2004-02-26 第159回国会 衆議院 総務委員会 第4号
ですから、このときも、七割評価を導入した根拠が基準宅地の平均値だというふうにおっしゃっているんですが、実際、基準宅地以外ではこういう状況ですけれども、大臣、これも所見をちょっとお願いします。
ですから、このときも、七割評価を導入した根拠が基準宅地の平均値だというふうにおっしゃっているんですが、実際、基準宅地以外ではこういう状況ですけれども、大臣、これも所見をちょっとお願いします。
そうした状況も見ながら、実は昭和五十年代の地価安定期における地価公示価格に対する固定資産税の基準宅地に係る評価の割合が七割程度の水準であったというふうなことも踏まえて、こういうふうな格好になったということでございます。
○山口副大臣 お話のような点も確かにございますけれども、ただ、形として、平成四年から上がっていったというふうな流れの中で、実はさっき申し上げたような御指摘もあって、均衡をとるという意味合いもあり、同時に、さっき申し上げましたいわゆる基準宅地に係る評価の割合が七割程度であったというようなことで、総合的に判断をさせていただいたということでございます。
今回の評価がえの算定の基礎になっている指定市の基準宅地の価格の変動割合を見てみますと、三年前の数字で三九・八%下落をしている。今回は、それを基準にしてさらに三三・二%下落している。これが全国平均の数字なんです。
四十七都道府県の県庁所在地の基準宅地の評価平均は現行の一四・二%下落し、前回見直しから見ても何と三三%の減となっております。 当然だれでも地価が下がったから固定資産税も下がるだろうと常識的に考えておりますけれども、そうはうまくいかない。現実に、九四年の評価がえから評価額を公示価格の七割にしよう、ここに手をつけたがゆえに狂い出しまして、固定資産税だけが地価が下がっても上がり続けた。
先ほど政令市の話をいたしましたけれども、私の地元でも、私は山口県でありますけれども、県内の二〇〇〇年度基準宅地評価額、相当県内の都市部については、田舎ではありますけれども、二〇%超ダウンなんというようなことが記事に出まして、もちろん、これがそのまま固定資産税に直接反映するものではないかもしれませんけれども、まさに市町村長、首長にとっては大変に不安をあおるものになっているわけでありますし、あるいはまた
○北谷説明員 固定資産税の最高地点、基準地と申しておりますが、この基準宅地の地番を公開するということにつきましては、地方税法上の守秘義務という観点からできないということ、そういう考え方でおります。
こういったものは、いきなり公開するといってもその準備が必要でございまして、いきなりでは難しい点もございますので、今度のこの平成六年度の評価がえについては、今申しました基準宅地を含め全標準宅地、これは全国で合わせて四十万カ所あるわけでございますけれども、四十万カ所について公開をする、こういうことを三年前に言ってまいりました。
○政府委員(滝実君) 今回の評価がえにおける平均的な上昇割合でございますけれども、現在のところいろんな作業はいたしておりますけれども、各都道府県の県庁所在地の中で一カ所だけ基準宅地というのを選定して、まずそこでもって中心になる地価の評価をする、こういうような仕組みをとっているわけでございますけれども、四十七県庁所在地のこの基準宅地の平均が三・〇二倍、こういうことでございますから、この数字が基本的に今回
前回のときと比較をいたしまして、現時点では正確な評価の上昇割合を推計することはできませんが、平成四年の地価公示価格のデータをもとにして各都道府県庁所在地の基準宅地に係る固定資産の平成三年度の固定資産税の路線価の地価公示最高価格地点に対する割合、これを見ますと、全国平均で二三・三%となっております。
しかし、地価公示価格に対する平成三年度の固定資産税の基準宅地評価額はわずか三六・三%となっており、これを七〇%に引き上げることは容易ではないと考えます。固定資産税の評価がえは各市町村が行うものであり、自治省の思いどおりになるのか疑問があります。
固定資産税評価の適正確保に資するため、平成三年度の評価がえの際に公開を行うことといたしておりまして、その具体的方法、やり方等につきましては、従来からやっております指定市、県庁所在都市でございますが、この基準宅地の路線価の公開のやり方を踏まえまして、公開の方法、その範囲等につきまして、現在関係地方公共団体の御意見を伺いながら詰めの検討作業を行っているところでございます。
