1993-04-13 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
私は、大阪の農業共済事業研究会の方から要望をもらっておりますが、共済掛金国庫負担方式の見直しについては、「現行では負担割合は基準共済掛金率の高低に応じた超過累進方式で改正案では、一律五〇%とする案が検討されています。大阪府においては現在負担率は五四%で、改正後五〇%になると千七百二十六万円の国庫負担金が減少し、その分は農家が負担することになり、加入意欲の減退を招くことになります。」と。
私は、大阪の農業共済事業研究会の方から要望をもらっておりますが、共済掛金国庫負担方式の見直しについては、「現行では負担割合は基準共済掛金率の高低に応じた超過累進方式で改正案では、一律五〇%とする案が検討されています。大阪府においては現在負担率は五四%で、改正後五〇%になると千七百二十六万円の国庫負担金が減少し、その分は農家が負担することになり、加入意欲の減退を招くことになります。」と。
それからさらに、超過累進方式につきましては、農作物共済に係る共済掛金の国庫負担方式としまして、基準共済掛金率の高い組合等ほど掛金国庫負担割合が高くなるいわゆる超過累進方式、こういうものをとっておるわけでございますが、これは食糧増産等の要請に対応して農業生産を確保したいというふうなことで、特に、被害率の高い地域において高率助成を行うというふうな必要があったことによるものだというふうに思っております。
○政府委員(田中宏尚君) 漁業につきましては、同一の漁業種類に属します漁業でございましても、漁場環境でございますとかあるいは操業方法によりまして地域によって差異がございますので、その結果、被害の発生態様というものも地域的な差異が出てくるということで、こういう被害の発生態様に差があることの反映といたしまして、基準共済掛金率につきましてもできるだけ地域の実態に即するようにしたいということから、我々の立場
○政府委員(田中宏尚君) 漁業共済事業の基準共済掛金率と申しますのは、原則としては漁業種類ごとに過去十年間の平均的な被害実績というものに着目いたしまして、同期間における被害発生の年ごとのばらつきを若干考慮して安全率を上積みしたものを基礎として決定するということで、考え方なり原則としてはそれぞれに共通した基本原則を打ち出しているところでございます。
掛金の方は、農水大臣が定める基準共済掛金を下らない範囲となっています。そのばらつきが目立たないのでありますが、この点、水産庁はどういうふうに考えておられるのかお答えをいただきたい。
○下田京子君 国庫負担割合は組合の基準共済掛金に基づく負担割合一律で適用される、しかし掛金の方はどうかというと、危険段階別に高い危険率を設定される。これじゃ、国庫負担の方は超過累進されないで、より農家負担だけが高くなる、こういうことになりますね。
○後藤(康)政府委員 農作物共済の通常基準共済掛金率の算定の際の安全割り増しにつきましては、組合ごとに過去の被害率を基礎といたしまして統計的理論に基づき算定をいたしておりまして、今までの料率算定におきましては、安全割り増しをいわゆる〇・四シグマをつけることによりまして、組合等における多額の不足金の発生なり、あるいは組合が持っております準備財産が共済の責任を全うするためには足りないということで共済金の
○後藤(康)政府委員 農作物共済の基準共済掛金率の安全割り増しは、先ほどもちょっと申し上げましたように、予測不可能な将来の災害発生に備えまして、共済金支払いの原資に対する一定の安全度を見込むというものでございます。
一つは、農家ごとにグルーピングをいたしまして農家ごとの平均被害率とか無事故年数で危険段階を分けるという場合については、新規加入の方の場合は特別の危険段階を設けまして、組合等の基準共済掛金率、つまり組合の平均の率のところを適用する、そして共済事業の実績を見た上でしかるべきグループに後ほど位置づけていく、そういうやり方が適当ではないかと思っております。
○後藤(康)政府委員 共済掛金の国庫負担につきましては、危険段階ごとの基準共済掛金率に対しまして組合等に適用されます国庫負担割合、すなわち組合等の基準共済掛金率に対応する組合等に適用されます国庫負担割合を適用して行うことにしたいと思っております。したがいまして、個々の農家に適用する国庫負担割合は従来と変わらない、そういうふうにいたしたいと思っております。
それから、第四点としまして、比較的制度発足が新しい果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済、これらについてはまだ発足が新しいので、危険段階基準共済掛金率の設定区分、それを誘導してくるいわゆるデータ、そういうものが果たして明確になっているのかどうか。また、被害実績のない新規加入者の掛金率というのはどういうふうにして適用されていくのか、こういう点についてもお伺いをしておきたいと思います。
○後藤(康)政府委員 今回の農作物共済掛金国庫負担方式の改正につきましては、基準共済掛金率の最高のところ、水稲で申しますと四%、陸稲で申しますと一五%、麦で一二%、この最高のところを変えませんで、そしてまた国庫負担割合の刻みも従来どおり五%刻みといたしまして、これに対応するランクごとの基準共済掛金率の幅がほぼ平等になるように配分をして定めております。
○原田立君 共済掛金率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める収穫基準共済掛金率を下らない範囲内で組合等が定めること、こういうふうになっているわけでありますが、加入促進のための割引制度の導入がかえって逆効果になることも考えられるのであります。導入によるプラスマイナスをどのように認識しておられるか。
