2014-06-02 第186回国会 衆議院 安全保障委員会外務委員会連合審査会 第1号
国家備蓄が九十五日分、民間備蓄も七十四日分あったわけでございまして、仮に、何らかの理由によって石油の供給不足が生じた場合には、こうした民間備蓄の基準備蓄量を引き下げるということでありますとか、あるいは国家備蓄の原油を放出するといったようなことにつきましても、体制を整えて検討しておったところでございます。
国家備蓄が九十五日分、民間備蓄も七十四日分あったわけでございまして、仮に、何らかの理由によって石油の供給不足が生じた場合には、こうした民間備蓄の基準備蓄量を引き下げるということでありますとか、あるいは国家備蓄の原油を放出するといったようなことにつきましても、体制を整えて検討しておったところでございます。
まさに、経済産業大臣の発意によりまして民間企業が持っておられる基準備蓄量を引き下げるということになりますと、保有しております備蓄に余裕ができますので、これがマーケットに流れてくるということで市場に石油製品が供給をされるというメカニズム。 あわせまして、国家備蓄そのものがございます。
今先生の御指摘の民間備蓄につきましては、実は二つございまして、経済産業大臣の発意によりまして基準備蓄量の引き下げを行う、つまり民間備蓄の基準量を大臣の発意で引き下げるということでございます。これはいわゆる実質上の放出になるわけでございますけれども、これにつきましても同様に、我が国へのということで、外からの供給途絶ということで限定がかかっておったわけでございます。
七条三項というスキームは、これは個々の企業の申し出ではなくて、経済産業大臣の発意によりまして民間の基準備蓄量を引き下げるということでございます。これはいわば、経済産業大臣のエネルギー状況の判断に基づいて、民間の基準備蓄量を個々の企業の状況とは関係なしに引き下げるということでございます。
第四点は、石油備蓄の放出の実効性をより確実なものとするため、経済産業大臣は、基準備蓄量を減少し、または石油公団に対し備蓄の譲り渡し命令を行う等の場合に、石油精製業者、石油輸入業者及び石油販売業者等に対し、指定石油製品の生産予定量等の報告をさせ、当該報告に基づき生産予定量の増加等の措置をとるべきことを勧告し、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすることであります。
第四点は、石油備蓄の放出の実効性をより確実なものとするため、経済産業大臣は、基準備蓄量を減少し、または石油公団に対して備蓄の譲り渡し命令を行う等の場合に、石油精製業者、石油輸入業者及び石油販売業者等に対し、指定石油製品の生産予定量等の報告をさせ、当該報告に基づき生産予定量の増加等の措置をとるべきことを勧告し、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすることでございます
第四点は、石油備蓄の放出の実効性をより確実なものとするため、経済産業大臣は、基準備蓄量を減少し、または石油公団に対し備蓄の譲り渡し命令を行う等の場合に、石油精製業者、石油輸入業者及び石油販売業者等に対し、指定石油製品の生産予定量等の報告をさせ、当該報告に基づき生産予定量の増加等の措置をとるべきことを勧告し、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすることであります。
第四点は、石油備蓄の放出の実効性をより確実なものとするため、経済産業大臣は、基準備蓄量を減少し、または石油公団に対し備蓄の譲り渡し命令を行う等の場合に、石油精製業者、石油輸入業者及び石油販売業者等に対し、指定石油製品の生産予定量の報告をさせ、当該報告に基づき生産予定量の増加等の措置をとるべきことを勧告し、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすることであります。
その改正の第一点は、石油精製業者等が常時保有すべき基準備蓄量を、可能な限り事業活動の実態に即したものとするため、毎月、その月の直前の十二カ月の生産量等を基礎に算定するものとすることであります。 第二点は、石油精製業者等が石油を備蓄するに当たって、緊急時における供給を確保するため、原油をもって指定石油製品にかえることができる場合を定めることであります。
その改正の第一点は、石油精製業者等が常時保有すべき基準備蓄量を、可能な限り事業活動の実態に即したものとするため、毎月、その月の直前の十二カ月の生産量等を基礎に算定するものとすることであります。 第二点は、石油精製業者等が石油を備蓄するに当たって、緊急時における供給を確保するため、原油をもって指定石油製品にかえることができる場合を定めることであります。
○松尾政府委員 御指摘のように五十六、七年度につきましては、それまでの最大の基準備蓄量を指示数量として採用しておりましたが、五十八年度から変更をいたしております。
○松尾政府委員 五十八年度の基準備蓄量は四千七百七十四万六千キロリットルでございます。
○松尾政府委員 基準備蓄量について申し上げますと、五十五年度は五千八百三十四万六千キロリットル、五十六年度は五千五百五十万七千キロリットル、五十七年度につきましては五千百三十四万五千キロリットル、そして五十八年度、先ほどお話に出ました四千七百七十四万六千キロリットルというのが基準備蓄量でございます。
