2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
また一方で、測定単位や基準税額の具体的な算定方式ですとか補正係数の具体的な内容については、総務省令に委任しております。これで私は一定の予見可能性はあると思っております。 つまり、補正係数等毎年度定めているものについては、各団体の交付税額が定まる段階において、全て法律の範囲内で省令に規定するということになっていて、対外的に明らかにしているものであるからでございます。
また一方で、測定単位や基準税額の具体的な算定方式ですとか補正係数の具体的な内容については、総務省令に委任しております。これで私は一定の予見可能性はあると思っております。 つまり、補正係数等毎年度定めているものについては、各団体の交付税額が定まる段階において、全て法律の範囲内で省令に規定するということになっていて、対外的に明らかにしているものであるからでございます。
○高市国務大臣 先ほど少し触れましたが、測定単位や基準税額の具体的な算定方法や、補正係数の具体的な内容につきましては、総務省令に委任しております。 これは、地方交付税法において、算定の基本的主要事項は法律に定め、算定技術上の具体的細目事項は法律の委ねる範囲において省令に規定するということとしております。このことは、ほかの法律と政省令の体系とまず同様であります。
特定被災地方公共団体については、平成二十四年度の普通交付税の算定において、測定単位や基準税額などの算定上の基礎数値が、根拠となる各種台帳の滅失などにより、例えば道路台帳みたいなものでございますが、そうした場合に報告不能またはゼロとなってしまい、算定が困難となるおそれがあります。
それからまた、法人関係税の基準税額の算定についての御質問がございました。 これは交付税の設計、先ほど御質問にあったこととも関連してまいりますけれども、地方交付税全体を配分する場合の基準税額というものは、全体として地方財政計画の収入見込み額に対応するように設計する必要があります。そういたしませんと、交付税が足りないという形になります。
ただ、ここで一番私どもが重大に思っておりますことは、逆に財源が増加するときには、地方自治体の自由財源ともいうべき基準税額以外の二五%がどんどんふえて、主体性をそこに認めて運営をされているわけでございますが、減少という状態が起きますと、この七五%は救済されますが、二五%は全部減少しっ放しというのでしょうか、顕著なものの補てんはないわけでございます。
○細谷(治)委員 大臣、自信を持って答えたが、基準税額と実際の税収との間に二〇%、二五%とすき間があいているのは要らぬ金だ、それを取り上げれば国の予算は楽にできるじゃないかという言を、特に財界あたりの人が出している。私は意識的だと思うのですよ。仕組みを知らぬはずがないのですよ。
そこで、地方交付税というのは、基準財政需要額と収入額を計算して、収入額というのは都道府県の場合は実際の税収の八〇%、市町村の場合は七五%というのが基準税額ですよ。そうすると、基準税額と実際のあれで都道府県の場合は二割、市町村の場合は二五%余分なものじゃないか、この金を削れば交付税は減らすことができる。私もちょっと計算してみました。
それから、料飲税の基準税額の算定に当たりまして、これは地方団体の課税実績に基づいて算定をいたしますと、税が税だけに、徴税努力を行った団体が基準税額が少なくなってくるというふうな不合理が生ずるようなこともございます。
これは、大阪府羽曳野市に係る市民税の所得割並びに固定資産税のうち土地及び家屋の基準税額の算定が誤っていて、普通交付税が過大に交付されていたものであります。
なお、法人関係税等に係る基準税額の精算を三年度以内に行うこととしております。 第二は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に関する事項であります。 昭和五十八年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の借入金限度額を引き上げるとともに、昭和五十八年度における同勘定の借入金に係る臨時地方特例交付金の額について規定することといたしております。
なお、法人関係税等に係る基準税額の精算を三年度以内に行うこととしております。 第二は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に関する事項であります。 昭和五十八年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の借入金限度額を引き上げるとともに、昭和五十八年度における同勘定の借入金に係る臨時地方特例交付金の額について規定することとしております。
また、昭和五十八年度の普通交付税の算定については、老人保健制度の実施に要する経費、障害者福祉等福祉施策に要する経費、教職員定数の改 善及び私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等の公共施設の維持管理に要する経費等の財源を措置し、あわせて投資的経費については地方債振替後の所要経費の財源を措置するため単位費用の改定等を行うほか、法人関係税等に係る基準税額の精算を三年度以内に行うことといたしております
また、昭和五十八年度の普通交付税の算定については、老人保健制度の実施に要する経費、障害者福祉等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善及び私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等の公共施設の維持管理に要する経費等の財源を措置し、あわせて投資的経費については地方債振替後の所要経費の財源を措置するため単位費用の改定等を行うほか、法人関係税等に係る基準税額の精算を三年度以内に行うこととしております
○花岡(圭)政府委員 まず最初の鉱産税の問題でございますが、交付税としましては本来は需要を的確に算定し、収入につきましても基準税額を一〇〇%とるというのがたてまえであろうかと思いますが、おっしゃいますように、産炭地の財政事情が悪いということで四十六年度にこの補正率を設けまして、〇・六というふうな算入率にしたわけでございます。
から同六十九年度にわたり臨時地方特例交付金として、交付税特別会計に繰り入れる旨の規定を設けること、普通交付税の算定方法について、新たに道府県分に経費の種類として特殊教育諸学校費を設けるほか、教育費、社会福祉費等に要する財源を確保するため測定単位及び単位費用の改定を行うこと、昭和五十三年度地方税減収補てん債及び財源対策債等の元利償還金を基準財政需要額に算入し、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等
さらに、昭和五十三年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十三年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等の算定基礎を前年度の譲与額または交付額とすることとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第二に、昭和五十四年度の普通交付税の算定方法については、社会福祉施策の充実、教育水準の向上、住民生活に直結する公共施設の計画的な整備及び維持管理等に要する経費、過疎過密対策、消防救急対策、地方税減収補てん債及び財源対策債等の元利償還金等に要する経費の財源の確保を図るため、関係費目の単位費用を改定するほか、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等の算定基礎を前年度の譲与額または交付額としようとするものであります
○細谷委員 基準税額のことは承知して、そしていわゆる十条の二項というのが、この基準財政収入額と需要額の差というものが交付税の総額を超えてしまえばどうするのだというただし書きがあって、それがまたひどくなれば六条の三の二項が働きますよ。これが交付税法の体系でしょう。 そうすると、基準財政収入額というのはどこから出てぐるかというと、地方財政計画にのっとって出てきているわけですね。
さらに、昭和五十三年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十三年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等の算定基礎を前年度の譲与額または交付額とすることとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
さらに、昭和五十二年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十二年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、特別とん譲与税に係る基準税額の算定につき、精算制度を導入することといたしております。 第二は、公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項でございます。
○政府委員(山本悟君) ただいまもお話しになっておられます事項についての減免に関しましては、固定資産税の減免を行っております市町村に対しまして、減収分にかかります基準税額の二分の一相当額につきまして特別交付税の積算の基本にしております。
○山本(悟)政府委員 基準財政需要額で算定いたしておりますのは、標準団体あるいは標準施設におきます合理的かつ妥当な水準の地方行政と単位費用の定義のところで書いているわけでございますが、御案内のとおり、地方財政に対します措置との関連から申せば、地方財政計画として積算をいたしているものの中からは、地方税の収入のうち、御案内のとおり、基準税額以外の部分、府県二〇%、市町村二五%の部分が抜けておりますし、それから