1993-04-13 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
私は、大阪の農業共済事業研究会の方から要望をもらっておりますが、共済掛金国庫負担方式の見直しについては、「現行では負担割合は基準共済掛金率の高低に応じた超過累進方式で改正案では、一律五〇%とする案が検討されています。大阪府においては現在負担率は五四%で、改正後五〇%になると千七百二十六万円の国庫負担金が減少し、その分は農家が負担することになり、加入意欲の減退を招くことになります。」と。
私は、大阪の農業共済事業研究会の方から要望をもらっておりますが、共済掛金国庫負担方式の見直しについては、「現行では負担割合は基準共済掛金率の高低に応じた超過累進方式で改正案では、一律五〇%とする案が検討されています。大阪府においては現在負担率は五四%で、改正後五〇%になると千七百二十六万円の国庫負担金が減少し、その分は農家が負担することになり、加入意欲の減退を招くことになります。」と。
それからさらに、超過累進方式につきましては、農作物共済に係る共済掛金の国庫負担方式としまして、基準共済掛金率の高い組合等ほど掛金国庫負担割合が高くなるいわゆる超過累進方式、こういうものをとっておるわけでございますが、これは食糧増産等の要請に対応して農業生産を確保したいというふうなことで、特に、被害率の高い地域において高率助成を行うというふうな必要があったことによるものだというふうに思っております。
○政府委員(田中宏尚君) 漁業につきましては、同一の漁業種類に属します漁業でございましても、漁場環境でございますとかあるいは操業方法によりまして地域によって差異がございますので、その結果、被害の発生態様というものも地域的な差異が出てくるということで、こういう被害の発生態様に差があることの反映といたしまして、基準共済掛金率につきましてもできるだけ地域の実態に即するようにしたいということから、我々の立場
○政府委員(田中宏尚君) 漁業共済事業の基準共済掛金率と申しますのは、原則としては漁業種類ごとに過去十年間の平均的な被害実績というものに着目いたしまして、同期間における被害発生の年ごとのばらつきを若干考慮して安全率を上積みしたものを基礎として決定するということで、考え方なり原則としてはそれぞれに共通した基本原則を打ち出しているところでございます。
○藤田委員 今おっしゃいましたようにサケ・マスの価格低迷による共済の赤字がこの基準漁獲数量を導入することになったのだ、こういうことなのですが、漁災制度の仕組みに従って金額修正係数が下げられ、そしてまた当然基準共済金額も下がって、つまり制度自体にバランス回復機能があるのになぜ仕組みそのものを急いで変えなければならないのか。
掛金の方は、農水大臣が定める基準共済掛金を下らない範囲となっています。そのばらつきが目立たないのでありますが、この点、水産庁はどういうふうに考えておられるのかお答えをいただきたい。
○下田京子君 国庫負担割合は組合の基準共済掛金に基づく負担割合一律で適用される、しかし掛金の方はどうかというと、危険段階別に高い危険率を設定される。これじゃ、国庫負担の方は超過累進されないで、より農家負担だけが高くなる、こういうことになりますね。
○後藤(康)政府委員 農作物共済の通常基準共済掛金率の算定の際の安全割り増しにつきましては、組合ごとに過去の被害率を基礎といたしまして統計的理論に基づき算定をいたしておりまして、今までの料率算定におきましては、安全割り増しをいわゆる〇・四シグマをつけることによりまして、組合等における多額の不足金の発生なり、あるいは組合が持っております準備財産が共済の責任を全うするためには足りないということで共済金の
○後藤(康)政府委員 農作物共済の基準共済掛金率の安全割り増しは、先ほどもちょっと申し上げましたように、予測不可能な将来の災害発生に備えまして、共済金支払いの原資に対する一定の安全度を見込むというものでございます。
一つは、農家ごとにグルーピングをいたしまして農家ごとの平均被害率とか無事故年数で危険段階を分けるという場合については、新規加入の方の場合は特別の危険段階を設けまして、組合等の基準共済掛金率、つまり組合の平均の率のところを適用する、そして共済事業の実績を見た上でしかるべきグループに後ほど位置づけていく、そういうやり方が適当ではないかと思っております。
