1988-04-20 第112回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
○藤田委員 今おっしゃいましたようにサケ・マスの価格低迷による共済の赤字がこの基準漁獲数量を導入することになったのだ、こういうことなのですが、漁災制度の仕組みに従って金額修正係数が下げられ、そしてまた当然基準共済金額も下がって、つまり制度自体にバランス回復機能があるのになぜ仕組みそのものを急いで変えなければならないのか。
○藤田委員 今おっしゃいましたようにサケ・マスの価格低迷による共済の赤字がこの基準漁獲数量を導入することになったのだ、こういうことなのですが、漁災制度の仕組みに従って金額修正係数が下げられ、そしてまた当然基準共済金額も下がって、つまり制度自体にバランス回復機能があるのになぜ仕組みそのものを急いで変えなければならないのか。
漁獲共済の共済掛け金率は、昭和三十九年に制度発足以来、四十二年度に基準共済金額の算定方式を単純平均方式から加重平均方式に改めるとともに、限度額率の引き上げを行なう等の措置をとりましたため、掛け金率の改定によって掛け金率が約四割上昇いたしました。
漁獲共済につきましては、漁家の基準共済金額をとらえておりますので、特にそういうような該当するものはございませんけれども、養殖共済につきましては、ある程度落ちているものがございます。たとえば、例をあげて申しますと、養殖業の中でハマチの養殖でございますが、これは小割り式のハマチは対象に入っておりますけれども、その他の築堤式のようなハマチについては対象に入っておりません。
ただ、従来漁民の方の不満として、共済金の給付の内容が非常に薄い、こういうことを私ども伺っておるわけでございますが、それの一つの原因は、ただいま御指摘いただきました限度額率の問題もあるかと存じますけれども、やはり、むしろ実際問題としては、基準共済金額のとり方につきまして従来過去一定期間の総和平均を使っていたということで、特に最近のような魚価が上昇しております場合にはてん補率が薄い、こういう御意見が強かったのではなかろうか