そうすると先ほども申し上げました基準宅地等の路線価を示すということが適当ではないか。従来から指導はしておりますが、これによって納税者の十分な納得を得ることができるのではないかと考えております。 なお裁判所で扱われているケースなども、必ずしも一般すべての人に公開するという問題として取り扱われているのか。
ただ、委員が御指摘のところはそういう点ではなくて、縦覧した場合納税者が、自分の評価が一体公正なのか、他と均衡がとれているのか、そういうことが不明であって、それが問題ではないかという点に発しておられるのではないかと思うのでございますが、評価額が公平妥当なものであることを納税者に対して説明する必要がある場合には、その該当する固定資産の評価の基礎となりました基準宅地、市町村には基準宅地があります。
しかしながら、評価額が公平妥当なものであることを納税者に対して説明する必要がある場合には、該当する固定資産の評価の基礎となった基準宅地等の路線価を示すことが適当である旨従来から地方団体を指導しているところであり、これによって納税者の十分な納得を得ることができるものと考えているところであります。 以上です。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
今回の評価がえによる県庁所在地の基準宅地の平均上昇割合は一・一六倍と、前回の一・一九九倍を下回っており、また宅地全体の評価上昇割合はこれをさらに下回る見通しでありますので、一般に心配されているような上昇割合にはならないものと考えております。 なお、次回についてはさらに検討しなければなりませんけれども、血も涙もある気持ちでこういうことを申し上げるわけであります。
六十三年度、来年度の評価がえの基準になります、これは基準宅地と言っておりますが、基準宅地につきましてはこの九月に決定をいたしましたが、六十三年度の基準宅地の全体の平均上昇割合は一六%でございます。六十年度の基準宅地の平均上昇割合が全国で一九・九%でございまして、それらと比べましても低い数字になっているというのが実態でございます。
私に対する質問の第一は、税制のうち固定資産税の軽減についてでありますが、昭和六十三年度を基準年度とする固定資産税の土地の評価がえについては、基準宅地の全国平均伸び率は一六%の伸びとなっており、前回評価がえのときの一九・九%の伸びに比べ低い伸びとなっているところであります。
先ほど委員から御質問の固定資産税の基準宅地の評価上昇率でございますが、東京二十三区の基準宅地につきまして、お示しの数字のとおりでございます。 なお、これが全体として相当な上昇と見るかどうかということにつきましては、いろんな見方があると思います。
ところで、来年は固定資産税の評価がえが行われる年のように承っておりますけれども、固定資産税の基準宅地の評価上昇率、これ東京二十三区を仮にとりまして、昭和四十五年から昭和六十年まで上昇の率は一体何倍になるのか、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(渡辺功君) 基準宅地の上昇率の数字、順を追ってはただいま手元に持っておりませんので、調べましてお答え申し上げます。
前回、昭和六十年度の評価がえにおきましては、その前年の五十九年九月末ごろに同審議会の審議に付された上で基準宅地についてその路線価が一般に公表されておりまして、今回の昭和六十三年度の評価がえに当たりましても、おおむね同様のスケジュールで行われますように現在調整作業を進めておるところでございます。
ただ、納税者の方から、自分の評価額がどうなっておるか、こういったような質問なりございました場合には、プライバシーの保護だとか、こういう点につきましては十分留意をいたしまして、例えば、該当いたします固定資産の評価の基礎となった基準宅地だとか標準宅地の路線価を示すことが適当である、こういった指導を従来からいたしておりまして、そういう措置を講ずることによりまして納税者の納得をいただくようにいたしておるところでございます
それで、その際そういういろいろな評価基準、宅地なら宅地はどういうぐあいな評価をするとか、あるいは森林はどういうぐあいな評価をするとかということがきめられておるわけでございます。それと同時に、民間精通者の意見も聞くと、こういうことになっておるわけでございます。具体的には、高槻の場合を申し上げますと、不動産研究所とそれから住友銀行と、それから高槻の森林組合にそれぞれ評価を依頼しておるわけでございます。
それからその地区のあの標準基準、宅地開発の標準基準によつてあなたのほうがいわゆる斟酌値段を入れたのでやるとして、どのくらいな分譲の住宅というか、まあ住居になるか、一つ試算をして、併せて持つて来てもらいたいと思うのです。