○後藤(康)政府委員 共済掛金の国庫負担につきましては、危険段階ごとの基準共済掛金率に対しまして組合等に適用されます国庫負担割合、すなわち組合等の基準共済掛金率に対応する組合等に適用されます国庫負担割合を適用して行うことにしたいと思っております。したがいまして、個々の農家に適用する国庫負担割合は従来と変わらない、そういうふうにいたしたいと思っております。
それから、第四点としまして、比較的制度発足が新しい果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済、これらについてはまだ発足が新しいので、危険段階基準共済掛金率の設定区分、それを誘導してくるいわゆるデータ、そういうものが果たして明確になっているのかどうか。また、被害実績のない新規加入者の掛金率というのはどういうふうにして適用されていくのか、こういう点についてもお伺いをしておきたいと思います。
○後藤(康)政府委員 今回の農作物共済掛金国庫負担方式の改正につきましては、基準共済掛金率の最高のところ、水稲で申しますと四%、陸稲で申しますと一五%、麦で一二%、この最高のところを変えませんで、そしてまた国庫負担割合の刻みも従来どおり五%刻みといたしまして、これに対応するランクごとの基準共済掛金率の幅がほぼ平等になるように配分をして定めております。
○原田立君 共済掛金率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める収穫基準共済掛金率を下らない範囲内で組合等が定めること、こういうふうになっているわけでありますが、加入促進のための割引制度の導入がかえって逆効果になることも考えられるのであります。導入によるプラスマイナスをどのように認識しておられるか。
このために共済掛金につきましては、掛金率を算定いたします場合に、まず被害率は県単位のものを用いてその被害率を算定いたしまして基準共済掛金率を設定しているわけでございますけれども、その際に、県の中におきましても特に危険階級に応じまして一つの指数をつくりまして、共済金額をウエートにしながら県全体の被害率をさらに大体市町村段階くらいにおろしまして、その結果、地域的に被害率の高いところは当然掛金率も高くする
一方しかし、万が一災害というときになればそれなりの補償があるわけですから、ここに共済の持つ意味があるわけなんですけれども、米並みという点で申し上げたいと思うんですけれども、基準の共済掛金率と国庫負担割合と農家負担率との兼ね合いですね、仮に基準共済掛金の場合、水稲で見ていったときには、一%として国庫負担が五〇%、その際の農家負担率が〇・五%というかっこうになっております。
それからもう一つ、十三条の四で、「当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所の存する第百二十条の十五第一項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額」という条文におきます「相当する」という言葉は、文章上一定の算定方式などの修飾がついている金額を、その算定方法等とは無関係に単なる金銭の額に切りかえるという役割りを果たしているわけでございまして、こういう
同時にまた、掛金率につきましても、共済掛金標準率でありますとか基準共済掛金率の設定作業を急がなければなりません。 また第二は、中央ブロック、県、市町村地区までおりまして、その各段階においてその趣旨の徹底、具体的内容の理解を深め、普及啓蒙を行う必要がございます。
基準共済というのは、基準収穫金額の大体四割から七割という範囲内で農家が選択する、樹体共済にありましては共済価額の四割から八割ということで、その間で農家がどういうふうに加入するかということを農家が選択するという制度になっておるわけであります。その選択状況を全国で見てみますと、たとえばナシでございますと六五%のところを選択をしておる。それからリンゴの場合は七〇%のところを選択しておる。
