2021-03-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○政府参考人(橋本泰宏君) この物価の動向についての算出方法でございますが、平成二十五年からの生活扶助基準改定におきましては、物価の変動分を反映するに当たりまして、総務省が公表しております消費者物価指数、いわゆるCPIでございます、こちらには自動車関連経費など生活扶助費を充てることが原則認められていない品目も含まれていることから、これらの品目を除外いたしまして、生活扶助相当CPIとして生活扶助から充
○政府参考人(橋本泰宏君) この物価の動向についての算出方法でございますが、平成二十五年からの生活扶助基準改定におきましては、物価の変動分を反映するに当たりまして、総務省が公表しております消費者物価指数、いわゆるCPIでございます、こちらには自動車関連経費など生活扶助費を充てることが原則認められていない品目も含まれていることから、これらの品目を除外いたしまして、生活扶助相当CPIとして生活扶助から充
ですので、何とか、その基準を視野に入れつつ、早急に独自の検査、調査をして、基準改定に臨んでいただきたいというお願いであります。 グリホサートにつきましても、私だけではなく、複数の委員がこの委員会で質問させていただいております。
生活扶助相当CPIということですけれども、これはもともと二〇一三年の生活保護基準改定の際に厚生労働省によって考案された消費者物価指数の一種であり、総務省統計局が毎年作成する消費者物価指数のうち、生活扶助に該当しない品目を除いた品目を用いて作成されたということでいいかどうか、イエスかノーかだけでお答えください。
総務省では、五年ごとに行っている消費者物価指数の基準改定に際して、新旧の基準時点間における消費構造の変化が消費者物価指数に与える影響を検証するため、パーシェ・チェックを行っております。 具体的には、ラスパイレス式である消費者物価指数が五年間でどれぐらいパーシェ式から乖離したか、その差分をラスパイレス式に対する百分比によって評価しております。
平成三十年、二〇一八年十月からの生活保護基準改定に対して提起されました審査請求の件数でございますけれども、平成三十一年、今年の一月末現在で、三十九都道府県におきまして合計で六千百四十二件提起されていると承知しております。
また、二〇一五年度につきましては、今回の基準改定の直近年度でありますため、基準改定による影響に加えまして、速報値、いわゆるQEでございますが、そこから確報値への改定が含まれます。このため、二〇一四年度以前の年よりも改定要因が多く、改定の幅も大きくなったと承知しております。
それで、この四角囲みの中は、私が勝手に書いたんじゃなくて、これはちゃんと統計委員会の報告書に書いてあるものを一字一句写したものでございますけれども、「3基準改定・ウェイト更新・計算方法の変更」。この3が、「ウェイト更新」とありますけれども、これがベンチマーク更新のさかのぼりする、しないのポイントなんです。
基準改定と言われているものですが、今回の統計不正問題によって生じる疑義といいますか、多くの疑問がありまして、ここでぜひはっきりとお答えをいただきたいというふうに思っています。 この引下げにつきましては、平成三十年、昨年は平成二十六年の全国消費実態調査の数値に基づいています。
そうしますと、五年ごとの基準改定で非常に、産業連関表との関係で物すごい段差が生じてしまうということで、二〇一六年のときには、産業連関表と同様のやり方で生産額を推計する、これで五年ごとの改定幅を小さくしようとした。 これは統計の精度の向上であると同時に、実際に今、建設業というのはマージン率を上げているんですね。
その上で、二点目、お示しをしたグラフにも関連をいたしますが、まず、二〇一六年のGDP統計の基準改定におきまして、政府として、何か数字を大きく見せる、こういったことでやったことはございません。
うち、我が国で既に対応済みの項目などを除き、基準改定での対応を検討した項目は三十四項目でございます。そして、三十四項目のうち、対応した項目は二十九項目、残り五項目は基礎資料の制約等から対応が不可能であり、見送らせていただきました。
○根本国務大臣 ちょっと確認させていただきますけれども、要は、ワーキンググループでは、基準改定、ウエート更新、計算方法の変更に伴う断層も実は含まれているんですけれども、それについては明示的には取り上げていないけれども、ワーキンググループにおいて考え方を整理する際に参考とした月次の九基幹統計において、結果を遡及改定していない。ほかの、九統計のうち六統計はローテーションサンプリングしているんですよ。
例えば、小峰委員という方からは、このGDPの基準改定については、政府が掲げている名目GDP六百兆円の目標との関係はどう説明するのか、目標を設定した時期と目標を達成する時期でGDPの計算方法が違っているので、どちらかにそろえて比較することがフェアではないのかと。非常に真っ当なお話を、意見を述べられているわけですね。
○安倍内閣総理大臣 基準改定が行われること自体は承知をしておりましたが、具体的な計算方法までは説明を受けておりませんから、それが果たしてどういう方向に行くかということについては私は存じ上げませんでした。しかし、目標というのは、絶対できるからということで立てるというよりも、やはり、これから、ある種のそこで跳躍をして進んでいくということでありました。
