2016-03-30 第190回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
地震保険料は、政府の地震調査研究推進本部の地震予測に基づき、損保会社でつくる損害保険料率算出機構が算出し、基準料率を各損保会社に示し、損保会社各社が使用しております。建物の所在地や構造で保険料が異なります。また、建物の耐震等級や建築年によって割引があります。
地震保険料は、政府の地震調査研究推進本部の地震予測に基づき、損保会社でつくる損害保険料率算出機構が算出し、基準料率を各損保会社に示し、損保会社各社が使用しております。建物の所在地や構造で保険料が異なります。また、建物の耐震等級や建築年によって割引があります。
で、お諮りした際に、自賠審においてこの料率改定案について異議が出た場合の取り扱いでございますが、政府は審議会の意見に必ずしも拘束されるものではございませんが、自賠法で自賠審にお諮りをするということが書かれている趣旨にかんがみますと、審議会の意見を踏まえて再検討を行い、また必要と認める場合には自算会に対して基準料率の変更届け出等を命じるというような扱いをするのが適当であるというふうに考えております。
○副大臣(村田吉隆君) その場合には、所管大臣として、料率改定案について仮に異議が出た場合には私ども審議会の意見を踏まえて再検討を行いまして、自算会に基準料率の変更届を命ずることができるということでございます。
一つは、自動車保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率あるいは基準料率を算出するという点でございます。もう一点は、自賠責保険の損害調査等の業務を行っております。 第一点の自賠責保険の基準料率の算定等でございますが、この算定に当たりましては、会員損保会社から大量のデータの提供を受けまして、それをもとに公正で信頼性の高い料率を会員に提供するという役割を果たしております。
しかも、取引の公正を期するというならば、せめてもの基準料金というか、基準料率というか、そういうものだけはきめておいたほうがよさそうに思うのですね。だから料金はただ届け出て、それで認可があればいいというのでは、それじゃ何のものさしでおきめになりますかということになると、一々運輸省へお尋ねしないと、お客もわからない、キャリアもわからぬ、あるいは業者もわからぬ。
それはやはり、言うならある程度の基準料率というか、そういうものを政令なら政令できめれば、社会通念上からいって、ちゃんと政府の基準がございますよ、だからいただく場合はこの基準に従っていただきますということになると、業者の弱い立場が多少補強されやしないか、こういうことなんです。大体そういうことをお考えになっているのですか、そこまではお考えにならないですか、どうですか、それだけでいいです。
○芳賀委員 私の指摘する点は、被害率が全面的にずっと低下しておるのですから、そうなると、高い段階の基準料率が適用される組合がないということになるでしょう。たとえば一五%をこえる組合の場合でも、昨年の資料によると全体で百八十二組合しかないわけですね。それは全体の四%ぐらいにしかならぬということになる。
別に政治的な解釈を大臣のいないところで無理に聞こうとは思いませんが、この第十条によると、この点は前回も質問しましたとおり、現行の基準料率と今回の改正案によるところの別表によって適用される料率との差額、いわゆる農民負担の増加する分については、この附則第十条によって当分の間国がこれを負担する、こういうことに定められてあるわけですが、この解釈ですね、このとおり読めば間違いはないわけですが、この当分の間というのは
その次は、これは前回の委員会で質問をした点ですが、詳しく別表の内容を見ると、昨年の法律審議のときにも、政府から資料として、各都道府県ごとに段階を追って、その府県における共済組合のうち何組合がその各基準料率の段階に適合するかという非常に詳しい表が出ておるわけです。
次にお尋ねしたいのは、これは午前中に同僚角屋委員から統計調査部長に質問がなされたが、一体市町村別に被害率を出して基準料率を出すということが簡単にできるのですか。
その意味におきまして、昨年の十月の基準料率に対して一五%の引き下げということは、現在のわれわれの業界におきまして、われわれが健全経営ができる範囲の手数料をちょうだいするということから出てきたわけでございます。これでもって昨年は非常に繁忙でございましたけれども、商売が薄商いになったときに手数料の値上げができるかというと、ちょっとできないと思います。
そして昨年度二千万円の補助金を交付いたしますときには、健康保険の基準料率でございまする千分の六〇以上に上げることを条件にして、上げない場合には返還させることがあるという条件がついております。それから三十四年度において、駐留軍健康保険組合において千分の六〇・五まで上げるように御努力になっていることは、私どもも聞いております。
こういうことになっておりますが、その基準料率というのは二割ということですか。
そして倉庫は保管料を取っておるのでありまして、これはただいま申し上げましたように、公共的であるということと、そして非常にサービス業でありますので、困るからといって容易にすぐ保管料を上げるということはできませんし、一種の基準料率がありまして、監督官庁から実施されておりますので、それに合うようにやっていかなければならぬというので、自分で先に立って何かやるということでなく、いつも受身の立場でサービスをしていくということでありますだけに