それと国家基準備蓄量との差をとってみたりしますと、いま言ったように、千六百四十万キロリットルの余裕というのがあるんです。だから、民間としては、国が都合の悪いとき入れてくれとか、またこっちへやってくれということでなくて、民間としてもこれだけ現に余裕があるわけですからね。
をしていくんだということで、まだ三千万キロリットルについては、いま言った諸条件ですよね、その諸条件という基礎的な考え方が必ずしもそういうふうに明確になってないし、この数字、IEAの平均基準日数が絶対だというものも納得がいく、説得力のある基準ではないわけですから、そういう点でいまここでいいか悪いか論議をやっても時間ばっかりかかりますから次に移りまして、そこで民間タンクの余裕備蓄量についてお尋ねをいたしますが、五十八年度の基準備蓄量
したがいまして、基準備蓄量を石油と同じようにLPGにつきましても毎年定めていくわけでございますけれども、その定め方につきましてこういった点の差異が出ているということでございます。
この場合、備蓄義務者は石油ガス輸入業者とし、石油ガス輸入業者が常時保有しなければならないものとされる基準備蓄量は、前年の石油ガス輸入量に対する割合がおおむね十日分から五十日分程度となるように算定されることとしております。 第二に、石油ガスも含め石油の貯蔵施設等の設置に対して助成ができることとしております。
すなわち、石油ガス輸入業者は、毎年度通商産業大臣が通知する基準備蓄量以上の石油ガスを常時保有しなければならないものとしております。 この基準備蓄量は、石油ガス輸入業者の前年の石油ガスの輸入量を基礎として、その総量が、我が国の前年の石油ガスの輸入量の十日分から五十日分に相当する範囲内に入るよう算定されることとしております。
その主なる内容は、 第一に、現行の石油に加え、新たに石油ガスを備蓄の対象とし、石油ガス輸入業者に対し備蓄の義務を課するとともに、石油ガス輸入業者が常時保有しなければならないものとする基準備蓄量を、前年の石油ガス輸入量の十日分から五十日分の範囲内とすること、 第二に、日本開発銀行等が石油、石油ガスの貯蔵施設等の設置に必要な資金を貸し付けたときは、政府は、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計
基準備蓄量として昭和六十四年度五十日分という計画でございます。その計画のもとは、石油を備蓄したときにならって五日分プラス四十五日分ですか、そういうことで基準備蓄量というものを考えておりますが、この備蓄量そのものが若干高いんじゃないかという感じがするのですが、四十五日分ということの根拠について伺いたいのが第一点でございます。
○小林(政)委員 今回の石油備蓄法の一部改正という法律案の中には、まず第一に、石油備蓄法の備蓄対象にLPガスを加える、さらに備蓄義務者はLPガス輸入業者とする、そしてまた基準備蓄量は、その前の年の輸入量の十日から五十日分程度として、達成目標を六十三年末に置く、このように書かれておりますし、第二に、石油の貯蔵施設の設置に対して、日本開発銀行が石油の貯蔵施設に必要な資金を貸し付けたときは政府から日本開発銀行
○宮田委員 それでは続けて、石油備蓄の場合、もちろん備蓄義務者に基準備蓄量の保有を義務づけているわけです。国全体としての一定量の石油の備蓄を確保するという趣旨から、備蓄義務者間の義務の肩がわりを認めているわけですけれども、この石油ガスについても同じように基準備蓄量の肩がわりを認めることになると解釈してよろしいかどうか、この辺もお聞きしておきます。
したがいまして、通常の場合には、いま申し上げましたように石油備蓄法の八条に基づいて、必要がある場合には基準備蓄量の軽減という形で取り崩しが行われる、こういうことになります。 なお、さらに、非常に大幅な供給不足が起こるというような場合があるわけでございます。
この場合、備蓄義務者は石油ガス輸入業者とし、石油ガス輸入業者が常時保有しなければならないものとされる基準備蓄量は、前年の石油ガス輸入量に対する割合がおおむね十日分から五十日分程度となるように算定されることとしております。 第二に、石油ガスも含め石油の貯蔵施設等の設置に対して助成ができることとしております。
もう一つには、九十日石油備蓄、基準備蓄量等の維持を図るための措置として「通商産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により基準備蓄量に相当する石油を保有することが困難となった石油精製業者等の申出があったときは、その基準備蓄量を減少できる。」
それから、その具体的な面ということについて今度は民間の方から申し上げますと、たとえば丸善が一月二十九日に、三月末までに八十五日分の備蓄は困難になった、基準備蓄量減少の申請をする、こういう発言があります。それから、二月二日には備蓄取り崩しの発言が自民党首脳部によって行われた。これはみんな具体的な発言ですね。
○林(孝)分科員 石油備蓄法によれば、基準備蓄量減少の条件として「災害その他やむを得ない事由」ということにしているわけですけれども、そういう「災害その他やむを得ない事由」という重みから考えれば、安易な備蓄に関する発言というものは影響が非常に大きいから慎んだ方がいい、私はそう思うわけです。
ただ御存じのとおり、今年の四月一日から八十五日分の備蓄をするというのを、民間備蓄の一つの基準備蓄量の目標に従来はしてございます。それから、来年の三月末日には九十日にするというのが従来の目標でございますけれども、現在の原油の需給の状況から考えますと、八十五日積み増すということはあるいは無理かもしれません。