2020-05-08 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
この点については、本法案の附則第十六条第二項において次のように記載をされておるんですが、国家公務員の給与水準が現行の定年の前後で連続的なものになるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十二年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるということとしているわけであります
この点については、本法案の附則第十六条第二項において次のように記載をされておるんですが、国家公務員の給与水準が現行の定年の前後で連続的なものになるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十二年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるということとしているわけであります
つまり、一般職における共済組合の短期掛金の率との均衡を考慮して基準俸給の千分の十七・五を減じているわけでございますが、この十七・五という根拠はどこから来ているのでしょうか。
○参考人(辛嶋修郎君) 先生よく御存じなものであれでございますが、ちょっと先ほど私申し上げました統一給与表、統一基準俸給表でございますが、現在のところ三十八県連で実施されております。したがいまして、四十七県連ありますから、そういう意味ではまだ若干残りはございますけれども、ぜひほかの県連につきましても統一給与表を採用するように一生懸命これから努力していきたい、こういうように思っております。
○政府委員(友藤一隆君) ただいま御指摘になりました准尉、曹長のリンクの問題でございますが、ここの階級につきましては、かつて三尉の下がすぐ一曹ということで、その間へ二階級を入れるという形になりまして、現在三尉から二曹までの基準俸給が五つの段階に本来わたるべきものが、一つの警部補の標準的な職務等級とされます公安職の五等級にリンクをせざるを得ない、こういう実情にあるわけでございまして、こういった制約等も
それから次に同じく一佐でございますが、これは旧軍時代、大佐イコール本省課長ということでございましたので、これを受けて、現在の一佐の俸給月額は行政職(一)の二等級の俸給月額を基準俸給月額とする、これがスタートであったと思うのでございます。しかし、十五級制時代は、本省庁局次長、本省庁課長と同じ十二級にランクされておりましたが、その後次長、部長の大部分は指定職になっております。
三十二年から三十九年にかけまして改定がございました際に、基準俸給について対応等級はまさしく法令上の規定どおりやったわけでございますけれども、一般職におきまして職務の見直し等が逐次行われまして、今日、かつての二等級の一般職のポストというものがどんどん一等級に格付をされておるという現状であることも私どももよく承知をいたしておりまして、一佐の基準俸給の問題等について頭を痛めておるわけでございます。
お尋ねの将補と中央官庁の課長の官職との均衡がどうなっておるかということでございますが、中央官庁の課長クラスの特に重要な業務を担当している課長の官職については一等級、その他の課長の場合は二等級というのが現状でありますが、将補の基準俸給についても、これら行政職の一等級、二等級に対応するものをつくって将補に適用しておりますので、制服が事務官等と比べて俸給の面で不当に均衡がとれてない、不利な状況に置かれているということはないと
これが二十九年決定の数字でございますので、再検討したらどうかという点、あるいは調整率と今度は参事官等俸給表の適用を受ける職員に支給される管理職手当との関係、あるいはただいま御指摘の将(一)、将(二)という、同じ将でありながら二つあるのはおかしいではないか、一本化せよという問題、あるいは各階級の基準俸給表の一般職俸給表との対応の仕方に問題があるんではないか、こういう点、あるいは先ほどお話の出ました調整手当
このような一般職の職員の実態と必ずしも一致しない自衛官にそのまま基準俸給月額として使用することについて、防衛庁のお考えをお伺いしたいと思います。
○政府委員(夏目晴雄君) 御指摘のとおり、今回将補の基準俸給を改定することは一つの大きな柱になっておりますが、御承知のようにこの将補の基準俸給というのが一般職の二等級にリンクしているということは、これは昭和三十二年以来続いていることでございます。
この基準俸給は、公安職の(二)の七等級一号相当額、こういうものに格づけをいたして俸給表を作成しているということでございます。
