2020-03-03 第201回国会 参議院 予算委員会 第5号
また、それ以外の者については基準利率、これ、基準利率は三月二日現在一・九一%であります。 また、営業者からの返済猶予等の条件変更について柔軟な対応を行うよう、日本政策金融公庫に対して要請を行っているということであります。
また、それ以外の者については基準利率、これ、基準利率は三月二日現在一・九一%であります。 また、営業者からの返済猶予等の条件変更について柔軟な対応を行うよう、日本政策金融公庫に対して要請を行っているということであります。
もう時間がありませんので、最後、これは財務省さんかなと思いますが、国家公務員共済組合法、今回のこの年金払い退職給付は、そういう意味では、ある意味、確定拠出型的なものではあるんですけれども、この法案の七十五条に、基準利率は、国債の利回りを基礎としますと。
この制度は、結局、全部国債で運用しますよ、あるいは、利がきちっとしているもので運用しますよということが、もうそこまで突っ込んで決められていればあれなんですけれども、そこから出るいわゆる基準利率と実際の運用の利回りが違ったときに、結局は公務員の皆さんというか受給者の皆さんが、保険料が上がるか給付が下がるかということですよね。
○斉藤(鉄)委員 リーマン・ショックのときには、緊急経済対策ということで、セーフティーネット貸し付け、これは、経営環境変化対応資金、それから金融環境変化対応資金、それから取引企業倒産対応資金というふうに分けまして、かなり細かい、かつ、基準利率からある一定利率をマイナスした、その利率での貸し付け等を図ったわけでございます。
○菅国務大臣 利率というのは、資金調達コストをもとに基準利率が算定をされるということになっております。 このために、公庫の貸付利率については、それぞれの時期によって資金調達コストを反映して算定をされたものでありますから、市場実勢金利も踏まえて、当時は適切な利率で貸し付けをされたというふうに思っています。
○政府委員(二橋正弘君) 今最新の状況でいきますと、公庫の基準利率は二・二〇%でございますが、特に臨時特別利率ということで金利の引き下げをしておるものがございまして、そういう事業につきましては二・一五と〇・〇五の差がついている、こういう状況でございます。
○政府委員(二橋正弘君) 公庫は市中から債券で調達いたしておりますが、その調達しております基準利率は二・二〇%でございます。
○二橋政府委員 公営企業金融公庫の貸付金利でございますが、これは、公庫自体が市中で資金を調達いたしておりますので、その資金調達コストに基づいて基準利率を設定する一方で、政府資金利率に連動してその中の特別利率あるいは臨時特別利率を設定しておるわけでございまして、現在の金利情勢のもとでは、政府資金の利率が二・一に対しまして公庫の基準利率と特別利率が二・二でございます。
それとの関連で、小口MMCの基準利率について、二年物については譲渡性の預金利率、三年物については長期国債表面利率、こういうふうになった、こういう利率とした理由、スプレッドの関係においてどのような理由なのかお尋ねしたいと思います。
について千二百億円の特例加算を行い、また後年度の総額についても所要の加算措置を講ずること、生活保護基準の引き上げ、教職員定数の改善及び国庫補助負担率の引き下げなど制度改正に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため単位費用を改正すること、新産業都市等の建設並びに首都圏等の近郊整備地帯の整備に関する国の財政上の特別措置に関する法律について、法律の適用期間を五年間延長するとともに、利子補給における基準利率
第二に、新産業都市等財特法及び首都圏等財特法の財政上の特別措置については、引き続き関係地方公共団体の財政負担の軽減を図るため、都道府県分の利子補給の対象となる地方債を昭和六十五年度まで五年間延長するほか、利子補給の基準利率の縮減を図るとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、対象となる事業を昭和六十五年度まで五年間延長することといたしております
公営企業金融公庫の資金の基準利率は従来六・六%でありましたのを六・八五%に引き上げたわけでございます。その後五月にさらに政保債の利率が引き上げられますが、これにつきましてはまだ公庫の基準金利がどの程度になるかという最終的な結論が出されておりません。
