2019-10-08 第200回国会 参議院 本会議 第2号
二年連続で基準地価が上昇しています。超低金利による資金調達コストの低下等を背景に、内外の投資マネーが国内投資を過熱しているとの見方があります。基準地価の上昇や地域間格差に関する総理の御見解を伺います。 また、人気観光地等における外資による不動産取得の動きを警戒する指摘もあります。こうした海外マネーの流入に対する総理の考え方をお伺いをいたします。
二年連続で基準地価が上昇しています。超低金利による資金調達コストの低下等を背景に、内外の投資マネーが国内投資を過熱しているとの見方があります。基準地価の上昇や地域間格差に関する総理の御見解を伺います。 また、人気観光地等における外資による不動産取得の動きを警戒する指摘もあります。こうした海外マネーの流入に対する総理の考え方をお伺いをいたします。
昨年の七月一日時点の基準地価でありますけれども、これはその駅前の一等地が前年対比で一五八%ということで、これは商業地では全国トップの上昇率の記録だそうでございます。つまり、これだけ新幹線の効果というのは今も昔も大変に大きいわけでありまして、今、金沢ではホテルもおすし屋さんももうどこもいっぱいだと、それぐらいにぎやかだそうでございます。
九月に公表された基準地価を見ると、三大都市圏では地価の上昇が住宅地にも波及する一方で、地方圏で約八割で地価が下落するなど、大都市圏への経済と人口の集中が如実にわかる結果となりました。 みんなの党は、地方創生には思い切った政策転換こそが必要だと考えています。これからも日本全国一律に、さまざまな行政資産を建設、構築する必要があるでしょうか。
特に、私のような地方の下落率は、商業地と住宅地の基準地価の動向というのを渡してあると思いますが、これだけ下落をしているわけですよ。さらにまた、この後それが強くなっている。ここをとめるという明快な政策が必要ではないかという点で、私は、土地税制の見直しの提案をしたいと思っております。
それから、国土利用計画法、これは都道府県知事がやりますが、基準地価制度というものがあって、この法律の中では、標準価格という名称を言っています。それから、これは市町村長がやっていて、地方税法での固定資産評価基準、この法律の中では適正な時価、こういう表現。そして、国税局長がやっております相続税法ですが、これは路線価でありまして、これは時価というふうな言い方をしているわけです。
地価の調査については、皆さん御承知のとおり、地価公示法に基づき国土交通省が行う公示地価、国土利用計画法に基づき都道府県知事が行う基準地価、相続税法に基づき国税局長が行う路線価、地方税法に基づき市町村長が行う固定資産税評価額がございます。
地価公示もあれば固定資産税評価額もあれば路線価もあれば基準地価もあるという。何か土地と食品の期限は同じように一物を三価、一物多価というような感じがいたしますが、今後こういうふうな、一つ一つ取りましてもどのように対応していくか、これについて決意のほどをお伺いしたいと思います。
時価というのは定義がないわけでありまして、現状は、御承知のように、一つの形としましては、この間発表がありました国土交通省のいわゆる公示法に基づくもの、それから国土利用計画法の基準地価に合理的な調整を行うもの、それから固定資産税の評価に関係するもの、あるいは地価税法に関係する評価額に行うもの、四つありまして、その政令ではもう一つつけていまして、不動産鑑定士による鑑定評価ということで、不動産鑑定士の実際的
これを拾いますと、公示価格は大体五カ所、基準地価は二カ所、固定資産税評価額は三カ所、路線価は五カ所、鑑定評価額が二カ所、こういったところでございます。それぞれ複数使っているところがございます。
それでは次に、公示地価と基準地価についてお伺いしますが、これは局長が答弁していただいて結構なんですが、公示地価の算定については従来から取引事例比較法によって行ってきているために市場の評価と非常に乖離したものになっているというのが現状です。例えば、収益性の低い土地の所有者は都心部であっても固定資産税を払うことに非常に抵抗を感じている、そういうことなんですよ。
したがって、仕方がないから地価税に使ったいわゆる路線価基準、地価税のものを使って出しましたという便宜的な手法をとられたところが大部分のようであります。あとのところは、地方銀行さんでございますけれども、かなりまだ残っているようでありますので、幾らかまだ今後出るのかなと。