第二点は、その俸給を決めるに当たりまして、これまた基準俸給月額をとって、それに付加報酬として調整率を掛ける。その調整率の出し方がまた公安職の超勤を参考にしているようでありますが、これがまた大変複雑になっている。どうして防衛庁の給与体系がこんなに複雑にならなきやならぬのか、これがどうしてもわからぬものですから、まずその点を御説明願いたいと思います。
基準俸給表別に平均率を掛けているのですけれども、一体こういうものの存在の理由というのは何なのか。 もう一つ、自衛官の俸給表をつくるに当たりまして、私傷病療養の場合の本人負担率として俸給額から千分の二十四というのを控除している。しかし、一方では共済組合の短期として千分の十七が控除されている。
これは私は、普及員の給与をもっと少しばかり検討すればよかったんですけれども、検討してないでこの基準俸給表によって物を言っておる点もありますけれども、三等級の十九号というようなものはこれは想像外の話で、困っちゃうですね、それでは。
○竹岡政府委員 基準俸給で警察官の場合は俸給以外に個々の超過勤務手当を出しておりますけれども、大体月二十一・五時間分の超過勤務というものに見合わせましてこれを全部調整率という形で本俸に繰り入れておるということも警察官とは異なった処遇ではなかろうか、このように考えております。
で、私は、こういった現状を見ますと、特に民間の場合、措置費の中の基準俸給額そのものがやはり絶対的に低いのではないか、と同時にその設定方式そのものが実態にそぐわない面があるのではないかというふうに思うわけであります。
○愛知国務大臣 給付率の引き上げあるいは基準俸給という点についても四党の御提案というものをよく承知いたしておるわけでございまして、率直に言わしていただければ、国共済ということに限定して考えますと、確かにこれは一つの望ましい姿を示しておるものかと私も存じますけれども、ただやはり日本の年金制度その他は率直に言ってずいぶんばらばらで、それから中身も、たとえば支給を受ける年齢も違うし、あるいは国庫の補助率も
それは、いままで自衛官の俸給額は、基準俸給額に平均勤務地手当プラス超過勤務手当相当額。それから恩給納付金分、医療費、食費、光熱水質等を差し引くかっこうになっている。その中で、調整手当分をどう細工するか。
自衛官の俸給額は調整率というものを基準俸給額にかけて算出しておるわけでございます。いわゆる超過勤務の観念というものは廃止しておるわけであります。常時勤務体制という観念に立っておるわけでございます。したがいまして、この制服の自衛官と長官とを結びつける間に立っている参事官、局長、部員も、また常時勤務体制によって有事即応に職務をする体制を整えておくことが必要なわけでございます。
また、自衛官に対して階級別の平均勤務地手当、今度暫定手当の支給率と、それから超過勤務手当の相当額の一三・八%を俸給額へ足して、それを基準俸給額に生かしたものが自衛官の俸給表として出ておる。こういうことについても、今度の調整手当でも、東京のようないわゆる高いほうの対象になるところに上級の人が多い。いなかへ行けば下級の人が多い。
それは、行政職俸給表の(一)というのは、十五の俸給表の中の基礎になっておりまして、基準俸給表になっておりますが、そのために行政職俸給表の(一)というのは踏み台にされまして、年々踏み台にされてしまって、いまや行政職俸給表の(一)というのは、十五の俸給表の中の谷底に落ちているのです。何か行政職俸給表の(一)に乗って、その上にぽこぽこ別の俸給表を適当に出してしまった。
○小野政府委員 お示しのように、従来自衛官の俸給額を算定いたします基礎内訳といたしまして、一応基準俸給というもの、これは公安職あるいは一般行政職の俸給のちょうどいいところをとりまして、それに一三・八%という調整率をかけて加えたものが、そのほかにもございますが、俸給の月額になっておったわけでございます。その一三・八が三十五年の改正で一二・五になり、三十六年の改正で一二・五が一二・二になりました。
次に、自衛官の俸給月額の算定方法のところに「(基準俸給月額)十(平均暫定手当相当分月額))(一・一二五」、一・一二五という数字が出ているのですが、これは私、科学的な根拠はないと思うのですよ。そうして暫定手当そのものが地域給から流れてきた制度であって、これを全部の自衛官に配分するというのは、趣旨から言って私はこれは反することだと思う。それだったならば、警察官だってこれはやるべきだと思う。
○政府委員(入江誠一郎君) この点につきましては、ぜひ御理解を願いたいと思いますが、ずっと前に、八等級制度を設けました前には、御存じの通り、一般職俸給表というものと特別職俸給表というものとに分かれておりまして、一般職俸給表が、行政職俸給表だけでなくて、それが一つの基準俸給表という格好で十五級制度になっておりましたので、その一般職俸給表を基準にいたしまして他の俸給表の基準をきめていくということをいたしておりましたが