2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
四月の二十三日、衆議院外務委員会においては、本協定の締結に当たって、日本とEUの双方の民間航空製品の安全性に関する基準、審査体制等が同等の水準を十分に確保していることを確認して、その確認に当たっては書面のみならず現地調査を実施したという、これは宇山局長が御説明されているんですけど、ここで聞きたいのは、この現地調査とは、一体、誰が何をどのように何回程度調査したのかなというのをちょっとお聞かせください。
四月の二十三日、衆議院外務委員会においては、本協定の締結に当たって、日本とEUの双方の民間航空製品の安全性に関する基準、審査体制等が同等の水準を十分に確保していることを確認して、その確認に当たっては書面のみならず現地調査を実施したという、これは宇山局長が御説明されているんですけど、ここで聞きたいのは、この現地調査とは、一体、誰が何をどのように何回程度調査したのかなというのをちょっとお聞かせください。
またさらに、本法律案のメリットであります技術基準の緩和については建築等をする畜舎の規模によって変わるものではなくて、手続の簡素化については大部分の畜舎が技術基準審査不要の対象となる見込みであることから、この法律案は、経営規模の大小にかかわらず全ての畜産農家に御活用いただける制度であるということも考えております。
日本とEUは、この日・EU航空安全協定の締結に向けた過程におきまして、双方の民間航空製品の安全性に関する基準、審査体制等が同等の水準を十分に確保していることについて、書面のみならず、現地調査を実施して厳格に確認しておりまして、その上で、輸出入に際する双方における検査等の重複を輸入側において省略できるようにするというものでございます。
日本とEUは、この日・EU航空安全協定の締結に向けたプロセスにおきまして、双方の民間航空製品の安全性に関する基準、審査体制等が同等の水準を十分に確保しているということについて、書面のみならず、現地調査を実施して厳格に確認しております。その上で、輸出入に際する双方における検査等の重複を輸入側において省略できるというふうにするものでございます。
まず冒頭に、大間原発の新規制基準審査申請時に最も影響の大きいものとして想定されている事故、すなわち、原子炉冷却材が流れる配管の破断時に非常用炉心冷却系の機能が喪失し、かつ全ての交流電源が喪失する事故で、環境に放出されるセシウム137の放出量は百テラベクレルを下回る、こういうことが大間原発の新規制基準申請時に事故として想定されているわけでありますけれども、まず規制庁にお伺いします。
最後に大臣に伺いますけれども、非常押しボタンの中に、そうした押しづらい位置にあるものが、私、多数含まれていると思うんですけれども、補助事業の対象にしている際に、設置基準、審査基準を、書式の中に書く欄があると思います。
また、そのいわゆる原子力発電所の炉の基準審査との違いなども含めて、是非分かりやすくお示しいただけたらと思います。
私は、原子力規制委員会は、職責として、この審査基準、審査の合理性というのをやはりしっかりと本来は訴訟手続の中でも主張すべきだったのではないかというふうに思います。 実は私、同じ質問を、平成二十七年、平成二十八年、二回、東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会において、当時の田中俊一委員長に質問をさせていただきました。
最初に、日本の原子力発電所の現状について、先ほども御説明いただきましたが、福島原発事故前には五十基程度あったものが現在は廃炉が二十四基決まっており、再稼働しているものが九基、設置変更許可六基、新規制基準審査中が十二基、未申請が九基という状況で間違いないかどうか、また、再稼働している九基について、原子力規制委員会の厳しい基準をクリアしての稼働となっているとお聞きしますが、改めて委員長にこの安全面についてお
○福島みずほ君 配付資料にありますが、厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課が出したゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いです。 左側の青い斜線部分、任意に届け出た場合のみ公表、表示義務ありと、右側のピンクの部分、安全性審査を受けた上で公表、表示義務というものがあります。
○高橋(千)分科員 昨年の十月十一日、日本原燃の再処理工場の保安規定違反が認定をされて、同日の原子力規制委員会で新規制基準審査を中断することが決まりました。今お話があったとおりです。非常用電源建屋への雨水流入を発端とし、原因となった配管ピットを、実は二〇〇三年以来十四年間、一度も点検をしていなかった。