中小公庫の貸付金の基準利率の問題、それからこれの特別貸付の割合の内容の説明を願いたい。 それから、時間の関係で全部まとめて言いますが、現行の基準金利が七・一%でございます。これは大蔵省の方でも説明を願っていいのですが時間の関係で省略しまして、いわゆる長期のプライムレートが七・一%に相なっております。
それの平均利率といいますか、基準利率が七・一%である。これは一応わかるとしましても、今回行われようとする教育ローンにこの基準利率を当てはめるということがどうも納得がいかないのであります。少なくとも期間は短いし、金額は五十万円だ。ここのところからいかないと郵便局のローンも同じところへ来るわけですからあえて言っているわけでありますけれども、この七・一%はどうしても動かせないものか。
ここの中では、「必要と認めた場合のみ適宜民間金融機関等に照会する」と、それから「基準利率を適用する借入申込人から金利軽減措置を受けられないことについて苦情が出された場合には、「この貸付制度の建前が民間金融機関の金利引下げを前提として特利を適用するものである」との説明を行うこととし、個々の民間金融機関の責に帰すごとき言動を避けるよう、十分注意する。」
それと、この貸し付け利率の問題でございますが、基準利率が年八・九%、これが一般の貸し付けでございますが、ただいま先生御指摘のように激甚災の指定を受けました場合には二百万円の範囲内において、これは最初の三年間でございますが、その三年間は三%、または六・二%、かような利率になっておりまして、四年目以降におきまして六・七%、かような貸し付け。
数字を申し上げますと、基準利率が年八・九%、そのほか品物によりまして特別利率として八・五%ないし七%という利率になるわけでございますが、災害貸し付けの場合でも激甚災害等の指定を受けました場合には、一定の金額、つまり二百万以内の場合におきましては、従前の例によりますと、その災害の程度によりまして六・二%ないし三%というふうに軽減する措置をとる前例になっております。
また、再建団体は、昭和四十七年度末における不良債務をたな上げするため交通事業再建債を発行することができることとし、国は、その利子のうち、年三・五%から公営企業金融公庫の基準利率までの部分と年三・五%以下の政令で定める部分を補給することとし、また、その元本及び国の補給する部分以外の利子は、当該地方公共団体の一般会計が負担することといたしております。
このため、今後さらに金融情勢の変化がありましても弾力的に対応することができるよう、利子補給の上限は七・一%に固定しないで、再建債を起こす年度における公営企業金融公庫の基準利率によるよう修正したのであります。 以上が、この修正の趣旨及びその内容の概要であります。何とぞ御賛成を賜わりますようお願い申し上げます。
また、自由民主党から、交通事業再建債に対する国の利子補給の上限となる利率を、公営企業金融公庫の基準利率とすること等を内容とする修正案が提出され、中村委員からその趣旨説明を聴取いたしました。 次いで、両修正案について内閣の意見を徴しましたところ、江崎国務大臣から、日本共産党・革新共同提出の修正案に対しては反対、自由民主党提出の修正案に対しては、やむを得ない旨の意見が表明されました。
自由民主党提案の修正案は、先ほど趣旨の説明がありましたように、交通事業再建計画において広く事業運営の効率化がはかられるよう「経営の改善及び効率化に関する措置の大綱」を定めるよう修正し、また、再建債にかかる国の利子補給については、金融情勢の変動に対応することができるよう、利子補給の上限を公営企業金融公庫の基準利率によるよう修正したものであります。
このため、今後さらに金融情勢の変化がありましても弾力的に対応することができるよう、利子補給の上限は七・一%に固定しないで、再建債を起こす年度における公営企業金融公庫の基準利率によるよう修正いたしたのであります。 以上が、この修正案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ全会一致賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
予算編成をいたします時点では、公募地方債の利率が六分八厘、それから、公営企業金融公庫の基準利率が七・一%というようなことから七・一%を上限に置いたわけでありますが、その後、景気対策等々から高金利政策をとらなければならぬことになりました。これは非常に矛盾があるじゃないかという、御指摘の点はそのとおりだと思います。ただ、問題なのは、これは一つの上限を示したわけで、過去の例から申しますと三分八厘である。