○安倍内閣総理大臣 安倍政権で名目GDPは一割超えて五十四兆円増加をしておりますが、これは基準改定後の数字同士の比較でありますから、前の数字が改定前の数字で、今がそうでなければ、それはおかしいと思います。 それと、私が二〇一二年の政権交代前にお約束をしていたのは、GNI、国民総所得ですね、失われた五十兆円を取り戻します、こう申し上げて、このお約束はかなり早い段階で達成したわけでございます。
○茂木国務大臣 御指摘のこの統計の問題、計算方法の変更、これは二〇一六年の十二月に実施しましたGDPの基準改定、このことを指しているんだと思います。(小川委員「聞いたことに答えてください」と呼ぶ)お聞きください、冷静に。 これは、RアンドDの資本化など、最新の国際基準に対応するとともに、最新の産業関連表であったりとか推計手法を反映した改定であります。
○定塚政府参考人 御指摘いただいたとおり、生活保護において運用を適正に行っていくということは大変重要でございますし、特にさまざまな制度改定、基準改定ということがあるわけでございますので、それぞれの自治体において対応を的確にしていただくように、我々の方も周知徹底をしていきたいと思っております。
実際この期間でできている件数というのがどうなのかというのは先ほど御説明したとおりでございまして、審査請求、再審査請求とも、特に前回の生活保護基準改定等、この数年で大幅に件数が増加をしている中で遅れているという状況にございます。
その他要因で七・五兆円増加している理由でございますが、この基準改定の公表に当たっては、基準改定によりますGDPへの影響を二つの要因と分けてお示ししております。先ほど申し上げました。一つ目は新しい国際基準への対応によるもの、それを二〇〇八SNA対応要因といたしまして、二つ目はそれ以外の新しい基礎統計や推計手法の反映によるものを委員御指摘のその他要因として公表しているものでございます。
今回の基準改定でございますが、あくまでも国際基準にのっとりまして、また、より正確に経済状況を把握するために行われたものでございます。 以上でございます。
今回の基準改定は、国際的なルールにのっとりまして、より正確に経済状況を把握するために行われたものでございまして、作業は二〇一一年に決定、公表いたしました対応方針に沿って進められ、改定に当たりましては、第三者機関であります統計委員会を始め、民間有識者による審議等を経て、そしてその内容についても基準改定前から随時公表してきたところでございまして、恣意的な改定との御指摘は当たらないと存じます。
対前年比が基準を変えることでマイナスからプラスに変わってしまう、こういう基準改定についてどのような認識をお持ちですか。
今般の基準改定におきまして利用可能な基礎データといたしまして、今回取り込みました最新のデータの中で、住宅・土地統計でございます。これについては、平成二十五年とそれから平成二十年、この二つの大きな統計を織り込んだために、そのような結果になったと思います。
二〇一六年十二月に行いましたGDPの基準改定には大きく二つの改定要因がございます。 一つ目は、今議員おっしゃいましたように、RアンドDの設備投資への計上など、最新の国際基準、二〇〇八SNAに対応したこと。これは、約十六年ぶりに行われました国際基準の改定を反映したものでございます。 もう一つでございますが、これまでも五年ごとに行ってまいりました改定があります。
○橋本委員 これまでの厚労省の基準改定において問題点があるんだという御指摘は、一貫性がないとかいうことは受けとめさせていただくんですが、それがだめだから、それをしないで、私たちはこういうことで一貫性を持った検証をするのだという方向性が見えないと、この法案に対して私たちは賛成していいのか反対すべきなのかということについて何とも言えないよねという結論なんだと思うんですね。
住民税の非課税限度額、就学援助、最低賃金、国保、介護の負担減免、公営住宅の家賃減免などが考えられますが、前回の基準改定による他制度への影響をどれだけつかんでいるか、お答えください。 三年間で最大五%の引下げであり、七割近い世帯が引下げの対象となります。生存権を脅かすもので、絶対に認めることはできません。 前回の見直しの影響については、基準部会でも評価するまでには至らなかったといいます。
消費実態が下がる中で、この基準値に合わせて基準改定を行うということではなくて、きちっとした、基準を見直すということを今回の法案で提起をさせていただいております。 そして、二つ目になりますが、児童扶養手当の毎月の支払いについてお尋ねがありました。 これは、御指摘のとおり、毎月支払いにすることによって、毎月の決まった支出に備えるということができます。
第一に、厚生労働大臣は、平成二十九年に行われた生活保護基準の検証の際に用いられた手法による基準改定によっては、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものでなくなること等が懸念されていることに鑑み、この法律の公布後一年以内に、生活保護基準の改定方法等のあり方を見直し、必要な措置を講ずることとし、この措置が講ぜられるまでの間、現行の基準に比して要保護者に不利な内容の基準を定めてはならないこととしております
問題とは思っていらっしゃらないかと思いますけれども、基準改定といったものが厚生労働省の告示で行われた。最終日が十二月の十四日、委員会でした。その後に最後の基準部会があったわけで、私もその後、最後の基準部会へ行って、聞いてきています。 報告書は全く違う、書かれていないことがたくさん言動としてありました。