漁獲共済の共済掛け金率は、昭和三十九年に制度発足以来、四十二年度に基準共済金額の算定方式を単純平均方式から加重平均方式に改めるとともに、限度額率の引き上げを行なう等の措置をとりましたため、掛け金率の改定によって掛け金率が約四割上昇いたしました。
○美濃委員 まず、制度の仕組みとして、共済の限度額、それから基準共済掛け金、これがやはり加入するかしないかという一つの問題点だと思うのです。片や、少ない負担で高い補償が与えられる内容であれば加入率は上がっていくわけですね。いままでの加入率から見ると逆選択の傾向があるのではないか。
○美濃委員 今度の改正では、共済のいわゆる限度額とかあるいは危険率という点については、従来やった実績だけを考えておるのか、それとも限度額あるいは基準共済掛け金率というものに、いわゆる加入が推進できるような、やった結果の実績で改定が見込まれるかどうか、これをお尋ねしたい。
そこで、県一本の率がきまりますと、危険発生の態様によって地域ごとにまあ基準共済掛け金率というものをきめるわけでございます。そこで、組合は、その基準共済掛け金率を下らない範囲で実際に適用する共済掛け金率をきめる、こういうことになっております。
そこで、共済掛け金の設定につきましては、まず第一に、県段階の被害率で基準共済掛け金率の算定を行ないます。この場合、過去の被害率をそのまま掛け金率としたのでは、将来予想される支払いを十分カバーできない場合もございますので、これは保険の通常のやり方でございますが、過去の被害率の変動状況から統計的に算定いたしました安全割り増しを被害率の平均に加えまして基準共済掛け金率を出すわけでございます。
第五に、共済掛け金率につきましては、農林大臣が過去の被害率を基礎として定める基準共済掛け金率を下らない範囲内で組合等が定款等で定めることといたしております。 第六に、果樹共済についての政府の再保険事業の経理は農業共済再保険特別会計において行なうものとし、同特別会計に果樹勘定を設ける等農業共済再保険特別会計法につきまして所要の規定の整備を行なうことといたしております。
第五に、共済掛け金率につきましては、農林大臣が過去の被害率を基礎として定める基準共済掛け金率を下らない範囲内で組合等が定款等で定めることといたしております。 第六に、果樹共済についての政府の再保険事業の経理は農業共済再保険特別会計において行なうものとし、同特別会計に果樹勘定を設ける等農業共済再保険特別会計法につきまして所要の規定の整備を行なうことといたしております。
したがいまして、これらの三者を統一して、どの線をもって高被害と見るかという場合に、基準共済掛け金率のそれぞれの全国平均値に、それぞれ標準偏差を加えた水準ということで高被害地域と見ようということで計算いたしました結果が、ただいま御提案申し上げているような形になっておるわけでございます。
○角屋委員 結局そういう形で通常共済掛金基準率のP1、あるいは異常共済掛金基準率のP2、これの合計として基準共済掛金率のP、これが全国平均で、水稲の場合は四・三六六%、陸稲、麦は先ほど言ったとおりですが、こういう形でこの数字が出てきて、そして国庫の掛け金に対する負担の問題と関連をして、従来でいえば農家が一・七二二%分を負担する。あるいは国庫が二・六四四%分を負担する。
結局こういうものの基礎になるのはいわゆる基準共済掛金率、これは法案からいけば、第百七条に規定しておる問題でありますけれども、ここでいわゆる通常共済掛金基準率のP1、異常共済掛金基準率のP2、こういう数字がそれぞれ計算して出されまして、結局基準共済掛金率は、P=P1+P2ということで、水稲については全国平均の基準共済掛金率が四・三六六%である。陸稲についていえば一七・七三三%である。
基準共済掛け金率が今度設計変更することによって非常に倍率の上がるものがある。基準共済掛け金率がストレートでなくて国の補助率を差し引きしても、なおかつ、たとえば採貝・採そうの安定については二倍になる。あるいは上昇型については二・三倍になる。
それとも、逆選択割り増しとか安全割り増しは除いて、あとの基準共済掛け金率といいますか、それを基本にした形の本来のもの、それを上に上げていくという考え方ですか。そこをはっきりしてください。