2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
農薬グリホサートの残留基準につきましては、使用可能な製剤を追加することに伴い、農林水産省等から基準値設定の依頼があったことから、食品安全委員会のリスク評価を踏まえ、実際の使用方法による残留濃度の結果及び国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準に基づき改正を行ったところでございます。
農薬グリホサートの残留基準につきましては、使用可能な製剤を追加することに伴い、農林水産省等から基準値設定の依頼があったことから、食品安全委員会のリスク評価を踏まえ、実際の使用方法による残留濃度の結果及び国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準に基づき改正を行ったところでございます。
なお、米国で農薬の評価、残留基準値設定、登録等を担当しております環境保護庁では、グリホサートについて、農薬としての使用を遵守する限りにおいては発がん性は認められず、人への健康へのリスクはないという評価をしているということも承知しております。 以上です。
農水省としましては、輸出相手国において、日本と同等の残留基準値が設定されるようインポートトレランス申請の支援を進めているところであり、今般の制度見直しにより、日本での農薬登録のデータが国際標準に整合することで、そのデータがインポートトレランス申請にも活用できるようになり、輸出相手国による基準値設定が進みやすくなるため、農産物の輸出促進にもつながることが期待されております。
その具体的な手続といたしましては、厚生労働省が関係企業等から基準値設定の申請を受け、食品安全委員会による科学的な評価の結果を踏まえ、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて食品中の残留農薬の基準を設定することとなります。これにより、輸入される農作物の残留農薬が設定された基準値の範囲内になれば輸入することができるものでございます。 以上でございます。
国際的な動向といたしましては、食品の国際規格を策定いたしております国際機関でありますFAO、WHOのコーデックス委員会におきまして、小麦等のオクラトキシンAの基準値設定につきまして現在検討がなされているところでございます。また、EUにおいては穀物等に基準値が既に設定をされております。
をしたところでございますけれども、この紙製品に含まれますビスフェノールAの量は、食品用ポリカーボネート樹脂に含まれる量よりも、それよりも少ないということ、それから、仮にその全量が食品中に溶出すると仮定をした場合の溶出量であっても基準が設定をされているポリカーボネート樹脂からのビスフェノールAの溶出についての基準値を大きく下回っているというふうなことから、直ちに健康への悪影響が懸念されるようなものではなく、基準値設定等
九九年の厚生科学研究の複数農薬の残留実態に関する調査研究では、「食品衛生法では、現在百九十八農薬の残留基準値が定められているが、残留基準値設定に際しては、複数農薬を同時使用した場合の影響はほとんど評価されていない。しかし、現実には、殺菌剤、殺虫剤、除草剤等が同時に使用される結果、複数農薬の残留は生じる。」という指摘をしています。
さきの安全委員会の報告を拝見しましても、今後、基準値設定を予定している研究用原子炉などから出る廃材物も含めて、二年後をめどに法改正をすべきだとしているわけでございます。
○岩佐委員 厚生省が食品衛生調査会に基準値設定を諮問しているホルモン剤のゼラノール、ドレンボロンアセテート、これはアメリカ、オーストラリアでは使用されていますが、EUでは使用禁止になっているものです。そして日本でも現在使用されていないものであります。
(福島委員「はい」と呼ぶ) 厚生省では残留動物用医薬品基準の見直しにつきまして、安全性評価のために必要な資料が整備されたものから順次、食品衛生調査会での意見を聞き、所要の手続を経て基準値設定を行うことといたしております。
○柳沢(健)政府委員 残留農薬の設定に当たりましては、もちろん国際基準、FAO、WHOの基準等を参考にいたすわけでございますけれども、あくまでも最終的な基準値設定に際しましては日本独自の数値ということになるわけでございます。
環境庁の残留基準値設定委員会というところがあります。農薬登録をするときに、このEDBについては、残留分析はしたけれども検出限界以下だったというので、毒性試験の必要なしという結論で、毒性検査はやっていないという話を聞きました。とするならば、日本でこれの毒性検査がやられていない。いまからやるといったって、この間、厚生省の担当者に聞きましたら、三年はかかりますよ、こう言う。