか、ちょっとむずかしい問題があろうかと思います。
もちろんこれは標準給与、基準給与が非常に低いというふうなことがその原因になっておるということはわかるわけでございますが、それにいたしましても、掛け金率が最高であって、しかも給付金額が最低であるというこの事実、こういうふうなことと関連をいたしまして現在の農林年金の内容を考えてみますと、まだまだ不確定と申しますか、不安定な要素が多いようでございます。
○堀委員 開発銀行といったらたいへん行き届いたところで、人間を出向させるときには、新設会社の場合にはボーナスがないから、ボーナスを含めた基準給与で派遣をする、そうすると当然、会社が少しよくなってくれば、これは基準給与でしょうから、それにプラス、ボーナスがついて、たちまち役員としてはたいへんいい給与の待遇を受けるようになる。
扶養手当は基準給与にこれは入っているわけでありますが、特に第三子の分については児童手当の関連が出てきております。おたくの出しておられます「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案による新旧条文対照表」などを見ましても、この中に入ってこまかく質問していきますと時間がかかりますから抜き出して申し上げますが、つまり児童手当との併給の関係がありますから、三子は切れていくことになる。
そこで、本年度のうちに福祉施設に働かれる人々の給与の実態調査、総点検をやる計画になっておりまして、その結果に基づきまして、これは国家公務員なり地方公務員なりについてと同じような給与基準、給与の等級表というようなものができることになりますかどうですか、そこのところはわかりませんが、少なくとも何らかの基準、格づけ基準というようなものをつくる努力をいたしまして、それに基づいた人件費を含む措置費、そういうものを
ほかの給付の多い少ないは、これはいろいろと基準の問題は考え方によりますけれども、少なくとも補償の基準給与は、やはり一年を通じて、本人は現実に期末手当というものが給与として生活のかてになっておるわけですからね、日本の場合は。アメリカにはそういうものがないようであります。そういうものを実はこの算定基礎の給与からはずすということは納得できない。