1980-11-07 第93回国会 参議院 決算委員会 第4号
次に、付添看護のことについてお伺いしたいんですが、これは従来から問題になっていることでございまして、基準看護実施病院に入院しました人で、そして肢体といいますか、手足が不自由な人がたくさんおるわけでございますが、病院の看護力だけでは、必要な看護はいたしますけれども、四六時そばに付き添って看護するということは、これは不可能でございます。
次に、付添看護のことについてお伺いしたいんですが、これは従来から問題になっていることでございまして、基準看護実施病院に入院しました人で、そして肢体といいますか、手足が不自由な人がたくさんおるわけでございますが、病院の看護力だけでは、必要な看護はいたしますけれども、四六時そばに付き添って看護するということは、これは不可能でございます。
でございますが、その面においての、先ほど申しました枠外の個人負担分の看護料金、付添料金、このものを何らかの措置をしたいというお気持ちで助手制度というものを導入しようとおっしゃったのか、その辺がちょっと皆わかりかねている部分が出てきておりますので、この機会に、制度上、いわゆる医療法施行規則の制度、規則にまつわる面においての御意見であったのか、それともそうじゃなくて、診療報酬にまつわります部分で、基準看護実施病院
で、承御知と思いますけれども、この基準看護の制度といいますのは、いま申しましたように全国の病院の中で三三%だけが基準看護実施病院でございまして、その病院としまして、一定の数の看護婦さんをおそろえになって、患者に対しまして適正な看護をやっていけるという計画のもとに、各地方の都道府県知事の承認を受けられてそうして実施をする。