ここが非常に大事なことだと思いますので質問をさせていただきますが、管理者、病院長といっても、それぞれの大学病院ごとに、現状、その立場であるとか権限というものがかなり異なっている中で、そうした資質、能力の基準、審査の方法、基準や選考結果の公表をしていくに当たって、この仕方について具体的にどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
その上に立って、お尋ねの櫻井眞氏が在学していた当時の東京大学経済学研究科におけます修士論文の具体的な審査基準、審査体制について東京大学に確認いたしましたけれども、四十年以上経過しているということもございまして、その当時の基準については残念ながら把握できなかったところでございます。
東京大学の当時の大学院の修士の学位を与える審査基準、審査体制について御説明ください。原稿用紙四枚、字数にして千二百字ちょっととの報道がありますけれども、これ、東大大学院の経済学研究科のホームページ見ると、論文内容の要旨を二千字程度と書いてあるんですよ。要旨で二千字とあるのに千二百字って、これ本文が千二百字ですよ。ちょっとこれは私、話にならないと思うんですけれども、この辺りどうなっているんですか。
何か基準、審査していないわけでしょう。だから、それじゃ、ないわけじゃないですかと。
その上で、今非常に注目されているのが、上乗せの三百億円の配分基準についてということで、今後のスケジュール、それからどのような基準、審査を経てその配分が決まっていくのか、この点についてお伺いしたいと思います。
これは事実なんです、基準審査書にはそう書いていますから。解析コードに依拠しないと。解析コードだったら、六パー、同じだというのはわかります。問題は、依拠せずに全部やったというところが私は大事だと思うわけで、それを何で高浜ではやらなかったのかということが私の質問の趣旨なんです。 委員長、今度はお答えください。
仮処分は直ちに効力を生じますので、取り消されたりしない限り、原子力規制委員会の新規制基準審査に合格しているとしても高浜原発を再稼働させることはできなくなったわけですね。また、大飯原発三、四号機につきましても、差止めを命じる福井地裁の判決が昨年の五月に出ているわけです。
その上で、やはり、そういう基準、審査。この審査はもう本当に水だけです。そういう意味では、スプレーがどうしたとか、いろいろ、それなりに審査はされているんだと思います。しかし、やはり、事故の経験を踏まえた対応になっているのか、事故の教訓を踏まえた基準になっているのかというと、私はこの福井地裁の指摘は重いものがあると。
しかしながら、先ほど右の方に、パネル二でごらんいただきましたように、一方で、自動車の安全基準審査、排ガス規制の緩和等々、非関税分野で一方の規制が緩和されている、これで大分相殺される部分が出てくる、そういうことはおわかりであろうと思います。 さらに、ちなみに申し上げますと、自動車は五年間で二・五%の関税を下げるということでありますが、年間〇・五%ですね。
一方で、韓国が譲歩したものを見ていきますと、米製品を除く農産品の実質的な関税撤廃、そしてまた、自動車の安全基準審査、排ガス規制の緩和によりまして、韓国の市場に米国の車が入っていきやすい仕組みになっております。弁護士等の事務所につきましては、米国人が韓国で事務所を開設しやすい仕組みになります。
○竹島政府特別補佐人 御指摘のとおり、昨年来、新成長戦略に基づく閣議決定が幾つか行われておりまして、その中に、企業結合についての審査基準、審査手続、これも見直すべきだということになっております。
○磯田政府参考人 今後の日本語教育の質の問題につきまして、昨年十一月に、高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討会議を立ち上げ、質の保証につきましては、その審査基準、審査枠組み、主体のあり方等、さらに、日本語教育機関と高等教育機関との連携につきましては、渡日前、渡日後、入学前、入学後、さらには就職に向けてという、現在の外国人留学生及びその前の方々を視野に入れた検討を行っているところでございます
○鈴木(寛)副大臣 正確に申し上げますと省令等なんですけれども、省令及び省令に基づく告示または大臣決定、これは告示にするのか大臣決定にするのかということはリーガルに詰めておりますが、その中には、基準、審査の手続、そしてその後の審査、指定の際のさまざまな、これは先ほど大臣が申し上げましたように、まず、財務関係諸表についての提出ということはこれまでも言っていたわけでありますが、それを含めたすべての書類の