1997-02-26 第140回国会 衆議院 予算委員会 第19号
○高木(俊)政府委員 まず基準寝具でありますけれども、これはただいま先生からもお話がございましたように、平成六年の四月にこの加算制度というものが廃止されておるわけであります。 この制度が導入されましたのは、昭和三十三年に現行の診療報酬体系が創設されたわけでありますが、そのときに、旧診療報酬体系の中に既にこの制度がございまして、これが当時三点ということになっておりました。
○高木(俊)政府委員 まず基準寝具でありますけれども、これはただいま先生からもお話がございましたように、平成六年の四月にこの加算制度というものが廃止されておるわけであります。 この制度が導入されましたのは、昭和三十三年に現行の診療報酬体系が創設されたわけでありますが、そのときに、旧診療報酬体系の中に既にこの制度がございまして、これが当時三点ということになっておりました。
「関係国会議員、病院団体、厚生省などに対して全力を挙げて陳情を繰り返したが、その結果、幸い、基準寝具の設備保険点数が引き上げられた。」というような記述がなされております。そういうことで、こういう構造の中での業者の方たちのいろいろな動きも大変強かったのではないかと思います。
橋本首相は、七五年五月のこの業者総会の懇談会で、病衣は近い将来に基準寝具の中に入れなければならない、私はこの制度の実現のために大いに努力したいとあいさつをしていますが、翌年二月、病衣に初めて二点の診療報酬がついたのであります。 小泉厚生大臣も、八八年十二月、大臣になったとき、当時の寝具協会会長であった安倍晋太郎氏から、よく気をつけておいてくれよと言われたとみずから述べています。
寝具の診療報酬引き上げについてでありますが、診療報酬上の基準寝具加算については、昭和三十三年の創設以来、物価や賃金の動向や診療報酬全体の引き上げ幅等を勘案し、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえ、必要に応じ引き上げを行ってきたところであります。平成元年四月の診療報酬改定において基準寝具加算の点数を引き上げたのは、同年の消費税導入に伴うものであり、適切な改定であったと考えております。
基準寝具加算あるいは医療用食品加算につきましては、これがつくられました時点において、療養上必要な寝具や食事の提供について一定の水準を確保する、こうした目的を持った制度でありましたが、既にこうした目的がほぼ達成されている状況の中で、廃止や見直しを行ったところであります。診療報酬など医療保険からの支払いにつきましては、良質な医療を効率的に提供する観点から、今後とも常に見直しを行ってまいります。
診療報酬でいえば、これは平成四年に改定をされた額、基準寝具は十七点で百七十円であったわけです。九四年の四月一日にはこれは入院環境料百五十一点の中に含まれるようになったわけですけれども、この基準寝具一式の国立病院納入単価が今言ったように百七円から百十七円、問に百十四円というのがありますけれども、そういう価格、まるで統一価格のような価格が並んでいるわけです。
公正取引委員会の排除勧告でも、基準寝具及び病衣の診療報酬の点数が一点引き上げられる見通しになったので料金引き上げを決定したということが指摘をされている。公取の報告でも裏づけられているのですよ。そして、診療報酬の引き上げが国政選挙の前後に集中しているということまで報道されております。私は、厚生大臣の資格が問われる問題だと思います。
七五年に、病衣は近い将来基準寝具の中に取り入れられなければならない、私はこの制度の実現に大いに努力したいと「基準寝具」にあります。あなたは、あなたも厚生大臣もそういうことは十分御承知なんですよ、そういう承知の上で、私は知らなかった。こういうことを言われるのは、私は到底信用できません。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 一九七五年、昭和五十年という時点は、診療報酬改定があった年かどうかわかりませんけれども、私は、確かにその当時、基準寝具というものが問題であった、むしろ逆にどうやって衛生水準を維持するかという議論があったということは、その年かどうかは覚えておりませんが、意識があります。
むしろ基準寝具というものはある意味で大事な問題の一つでありました。ですから、その当時、確かにその記事を私は出したことを覚えておりませんけれども、恐らくそういうものを求められれば出したでありましょう。その当時、基準寝具業界というものが今日のような批判を受けていたであろうか、私はそう思います。
当時、診療報酬の対象となり保険点数が加算される基準寝具になっていたのは布団やシーツでありました。病衣、つまり寝巻きなどは基準寝具になっていなかった。そこで総理はこういうふうに述べておられます。「病衣の問題は、近い将来に基準寝具の中に取入れられなければならない」、「私はこの制度の実現に大いに努力したい」と。
診療報酬の中では、都道府県知事の事前承認事項が基準看護、基準給食、基準寝具、理学療法など五十数項目にも上っていましたが、これらは届け出制に改められて、行政が事後的に監視するということになっています。 こうした方向に厚生行政全体が進むべきであると考えますけれども、このことについても厚生大臣の御見解を拝聴したい、こう思います。
そうすると、基準寝具なんというのが今あるわけ ですが、これも保険給付の対象から外すという考え方に当然つながるわけです。もちろん病衣なんかもそうでしょうし、だんだんそういうふうになっていく。 そうなっていくと、生活は自由にということになると、今度は何を持ち込んでもいいと。
つまり等級が落ちていくということで報酬の一部カットになったり基準寝具、基準給食が返上を命ぜられたりして、経営がだんだんその予定でないわけですから困ると言っておりましたね。
