2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
建築基準法自体が命に関わることだけのルールなので、そこの考え方をどうするかというのが一つ。 もう一つは、親の家を継ぎたくても、人生の過ごし方で、東京で、仕事でライフワークを終えなきゃいけないみたいな、これはまさに生き方と非常に関連が強いと思います。
建築基準法自体が命に関わることだけのルールなので、そこの考え方をどうするかというのが一つ。 もう一つは、親の家を継ぎたくても、人生の過ごし方で、東京で、仕事でライフワークを終えなきゃいけないみたいな、これはまさに生き方と非常に関連が強いと思います。
○長崎委員 建築基準法自体がたしか昭和五十六年からということで、それ以前に建てられた保育施設というものについては該当していない、建築基準法の耐震性水準は求めていない。求めていないし、そうじゃないものがあり得るということだと思います。 では、例えば建築基準法レベルの耐震基準を満たしていない保育所がどれぐらいあるかというのは、厚労省としては把握はされているんでしょうか。
○扇国務大臣 今おっしゃいました参議院の議論の中でもありましたけれども、これは出口とか入り口とかということではなくて、基準法自体を改正するということを持ってきたのは、入り口から出口まで、なお中間もという、この建築基準法の基本法によって、入り口も中間も出口も検査ができる。普通の一般の方は、例えば建て売り住宅なんて買いますと、途中、どういう工法でどんな建材が使ってあるかなんてわかりません、素人では。
ただし、今回のハートビル法の改正を行うには、物的バリアをなくすということ以外に、心のバリアを一緒になくしていくということが大事なんですが、これは建築基準法自体の目標ではないと思いますが、ただ、建築関係者、建築確認者も含めて、あるいは交通担当者も含めて、実際に障害者との交流の経験というのは大変少ないものでありまして、空の車いすを押したり引いたりする経験はあっても、実際に他人に介助してもらったり、あるいは
ただ、建築基準法自体も必ずしもしゃくし定規な制限ばかりではございません。
ただ、建築基準法自体が、平常時において日本全国さまざまなところで建築確認を行う、その執行体制において、非常時ではないのにざる法だったという言われ方をしておるわけです。それで、今回執行体制を改善していく。 ただ、この法律ができてもう五十年余りたっておる。では、その間何でそういう状態をわかっておきながら民間に移行せずに、今回少し改善しよう。その間放置していた理由、そこは何でかと。
要するに、今の建築基準法等々の問題は、もちろん建築基準法自体が安全性ということが基本問題になっておるわけでありますが、やはり時代の要請といいますか、これからはもっと積極的に、例えば環境問題、省エネということも絡んできまして、安全性はもちろん基本的に大事なことですから、基準法の本質にかかわることですけれども、やはり自由意思にお任せということではなくして、法的に誘導すれば一番いいのでしょうけれども、法規制
先ほど、阪神・淡路の例で、建築基準法自体は役立っていると思うのですよ、法にのっとった建物はなかなか壊れにくい、大破する例は少なかったという実例があるわけですから。しかし、建築主事さんが果たしてきた役割というものが果たしてどうだったのだろうかなということを思うわけですね。その建築主事制度そのものについての御評価をちょっとお聞きをしておきたいと思います。
私どもは、労働契約にかかわる問題はこの法律というよりも、その前提として労働基準法自体にそのような労働契約の概念を拡張した法改正が必要だというふうに考えております。 当初、この制度を議論いたしました中央職業安定審議会の小委員会では、労働基準法でカバーされるべき問題も含めて必要な議論を行おうということから出発いたしました。しかし、残念ながらその審議の期間は短縮されてしまいました。
建築基準法自体も、やはりこれは、生命、健康の安全あるいは防火上の配慮、衛生上の配慮等を勘案しての別途な要請でございます。これを勘案して二年が定められておるわけでございますが、一方、今御指摘がございましたような実情もあるというふうに思っております。
ただ、この労働基準法の問題に関連して猶予措置をお願いいたしましたゆえんは、この労働基準法自体が御承知のように懲役刑を伴う、罰則を伴った法律でございます。このような国が強制するような形の基準法の形のものを、今非常に景気が悪くて苦しんでおる中小企業の方々に法律で強制するというのはいかがなものであろうかと。
当然、福祉をどういうふうに建築基準法の最低基準に組み込んでいくか、こういう議論ではないかと思いまして、確かに今いろいろ御議論されております福祉の時代、高齢化時代あるいは障害者に優しい行政を、こういった御議論が進む中で、建築基準法自体もそれを検討対象に加えるというのは当然ではございますけれども、建物を建てられる方につきましては、それだけの強制といいますか、それがかかるわけでございまして、そういった全体
○政府委員(佐藤勝美君) 労働基準法自体では、これは御承知のように所定外労働の上限のレベル自体を規定しているわけじゃなくて、今申しましたように労使協定で決めるようになっているわけでございますけれども、そのレベルは今後時間短縮をさらに進めていくというためにはまだまだ高いレベルであろうというふうに考えております。
その場合、なおかつ基準法の災害補償規定を労災保険法とは別個に持っている方がいいのかどうか、これは基準法自体の問題としても十分検討しなきゃならぬ問題だと思っております。
そこで、労働基準法自体のあり方を今研究会で検討いただいておりますけれども、その中でこの自動車運転者の労働時間についての規制をどうするかということもあわせ御検討いただいておりますが、今申し上げた基準法の中で全部を処理するというのが難しいとすればどういう形が考えられるのかといったことは、今後私どもも関係の省庁とよく話を詰めていきたいというふうに考えております。
なぜ民法の公序良俗なんかにこういった具体的なものを持っていかなきゃならないのか、これはまさに、基準法自体のもし欠陥でないのであればその解釈の誤りじゃないかと私は思うんです。それを議論する気持ちはありません。
それから、こういった老人向け住宅の設置の基準等の問題でございますが、これにつきましても、建築基準法自体にはそういった基準はございませんが、公営住宅の建設基準あるいは公庫融資住宅の建設基準等におきまして、規模、設備等の面で配慮をするよう基準を整備しているところでございます。
つまり、労働基準法自体が賃金に関する事項については命令で定める方法ということで、書面でやるということで書いておるわけでございまして、しかしながら、この雇入通知書におきましては、パートタイマーの雇い入れの際にはいろんなトラブルがあるから、それよりは、そのトラブルの発生を未然に防止するために賃金に関する事項以外につきましても、単に口頭では足りず、書面で確認し合うのが望ましいのではないかということでそういう
ただ、正確に申しますと、労働基準法自体が国家公務員には適用はございませんので、労働基準法自体における十一条とかあるいは二十四条は直にそのまま当てはめるというわけにはいかない。ただ、これは労働基準法というのは、勤労者の勤務条件に関する基本法ですから、そういう意味では実質的には当然これはそれに該当をするという意味で申し上げておるのでありまして、いまの御説のとおりだと思います。