○松本(善)委員 この三十六億というのはどういうことかといいますと、これは周辺の基準地価から見ても相当高値になっていると地元の不動産鑑定士は言っておりますが、実は、この購入のときには、二十二億二千万という価値だということが社内の土地評価書に出ているんですよ。それは住総の内部資料で私は確認をしております。
さきに述べた融資が行われた九〇年当時、この土地周辺の基準地価、先ほど述べたとおり六十億切っている、それに九十三億の融資、これも特別背任罪に当たるのではないかという疑惑がありますが、後の方の不良債権隠しはもうさらに悪質です。部内の評価書に十四億乗せて三十六億で買ったことにして、九十二億の債権を放棄する、こういうことを大蔵省に隠れてやっていたとすれば、ますます重大なんです。
これは一つの例を挙げますと、今監視区域がなかなか外れないのはなぜというわけですが、例えば国土庁がことし初めに地価公示あるいは九月に基準地価を発表いたします。
○政府委員(鎭西迪雄君) 地価に対する一般的な地価の公示なり公表の制度は、ただいま委員からお話がございました国土庁がみずからやっております一月一日時点の価格のいわゆる地価公示、それから、七月一日時点の都道府県が調査をしておりますいわゆる基準地価という半年ごとのものが定点観測ということで大体フォローできる体制になっているのでございますが、土地基本法の審議の際におきますいろいろ国会におきます御議論等々を
重複を避ける意味で、私は別の視点から御質問をしたいと思うわけですけれども、今我が国における公的土地評価としては、いわゆる一物四価と言われるようないろいろな形でこの評価の価格の表示がされているわけですけれども、言うまでもなく、地価公示価格、それから都道府県の基準地価とか相続税の路線価、さらには固定資産税評価というふうに、それにさらに加えて銀行の担保評価というようなものや監視区域での土地取引価格、そういうようなものを
(和田(静)委員「はい、全体の」と呼ぶ)全体の私どもの土地の評価の問題でございますけれども、六十二年の発足時におきましては、当時の基準地価を中心といたしまして約七・七兆円だというぐあいに評価されました。その後評価をやり直してまいりまして、最近では、平成二年度首でございます、このときは大変地価の高騰した時期でございますが、このときが十五・八兆円でございます。
ただいま御説明がございました都道府県単位の基準地価にいたしましても、あれは七月一日でありますか、あるいは公示地価でありますと一月一日という、これは大変大がかりなものでありますけれども、その中の枢要なポイントだけをピックアップして、それで定点観測という形で速報ができないものか。そうするともっと具体的に対応ができるのではないか。
○北側委員 いずれにしましても、先般の基準地価の数値が発表されたが、これは決して楽観的な数字ではないと私は思います。バブルははじけたとは言えない、投機的な様相がいまだ土地の価額に残っている、地価がゆがめられているというふうに考えますので、さらなる土地対策をとっていただきたいというふうに要望する次第でございます。
九月十九日に全国の都道府県の基準地価が発表されました。東京圏平均で昨年に比べまして一%の下落、大阪圏では平均一五・三%も基準地価が下落をしておる。三大都市圏平均で四・二%の下落となっております。
地価の問題なんですが、先ほど私が申し上げました基準地価の数値をどういうふうに評価しているのか。まさか本格的な下落があったとは私はごらんになっておられないとは思うのですが、今後の地価の動向も含めまして、国土庁は今地価をどう見ておられるのか、その辺についてお聞きいたします。
国土庁は、七月一日時点の基準地価の結果を発表しました。全体として鎮静化傾向にあるとし、この原因として不動産関連の総量規制、地価税などの税制改正のアナウンス効果等々挙げられていますが、国土庁はなお注視が必要としています。今後、地価がどのような状況になったとき正常な地価もしくは適正価格と判断するのか。
国土庁、九月十九日にことし七月一日現在で調べた都道府県地価、基準地価を発表いたしました。住宅地で見ると、全国の年間上昇率は二・七%で、昨年の二二・二%から大幅に鈍化をいたしました。特に大阪ではマイナス一五・三%、東京圏はマイナス一・〇%、この地価鎮静化の大きな理由は、不動産関連の総量規制、そして地価税などの税制改正のアナウンス効果、この辺が考えられるのではないかというふうに思うのです。