1970-09-04 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号
それから後、いわゆる基準価格廃止後の価格の指導について、大蔵省としてはその価格指導の基本的なかまえとして、原則としては業界の自主性にゆだねて、当局は介入をしない。
それから後、いわゆる基準価格廃止後の価格の指導について、大蔵省としてはその価格指導の基本的なかまえとして、原則としては業界の自主性にゆだねて、当局は介入をしない。
基準価格廃止も、実は私当委員会で論議をして基準価格が廃止になる方向にきまりましたし、資本主義社会ではできるだけ自由化することによって消費者の利益を守りたいというのが、私のこれまでの念願できたわけです。しかし残念ながら、たとえばそういう流通の自由化というようなことには非常に限界があって必ずしも消費者の利益は守られない。
しかし酒税を完全に確保することのためには、その業に携わるいわゆる酒の業者の団体、これを健全に維持確保していかなければならないという事情にかんがみまして、特にまた経済情勢の変化、また要するに基準価格廃止の制度の変化等にかんがみて、これはいわゆる酒団法なるものの重点が相当に変わってきたものと私は見るべきものであると思うが、この点について大臣の御判断、これは政治的の判断だが、大臣なんでしたらこれは泉君でもいいが
先ほど長官は、値引き、リベートの問題について触れられておるわけですけれども、今度の基準価格廃止の前に、現在基準価格のないもので現品つき販売、値引き、リベートが相当に行なわれている事実があることを国税庁側では御存じかどうか伺いたいと思います。
○半田説明員 ただいまの御質問でございますが、基準価格廃止後当分の間は大体このままでございます。その後につきましてはおのずから自由な建て値が出てくるのが理想である。またそうなるであろうと長官が御答弁したとおりであります。ただいまの御質問に関連しまして業界でもすでに、いまでもずいぶんそういう機運が出てきまして、先ほどの御質問ではA、B、C、Dというふうになっていても実際はAしか売らない。
だからその基準価格廃止の前段の問題として、基準価格のないものの不公正な取引というもの、そういうものをどう処置するかを国税庁として少し明らかにしていただかないと、基準価格廃止という目的はかすんでしまうのではないかと思いますので、まずその点からお伺いいたしたいと思います。
そういう方々に対しては、業界全体としてどうするか、現在におきましては基準指数の売買ということで、基準指数を売りまして、その金で退職手当その他の転業資金をつくり出しておる状況でございますが、その基準指数の売買価格につきまして、こういう基準価格廃止後の自由競争が一そう強くなった場合においては、組合といたしましても、その基準指数の値段についてある程度考えてやることができるかどうか。