2008-11-14 第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
これは、現在三六協定と言われている平成十年の労働省告示、限度基準、月四十五時間、年間三百六十時間ということがございますが、実際には、三六協定を結んでその上に特別協定を結べば、上限は青天井になっているという現状がございます。 本当にやるのであれば、残業の上限時間を法定化して時間規制をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
これは、現在三六協定と言われている平成十年の労働省告示、限度基準、月四十五時間、年間三百六十時間ということがございますが、実際には、三六協定を結んでその上に特別協定を結べば、上限は青天井になっているという現状がございます。 本当にやるのであれば、残業の上限時間を法定化して時間規制をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
そして、全国脊髄損傷者連合会の方々は、再度申し上げますけれども、「解決策としては、一人暮らしの最重度障害者については、別途に国庫補助基準(月七百五十時間分、毎日二十四時間分のヘルパー報酬額)を設定することが絶対に必要である。」これは絶対に後退させないでくれ、こういう強い切実な要望だというふうに思っております。
○政府参考人(中村秀一君) 昨年十月段階のサービスの利用状況を調べたところでは、ホームヘルプサービスの利用状況を見ますと、現在、国の全身性障害の方に対します国庫負担の基準、月二十二万円と、これはホームヘルプサービスの場合になっておりますが、これは国庫負担の基準でございますが、それを超える方が全ホームヘルプサービスの利用者の九・六%、一万三百人おられます。
第八十七条の二第一項中「被保険者」を「第一号被保険者」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「行なわれた」を「行われた」に、「第九十四条第二項」を「第九十四条第三項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「前における直近の基準月」を「の前月」に、「すでに」を「既に」に改める。
母子家庭か父子家庭で、お父さんかお母さんが国民年金に直近の基準月の一カ年以上前から保険料を完納していれば、亡くなった翌月から四万六千九百円もらえるわけだ。そのお金をもらえる権利を、なぜ子供たちがわかりますか。そうして亡くなってしまえば、隣近所の方、御親族の方はそこまで気が及ばぬから、つい死亡一時金をもらってこいということになっちゃう。 これは卑近な例ですけれども、私のところに来た人がいる。
そういたしますと、先ほどもちょっと申し上げましたように、国民年金に加入中に障害になりました場合の条件というのは五つございまして、まず、納付の基準月前に一カ年間の保険料納付があればその人は障害年金をもらえる。その条件を満たさない場合でも、前三年間に納付期間と免除期間で満たされておるというような条件がまた一つあるわけでございます。
「初診日の属する月前における直近の基準月の前月までの一年間以上」非常にむずかしい言葉が書いてありますけれども、要するにほかのところは一年、厚年は六カ月となっていますけれども、この国年のときにはけがをした初診日によって、これが一年、長いときには一年五カ月になるという形になるわけです。そうすると、その中でもらえない人が出てくる。これはどうしてこういう条件を国年にだけつけたのでしょうか。
特に一月から実施いたします消費電力の基準月をどこに置くか。
「被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月前における直近の基準月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。」として、これこれこれの人たちはということがあるわけですね。
一般の官庁あるいは公企体等の予算は前年度、たしか六、七、八とか、ある基準月をとりまして、それによってやっておられるようですから、その点がどうなっておるか。それから、もし足りない場合に予算の流用が考えられるということをおっしゃいましたが、これは予算総則上、款項目節の移流用がどういうふうになっているのか、その辺もあわせてひとつお答えいただきたい、こう思います。
どうして四十八年度の場合、四十七年度のある基準月をとって、それによってやれないのか。時代に即応しないような、実態に即応しないような予算の算出をなぜ裁判所はやっているんですか。
○国務大臣(山中貞則君) アメリカにおきましては、公務員退職法というものがございまして、消費者物価にスライドする方法をとっておりますが、基準月における指数を一〇〇とした場合において、消費者物価指数が一〇三以上ある月が三カ月以上続いた場合、その間における最高率の消費者物価指数により増額を行なうというふうになっているようでございます。
そういうのじゃなくて、九・七%というのは、これは昨年勧告をおやりになったときの基礎数字ですから、そういたしますと、この中の「物価、生計費」これは昨年の、つまり九・七%の算定をされた基準月から今日まで、本年の四月までになりましょう、昨年度と比べて、現在お調べになっている傾向として、どうも昨年より上がっているように私は思っておりますが、そこのところをどんなふうにお考えになっておりますか。
特に新潟市の問題について、地震後は当然交付団体になるべきだと思うのですけれども、いわゆる基準月のとり方が、四月なり五月をとられることになりますと、三十九年の災害復旧については非常に影響が大きいわけです。この点どうなっておるか。その後の経過をひとつお知らせ願いたい。
○政府委員(小山進次郎君) この十月の末が第二回目の基準月になるわけでございますが、その基準月に全体の四五%程度を収納いたしたいという目標で今走っておるわけでございます。その後の状況、半月分ごとをとって検討しておるわけでありますが、まだ全国の趨勢はわかりませんけれども、十月の末では四五%にどうも四、五億足りないようであります。この分だけが後半に持ち越す。
ことに今のこの厚生年金積立金はどうですか、一人基準月二千円しか払っていない、余る一方なんです。余らしておいてそれを厚生省、建設省の皆様方が、皆様方の現内閣の政策に従ってお使いになる。その元を出した人たちのためにほんとうにお使いになるようなふうに、皆さんの政策を進めていただかなければ、これは現内閣も長くは続かぬと思う。
それらの大きなものを例で申し上げますと、その一つはこれは大口電力等についてでございますが、基準月のとり方が、最近の二箇年間の実績を基礎とするという建前になつておるのでございますが、不用意にこの二箇年をそのままとりますと、その中には渇水等のために電力制限をしたり、あるいはストライキのために供給側の不可抗力による御迷惑をかけている面があります。
なお改正案による一段分電力量の割当算式の対象として、基準月を昭和二十六年十月から昭和二十八年九月までをとられておりますが、御承知の通りわが綿糸紡績工場は昭和二十七年三月から昭和二十八年五月までの十五箇月間は政府勧告によります操短、いわゆる操業短縮を実施いたしました関係上、その間の負荷率は平常より一〇%ないし一五%も低下いたしておりますゆえ、この間の電力消費実績を修正、もしくは基準月の変更というようなことをぜひともこの
○政府委員(松田太郎君) 只今申上げましたこの第八条の第一項と申しますのはいわゆる制限基準月以降に受電契約ができましたものについてのお話でございまして、今小野さんからのお話を承わりますというと、いわゆる今後起る問題として、すでに設備もでき上つて、そうして受電の認可を申請して来た者が相当あるのじやないか、それに対して委員会としてはどういう基準と申しますか、方針の下にこの受電認可をするのかしないのか、その
今申上げましたような特別大口電力とか或いは大口電燈、業務用電燈、或いは定額電燈、従量電燈とかいうものを含めまして、第八条に、「前三条の従量電燈の制限基準月、制限基準月又は制限基準期間以降に新たに電気の使用を開始した電気使用者の使用電力量の限度は、他の同一業種又は類似電気使用者の電気使用状況を勘案して支局長が定めるものとする。」こういう方針できめて行きたい、かように考えております。
基準月の問題につきましては、われわれもなお幾多除外的な個々に検討すべき面もあると思いますので、別途に研究いたしておりますが、現在のところ実施いたしております建前は、以上申し上げたような事情であります。