1988-04-20 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
そういたしますと、基準漁獲金額が下がってくるので、共済に加入しても補償される水準が極めて低くなるという悪循環を来しておるというようなことでございます。
そういたしますと、基準漁獲金額が下がってくるので、共済に加入しても補償される水準が極めて低くなるという悪循環を来しておるというようなことでございます。
○政府委員(山内静夫君) 漁獲共済の補償水準につきましては、先ほど先生御指摘のように、基準漁獲金額、これは過去三カ年の平均の漁獲金額でございますが、これに一定の魚価上昇率を掛けているわけでございます。これに限度額率を乗じまして算出される。
○政府委員(山内静夫君) 漁獲共済の補償水準は、御案内のように基準漁獲金額に限度額率を乗じて算出しているわけでございます。この限度額率の思想は、基本的には非経費部分は除外すると、こういう考え方でございまして、損失の一部を漁業者の負担とすることによりまして通常の漁獲努力を期待すると、こういう考え方もあるわけでございます。
○松浦(昭)政府委員 確かにPQ方式の実際の運用に当たりまして、限度額率等をいじりまして、それで弾力的な対応を図るという考え方もあろうかというふうに思うわけでございますが、しかしながら、先生も御案内のように、漁獲共済の補償水準は基準漁獲金額に限度額率を乗じて算出するわけでございますけれども、この限度額率というのは、一つは経費の率という考え方もございますけれども、やはり損失の一部というものは漁業者の方
なお、基準漁獲金額の決定にあたりましては、各漁業共済組合で地域の漁業実態等に即応するようその額を勘案して定めることができるということになっておりますので、これで全部異常事態が救われるとは私も思いませんけれども、通常の場合には、これによって対処できるのではないかというふうに考えております。
現行制度におきましては、共済対象漁業を契約者ごとに漁獲金額の変動の態様に応じ、安定型、一般型、変動型、上昇型に分類し、この限度額率をそれぞれ九〇%、八〇%、七〇%、九〇%と定めておりましたものを、今回の改正案におきましては、漁業種類別に一律に定める金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として九〇%、八五%、八〇%、七五%、七〇%と定めることといたしたのであります。
したがって、今回漁獲共済の共済限度額の算定方式を改正いたしまして、過去三年の漁獲金額の単純平均値に、漁獲種類別に一律に定められ、かつ魚価の上昇等に見合う金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として、これに漁業種類別にその実態に応じて九〇%から七〇%の範囲内で定める限度額率を乗じたものを共済限度額とするということにいたしました。
また、国庫補助の対象として、現行では基準漁獲金額が四千万円未満で、かつ漁船漁業の場合百トン未満となっておりますが、この制限のうち全額制限を緩和しまして、基準漁獲金額については、八千万円未満の分についても国庫補助の対象とするというふうに、最近いろいろ魚価が上がっておりますから、そういう点につきましてもかなりこまかく配慮しているわけでございます。
そこで、最近年次から三、二、一ということでウエートをかけまして、加重平均をいたしまして基準漁獲金額を出すわけでございます。これにその共済契約の契約者の漁業の変動の態様に応じまして、九〇%から七〇%までの範囲できまっております限度額率というものを乗ずるわけでございます。
それから第三の基準漁獲金額の算定につきましては、養殖の規模に応じまして算定いたすように準備をいたしておりまして、それらの準備を整えまして政省令を改正いたしまして、九月の本垂下の始まる前までに引き受けができるように準備をいたすつもりでおります。
漁獲共済の場合はなぜやらないのかということでございますが、実はこれはかなり保険技術的な問題がございまして、漁獲共済は、御承知のように、過去の漁獲金額、これが次の年にはまたその基準漁獲金額というものになって、その中に何といいますか反映されるわけでございます。だから、ある年、たとえばことし事故がなかったということになりますと、当然漁獲金額は相当大きいわけでございます。
○説明員(池田俊也君) ただいま先生から二倍になっていないじゃないかというお話があったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、限度額率の引き上げ、それから基準漁獲金額の計算方法の改定、これによりまして大体そういうことになるわけでございます。
それからもう一つ大きな原因といたしましては、基準漁獲金額というものの算定方法がございます。これは法律の問題ではございませんけれども、従来から漁業者方面からの要望が強いわけでございますけれども、要するに、最近、魚価が非常に上昇をしておる。
これは単に異常、通常の区分に関する論議ばかりではなしに、基準漁獲金額のウエートのとり方についても相当綿密な検討がなされておる。あるいは上昇、あるいは安定、あるいは一般、あるいは変動、こういうもののウエートのとり方いかんによって、どこに一番効果があり、どこの面では必ずしも効果が出ないかというふうな問題まで、実に綿密に検討がなされております。これもずっと目を通しました。
内容をよく調べてみると、今度は内容はよくなったというけれども、掛け金が倍になりそうだ、あるいは限度額率を若干修正した、あるいは漁獲率の基準漁獲金額を出すときに、三年の場合は三、二、一のウエートをつけるとか、あるいは定置の場合は少なくとも——長官、答弁間違っております。
その次は、共済金の問題でありますが、今回共済金の限度額率が上がるとか、あるいは基準漁獲金額の算定が、いわゆる総和平均から加重平均に変わってきたというようなことで、要するにいわゆる保険に魅力を持たせるために支払い共済金を高くしたということが言えるわけでありますが、まず、いままでの限度額率の八〇とか七二とか六五とかというようなものが、おのおの九〇、八〇、七〇なんぼに上がったわけでありますが、しかし、それではこれで
○伊賀委員 ただいま基準漁獲金額の話が出たのでありますが、確かに、いままでの一定期間の総和平均から加重平均に転換したことは給付内容を高めるということには役立つと思います。
次に、漁獲共済の共済限度額についてでありますが、基準漁獲金額に限度額率を乗じて得た額としております。法第百十一条に規定してございます。 基準漁獲金額は、共済に加入しようとする漁業者の過去一定年間の漁獲金額を基準として定めるものであり、限度額率は当該漁業者の過去一定年間の漁獲金額の年ごとの変動の態様に応じて定められる割合としております。
政府の法案の百十一条によりますと、過去一定年間の漁獲金額を基準とし、その基準漁獲金額の九〇%以内で農林省令で定めた限度額率を乗じて得た金額としておりますが、具体的には省令できめることになっておりまして、現在私どもが承知しているところでは、いわゆる安定型が八〇%、普通型が七二%、変動型が六五%と定め、特に安定型の中で、最近漁獲金額が上昇傾向にあり、あるいは漁労設備の改善をなして非常に経費のかかったもの
次に、漁獲共済の共済限度額についてでありますが、基準漁獲金額に限度額率を乗じて得た額としております。法第百十一条に規定しております。基準漁獲金額は、共済に加入しようとする漁業者の過去一定年間の漁獲金額を基準として定めるものであり、限度額率は当該漁業者の過去一定年間の漁獲金額の年ごとの変動の態様に応じて定められる割合としております。