2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
御存じのとおり、確定申告書の一部をこれコピーしたものなんですが、確定申告する人は、三十四番の基準所得税額を計算した後に三十五番に進むんです。〇・〇二一%掛けてプラスしなければいけなくなって、どきっとするわけですね。住民税も二〇一四年度から十年間、千円が徴収されています。この復興所得税、特別税は二十五年間続けられますので、あと十八年間課税続けていくということになるんですね。
御存じのとおり、確定申告書の一部をこれコピーしたものなんですが、確定申告する人は、三十四番の基準所得税額を計算した後に三十五番に進むんです。〇・〇二一%掛けてプラスしなければいけなくなって、どきっとするわけですね。住民税も二〇一四年度から十年間、千円が徴収されています。この復興所得税、特別税は二十五年間続けられますので、あと十八年間課税続けていくということになるんですね。
○長浜博行君 卒業基準所得を超えた場合における政策面における、特に先ほど申し上げましたSDGsの十七の国際目標のうちの特に二つの目標に関して、集中的に強調するというか、そういったところはございませんか。
○神本美恵子君 先ほど周知のことについても、何度かやった調査のことがお話にありましたけれども、これは、生活保護と違って、準要保護者への就学援助には全国共通の認定基準がなくて、多くが認定要件として生活保護基準所得が用いられております。今御説明にあったとおりであります。生活保護基準の一・〇から一・五倍など、自治体ごと多岐にわたっています。
そして、個人に対しては所得税、基準所得税額の二・一%を二十五年間。そして、住民税の均等割への五百円加算を十年間課税。さらに、退職所得控除の廃止と。こういうことになっているわけですね。これはもうかつてねじれ国会の中で与野党かんかんがくがくの議論の中でたどり着いた結論でございます。
国保の基準所得が二〇〇二年度から二〇一一年度までの九年間で一人当たり七十七万千円から六十六万三千円へ、一世帯当たり百四十八万八千円から百十三万八千円へと大きく下がっています。九年間で世帯所得が四分の三になっている。 一方、一世帯当たりの年間の国保保険料は、同じくこの九年間に年間所得二百五十万円以上三百万円未満の世帯で二一・一%も上がり、二十八万七千八百二十四円となっております。
が経費の二重控除の問題を解消すると、そういう中で個人事業主との負担の公平を図ると、そういうことも一方でございますし、もう一方は、今申し上げましたように中小企業の活性化に思い切って取り組んでいくということでございまして、そういう意味から課税の対象とならない範囲を広げるということでございまして、実は資本金、黒字の中小企業の約八割以上が資本金二千万円以下であるわけですけれども、その黒字の中小企業の平均基準所得
○副大臣(石田真敏君) 十九年の税制改正におきましては、本制度につきまして、適用除外基準である基準所得金額を八百万円以下から千六百万円以下に引き上げたところでございます。
御指摘のございました制度、十八年度税制改正で導入をさせていただいておりますが、その際には基準所得八百万円以下の場合が適用除外ということでございました。
それから、委員御指摘のカナダの制度でございますが、調べてみますと、カナダの場合には、生産品目のいかんを問わず、農業所得が基準所得、これは過去五年中の三年平均をとるようでありますが、これを下回った場合に、これを補てんするために、農家と政府が拠出して積み立てをしまして、当該年の所得が基準所得を下回った場合に当該積み立て分を取り崩して補てんするという仕組みのようでございます。
ただ、一つの基準として、生活保護基準ですとか住民税非課税の基準、所得税非課税の基準、最低ラインとしてこういうところがあるのではないかというふうに思っております。
○政府委員(下村健君) 一般的な軽減制度でございますが、軽減基準は六十一年度でありますと、二十七万円の基準所得の場合には保険料の六割を軽減する。それに、二十七万円に、世帯主以外の被保険者数に二十万円を掛けた金額を合算した額が基準になっておりますが、それだけの所得の方の場合には保険料の四割を軽減するということでございます。
○政府委員(下村健君) 軽減対象になります基準所得は、四人世帯の給与収入ベースで申し上げますと百四十五万円以下、年金収入の場合には二百二十三万円ということになっております。
○政府委員(宮地貫一君) 高校生に対する貸与基準が当てはまる人がどのくらいいるかというお尋ねでございますが、育英会の調査によりますと、両方の基準に、学力基準、所得基準それぞれに双方の基準を満たしている者の数字というのは一九%程度というぐあいに見込まれる数字が挙がっております。