このために共済掛金につきましては、掛金率を算定いたします場合に、まず被害率は県単位のものを用いてその被害率を算定いたしまして基準共済掛金率を設定しているわけでございますけれども、その際に、県の中におきましても特に危険階級に応じまして一つの指数をつくりまして、共済金額をウエートにしながら県全体の被害率をさらに大体市町村段階くらいにおろしまして、その結果、地域的に被害率の高いところは当然掛金率も高くする
一方しかし、万が一災害というときになればそれなりの補償があるわけですから、ここに共済の持つ意味があるわけなんですけれども、米並みという点で申し上げたいと思うんですけれども、基準の共済掛金率と国庫負担割合と農家負担率との兼ね合いですね、仮に基準共済掛金の場合、水稲で見ていったときには、一%として国庫負担が五〇%、その際の農家負担率が〇・五%というかっこうになっております。
それからもう一つ、十三条の四で、「当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する第百二十条の十五第一項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額」という条文におきます「相当する」という言葉は、文章上一定の算定方式などの修飾がついている金額を、その算定方法等とは無関係に単なる金銭の額に切りかえるという役割りを果たしているわけでございまして、こういう
同時にまた、掛金率につきましても、共済掛金標準率でありますとか基準共済掛金率の設定作業を急がなければなりません。 また第二は、中央ブロック、県、市町村地区までおりまして、その各段階においてその趣旨の徹底、具体的内容の理解を深め、普及啓蒙を行う必要がございます。
○角屋委員 結局そういう形で通常共済掛金基準率のP1、あるいは異常共済掛金基準率のP2、これの合計として基準共済掛金率のP、これが全国平均で、水稲の場合は四・三六六%、陸稲、麦は先ほど言ったとおりですが、こういう形でこの数字が出てきて、そして国庫の掛け金に対する負担の問題と関連をして、従来でいえば農家が一・七二二%分を負担する。あるいは国庫が二・六四四%分を負担する。
結局こういうものの基礎になるのはいわゆる基準共済掛金率、これは法案からいけば、第百七条に規定しておる問題でありますけれども、ここでいわゆる通常共済掛金基準率のP1、異常共済掛金基準率のP2、こういう数字がそれぞれ計算して出されまして、結局基準共済掛金率は、P=P1+P2ということで、水稲については全国平均の基準共済掛金率が四・三六六%である。陸稲についていえば一七・七三三%である。
第四は、農作物共済の共済掛金率の設定と、共済掛金の国庫負担方式を改め、基準共済掛金率を組合等ごとに設定して、組合等の被害率がそのままこれに反映するようにするとともに、共済掛金の国庫負担についても、直接組合等ごとに最低を二分の一とする超過累進方式によることとしたのであります。
それから地域基準共済掛金率を定めて、地域ごとにそれぞれ一つの共済金額を選択することができる。それから第三には、組合が定めた二以上の単位当たり共済金額のうちで、組合員等が個人選択ができるようにする。こういう三つの方式をとりたい。できるだけ組合の自主的な選択を個人別に認めるようにいたしたい。こういうことをここで書いておるわけであります。
今回は、組合ごとにきまる基準共済掛金率を超過累進の方法によります別表に当てはめまして、それぞれ国庫負担率がきまるということになるわけでございます。いわば掛金率の設定方法と国庫負担の方法の両者が変わることによりまして、地域によりましては、農家負担が下がるところ、または上がるところが出て参ります。
その上で、組合ごとに安全割増し等をきめまして、そうして組合の基準共済掛金率を決定いたします。一方共済金額のほうは、数段階ございますが、これは組合ごとにきめるというわけではございませんが、組合ごとに一本で選択することもできますが、組合の地域別に二以上の共済金額を選択することができるようにいたしたい、こういうことでございます。
○藤野繁雄君 今の説明あったのでありますが、改正案による組合等別基準共済掛金率の計算、これによって見まするというと、大部分の府県が掛金率が多くなりやしないかという心配をしておるのです。それで、そういうような心配がないように、今お話しの増加のところは、それだけのものは補助金として出して、そして農家には今度の改正によって、掛金率の改正によって迷惑をかけないという今の言明によって私は了承いたします。
また、料率の決定等につきましても、今度は従来の方式に比べれば、これこそ抜本的に改めまして、従来は県一円で共済掛金率を定めて、それを十八の危険階級に分けて組合に割り当てている、こういう状態であったわけでございますが、今度は逆に末端の組合から基準共済掛金率を組合ごとにきめていくという方式をとったわけでございます。
、改正案ではこういうことをやめまして、三ページに参りますと、今度組合ごとに掛金率をきめたい、県のきめた、県ごとにきまったものを十八に分けるのでなくて、組合ごとにきめるというのが考え方でございまして、組合ごとの被害率を今度は災害補償制度発足以来、二十二年以降の被害率を組合ごとに集めまして、今度は通常標準被害率という線によりまして、通常部分と異常部分の二つに分けまして、それぞれ集計して、組合ごとの基準共済掛金率
まず最初に四五ページの、基準共済掛金率の細分化方針、これを朗読いたします。
現行制度では、都道府県別に過去二十年間の被害率を基礎として共済掛金標準率を設定し、これを都道府県内の危険階級別に割り振って組合ごとの基準共済掛金率を定めることとなっております。
組合等の共済掛金率を被害の実態に即応せしめるため、組合等ごとに過去の被害率を基礎として基準共済掛金率を定め、さらに必要な場合には、組合等の区域を幾つかの地域に分けて定めることができる仕組みにするとともに、共済掛金の国庫負担につきましても、基準共済掛金率の高低に応じ最低を二分の一とする超過累進の方法により、組合等別に国庫負担割合を定めることとしてその公平を期し、両々相待って農家負担の合理化をはかったのであります