それから保険診療で言いますと、基準寝具、基準看護、基準給食、こういうもの、さらには支払い方法。こういうもので大方の関係者、専門家の御意見が一致すれば、その範囲内で適正な広告をしていただきたい、このように思っているわけでございます。
それから、保険の方で今回認められるようになったようでございますが、基準給食、基準寝具、さらにはその利用料金、室料差額の有無、どの程度の規模、それから附帯する施設、こういうことは構わないのじゃなかろうかということで御審議願おうかと考えているところでございます。
全体として十四あると言われておりますが、参考までに申してみますと、一九七六年に報徳建設、一九七七年に宇都宮自動車販売、一九七八年に報徳冷凍冷蔵、報徳自動車学校、一九八〇年に報徳会幼稚園、報徳基準寝具、報徳交通、報徳電算、そのほか報徳スイミングスクール、あるいは三幸石油、さらにマンション、郵便局、パーキングタワー、その上に葛生、今市、二つの特別養護老人ホームを持つ。
基準看護あるいは基準給食、基準寝具といったようなことは条件を満たして実施をしておるものでございます。 この病院の利用状況を見ますと、昭和五十七年度におきましては入院の延べ患者数が約五万人でございまして、これはベッドの稼働率で申しますと約七〇%というようなところになっております。
現在のところ、残念ながら診療担当者八人のうちの日本医師会の代表というのが五人、それから薬剤師会が一名、歯科医師会が一名出ておるのですが、病院の代表とおっしゃられても、現在高度医療をおやりになっているような基準看護、基準給食、基準寝具あるいは総合病院、こういうふうな方は一人もいないということで、厚生大臣はかつて、日本医師会の代表の中には病院代表も入っているというような返事をされましたけれども、私どもは
病院指定制につきましては、現行は基準看護、基準給食、基準寝具あるいはリハビリの一部、デーケア、ICU・CCU等ございますけれども、この対象の拡大を要するものは、CTその他高度の検査、NICUについての件数でございます。あるいは小児、未熟児医療、ICU・CCUの拡大でございます。それから、病院指定制にとりまして、予防給付をわれわれは要望するものでございます。
そうしますと、ほんのプラスアルファをやっただけで、そして仕事は、これは厚生省が指定をした授産施設であればこれはそういう点もあるでしょうけれども、県立・市立病院の基準寝具を一手に引き受けておるクリーニングなんですよ。そしてあたりまえの料金を取っておる、そういうことからしますと、私はこの措置は非常に手ぬるかったんじゃないかと。
しかもまた、あたえていいましても、最低賃金の適用除外を許可をされても、その金額の二分の一にも満たない賃金で、しかも県立、市立のそういうような基準寝具を一手にクリーニングしておったという、営利を主とするこういうような部門を設置することは、公益法人という立場からは逸脱した行為ではないかと私は思うんですが、厚生省はそこらあたりはどういうような御見解ですか。
○説明員(佐藤良正君) 事業の個別的内容につきましては詳細承知しておらないわけでございますが、一般的に申し上げますと、いまの基準寝具のクリーニング等につきましては、事業といたしましてやや病院あるいは施設等に対する給付ということで公益性を持っているという解釈で臨んでおるわけでございます。
それから看護料二千六百六十円、それから基準寝具代が百円、それから給食が一千八十円、そのほかに入院医学管理料というのがありますね。これはお医者さんの診察だとか何かというようなこと、注射とかそういうのも入れて入院料が五千九百四十円。室料がたった八百円と、こういうような状況では、どういうお医者さんも病院はつくりたくない、病室は持ちたくないと、こういうことになるだろうと思うんです。
いわゆる基準看護、あるいは基準給食、あるいは基準寝具というふうに、三部門に分かれた基準入院サービスというものが行われておって、ある一定の基準が決められ、この基準を満たされることを期待しながら新医療を展開していくということになっているわけでございますが、この基準入院サービスの目的の中で二つの目的を持っておられるというふうに私は理解しております。
○政府委員(北川力夫君) お尋ねの基準寝具の取り扱いでございますけれども、これは当該保険医療機関ごとに申請をするわけであります。申請は、申請書をこの関係を所管しております都道府県の保険課に出しまして、そのあと保険課の方で当該医療機関の実地調査を行います。
○政府委員(滝沢正君) 基準寝具の認可の問題は、保険局の病院の申請に基づきまして保険の方で定めておりますので、件数としてはただいま私の方では持ち合わしておりませんけれど、後ほど調べまして御報告申し上げます。
○政府委員(滝沢正君) 保険で基準寝具を認められている病院には基準寝具料というものを支払うことになっております。したがって、従来やっていなかった病院が基準寝具をやりたいということで申請いたしまして、保険の方でこれを認めるわけでございまして、その数字がいま申し上げた……
重症心身障害児施設の場合の医療費のおもなものというのは、室料とか基準寝具加算とか看護料とか、それから基準看護の加算でありますとか、給食料とかそれから入院時医学管理料とか給食加算というのがありまして、その中のどの部分が人件費に該当するかというのは、非常にむずかしいわけでございますけれども、かりにその重症心身障害児施設が基準看護の一類ということをとっておれば、少なくとも看護一婦さんについては、四対一の割合
そういう意味合いで、私どもは、この基準看護というものを設定いたしましたのは、基準給食、基準寝具等とあわせまして、保険医療機関が一定レベルのサービスを常時確保できるというためにつくったものでございますけれども、そういった中で、なかなか看護婦さんの不足のために、いまのようなむずかしいケースについて問題があるということは、現在の時点をとらえますと、きわめて私どもとしてはこれは遺憾なことであり、何とかやってまいりたい