私どもとしましては、もちろん残りの者の採用につきましても、当然に改正法の新たな基準で、成立を見ますれば直ちに取りかかれるように諸準備は進めさせていただきたいとは思っておるわけでございますけれども、全体的に、それでは残りの者がと言われますが、具体的にその残りの者は一定の基準の中にはまり得る方々が採用可能な人たちではございますけれども、実際に奨学生を採用するには、もちろんそういう学力基準、所得基準というものが
国民生活のニーズに応じた産業構造、あるいは知識集約型産業などの振興による産業構造の変化、高度化、それから先端技術の開発促進、こういうふうに言われておりますけれども、あの中身というのは、私は、生産性基準、所得弾力性基準というものを中心に考えて策定した産業そのものの育成、こういうふうなことであって、国家の力、すなわちこういう法案とか行政による優遇等によって、これらの産業の資本やそれから労働力、これを集中動員
各党の構想のうちには、異常な利得を吸収するために、何らかの方式によっていわば正常と認められる基準所得を算定し、この基準所得を上回る超過利得に対して新税を課税すべきであるという考え方があり、熱心な検討が加えられました。
また、議員立法として提案をするについても、各党の議論がなかなかまとまらず、わが党はこのような経済混乱に悪乗りして、過大な利潤をあげた大企業法人に対して、重課税の措置を講じ、所得の適正な再配分に資することを目的として、資本金一億円以上の大企業を対象とし、四十六年、四十七年度の二年間の所得の平均を基準所得として、その一〇%をこえる部分を超過利潤とみなし、特別税率を課し、さらに業種間の好不況の調整を考慮して
第二に、課税標準は、各事業年度の臨時超過利得の金額とし、この金額は、六カ月決算の所得金額等が、基準所得金額をこえる場合のその超過額といたしております。この場合の所得金額については、租税特別措置法の特例等は認めないという所要の調整を加えることとし、また基準所得は、昭和四十六年度及び四十七年度に終了する事業年度の六カ月分の平均所得に一二〇%を乗じた金額としております。
各党の構想のうちには、異常な利得を吸収するために、何らかの方式によっていわば正常と認められる基準所得を算定し、この基準所得を上回る超過利得に対して新税を課税すべきであるという考え方があり、熱心な検討が加えられました。
そこで、わが党は、こうした経済混乱に乗じて、過大な超過利得を収得した法人、大企業に対して重課の措置を講じ、所得の適正な再配分に資することを目的として、資本金一億円以上の大企業を対象とし、四十六、四十七年度の二年間の所得の平均を基準所得として、その一二〇%をこえる部分を超過利得とみなし、特別税率を課し、さらに業種間の好不況の調整を考慮して、平均基準所得に二〇%以内の加減を認めるなどの内容を骨子とした大法人
先般、自民党から社会党へこういう案でどうかと示された臨時利得税という案の中にも、そういう税をかける課税標準の考え方の中に、過去三年間の基準所得を上回る臨時利得というものと、それに、ただし基準年度の人件費のX%、このXはまだ出されていないわけですが、それをこえて支払った人件費があるときは、そのこえる人件費相当額を臨時利得として加算する、こういうような条件がついてきているわけですが、この人件費のX%をこえる
ですから、世界に例のない、日本の社会に例のない、これは現在、特別の農業者を除いては、稼働力というのは夫婦子三人でありますから、昔のように次三男は家におりません、学校を卒業しますと全部農業外に出ておりますから、そうすると生計基準所得を得るためには夫婦共かせぎで六十時間働かなければ世帯当たりの所得に到達しないということなのです。そういう大きな矛盾があるわけですね。
○春日正一君 入居基準、所得のあれがあるでしょう。それにひっかかって入れない、さっき大臣ちょっと触れかけたんですが……。
そういう点で、実は一定基準所得以上あるものについては失対事業に就労させるということの必要はないのではないかということが問題であります。これは各地方でこの際いろいろな問題が提起されて論議が行なわれている。むしろ好ましいことであります。
現在わが国の社会保険制度においては、保険料負担は原則として所得に対する比例料率によっているが、一部の制度においては年間の基準所得を固定し、或いは基準所得の上限を画するという方式をとっているものがある。これらの点をどう考えるかは、社会保険における給付と拠出の対応関係如何にかかるものであるが、少くとも個人的な意味における両者の厳密な対応関係は社会保険の必須の条件ではないと考える。